最新情報
- 2012年2月23日会社法人登記
- 株式会社設立の手順(最短スケジュールによる場合)
- 2012年2月20日お知らせ
- 東日本大震災で被災した土地・建物を取得した場合等の調整割合
- 2012年2月18日遺言相続
- 相続手続きの相談は誰にするべきなのか
- 2012年2月14日お知らせ
- 松戸の高島司法書士事務所のご案内
- 2012年2月6日不動産登記
- 財産分与による不動産の名義変更(所有権移転登記)
株式会社設立の手順(最短スケジュールによる場合)
千葉県松戸市の高島司法書士事務所に株式会社設立登記をご依頼いただいた場合、最短のスケジュールで手続きを進めるとすれば、次のような手順となります。
なお、ここでの解説は、取締役会・監査役を置かない会社であり、出資は現金のみ、定款は当事務所定型のものをベースとすることを前提とします。
上記の条件であれば、ご依頼から1週間程度での株式会社設立も十分に可能です。なお、さらに短期間での設立をご希望の場合はご相談ください。
1.株式会社設立の手順(取締役会を置かない会社)
1-1.会社定款の作成
商号、本店所在地、目的、資本金、役員(取締役)、決算期などを決定し、会社定款を作成します。このとき、役員に就任される方の個人実印の印鑑証明書(2通ずつ)をお預かりします。
1-2.会社印鑑の作成、出資の履行
類似商号の調査後に、会社実印として法務局に届け出る印鑑(会社実印)を作成してください。
その後、出資の履行をします。通常は、代表取締役に就任される方が新たに銀行預金通帳(個人のもの)を作成し、そこに入金(または振込)していただきます。
1-3.株式会社設立の必要書類への押印
1-2でご用意いただいた、会社実印、銀行預金通帳、および個人実印をご持参いただきます。印鑑をいただく書類は次のとおりです。
・定款認証の委任状(株式会社定款を合綴)
・発起人決定書(株式の割当、資本金の額を決定)
・資本金払込証明書(通帳のコピーと合綴)
・設立時取締役及び本店所在場所決定書
・取締役の就任承諾書
・登記申請の委任状
・取締役の調査報告書
・印鑑届、印鑑カード交付申請書
1-4.定款認証、会社設立登記
公証役場での定款認証、法務局での登記申請を行います。いずれも、司法書士が代理人として手続を行います。
法務局に会社設立登記申請をした日が会社設立日(創立記念日)です。登記費用は会社設立日の前日までにお振り込み、またはご持参ください。
2.株式会社設立手続きの注意事項
2-1.法務局届出印(会社実印)の作成について
法務局届出印(会社実印)の作成は、司法書士から類似商号調査についての結果報告があった後にしてください。
現在は、本店と商号が全く同一の場合を除き、会社の商号は自由に付けることができます。しかし、他の会社と誤認される恐れがある商号は好ましくありませんので、ご希望の商号と類似する商号が同じ市区町村内にすでに設立されていないかを調査しています。
2-2.銀行預金通帳の作成について
株式会社設立に使用する銀行預金通帳は、代表取締役に就任される方の個人名義のものです。株式会社設立前に、会社名義の通帳を作ることは出来ないからです。
また、個人のお金と、会社のお金の区分けを明確にするため、通常は新たに銀行預金口座を開設し、通帳を作成していただいております。
2-3.出資金の払い込みについて
出資金の払い込みは、定款作成、および出資のための払込金額について発起人全員による同意がなされた後(発起人決定書作成後)であれば、定款認証より前に行っても差し支えありません。
そこで、最短のスケジュールとするため、上記手順1-2,1-3を同日に行うことを前提の手順としています。
なお、以前は「払込金保管証明書」という書類が必要でしたが、 法改正によって不要になりました。この点でも株式会社設立に必要な時間が短縮可能となっています。
関連情報
・株式会社設立登記(千葉県松戸市の高島司法書士事務所)
・株式会社設立の費用(司法書士報酬)
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2012年2月23日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:会社法人登記
東日本大震災で被災した土地・建物を取得した場合等の調整割合
千葉県松戸市の宅地は調整割合0.95です
『東日本大震災に係る被災者生活再建支援法が適用された地域に存する不動産につき、登録免許税の課税標準として不動産の価額を用いる場合について、当該不動産が所在する市区町村が東日本大震災後に固定資産課税台帳の価格を改定するまでの間における特別な措置を講ずることとしました(以上、法務局ホームページより引用)』
法務局ホームページに詳細な情報がありますが、ご留意いただきたいのは、対象地域に存在する土地については被災の程度に関係なく調整割合が適用されることです。
つまり、国税庁の「東日本大震災により相当な被害を受けた地域として財務大臣の指定する地域(指定地域)内にある土地等(特定土地等)の評価方法」における震災による地価下落を反映した「調整率」によるとされています。
たとえば、千葉県松戸市の宅地は全域が調整割合0.95です。したがって、固定資産評価証明書に記載されている土地の評価額が1000万円であれば、0.95を乗じた950万円が課税標準となるわけです。
なお、家屋については全壊、半壊(大規模半壊を含む)、一部損壊の区分による「り災証明書」を添付して登記を申請する場合に調整割合を使用することになります。
その他の情報については、下記の法務局ホームページをご覧ください。
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2012年2月20日 | コメント/トラックバック(0) |
相続手続きの相談は誰にするべきなのか
千葉県松戸市の高島司法書士事務所「相続・遺言の相談室」ホームページに、「相続手続きの相談は誰にするべきなのか」を追加しました。
司法書士が書いている記事なので、司法書士の宣伝となってしまっているのは確かですが、書いていることは事実です。
つまり、相続が開始した後の相談先は次のように判断できます。
相続税の申告が不要で、相続人のあいだに争いがない場合であって、相続財産に不動産があるならば、「相談すべきは司法書士」です。通常は、それ以外の専門家(弁護士、税理士、行政書士)に相談する必要は無いと考えられます。
上記に該当しない場合、たとえば相続税申告の必要がある場合には、税理士に依頼する必要があるでしょう。ただし、現状では相続税が発生するのは年間5万人弱で、亡くなった方のうちの4%強です。
相続税には5000万円プラス相続人一人あたり1000万円の基礎控除があります。したがって、法定相続人が配偶者と二人の子であったとすれば、基礎控除の額は8000万円です。
相続財産がこの金額を超えていなければ相続税は発生しませんし、相続税の申告は不要です。
したがって、相続が開始した際に、税理士に相談依頼する必要があるケースはごく限られるといえます。
また、相続人のあいだに遺産相続を巡る争いがある場合であって、当事者間での解決が困難なときには、家庭裁判所での調停や裁判によって解決を図ることになります。
このような場合に、相続人であるご自身の代理人を立てて、他の相続人と交渉をしたいと考えるのであれば、弁護士に依頼する必要があります。
ただし、弁護士を代理人とすれば相当な費用がかかることが予想されます。代理人を立てず、自分自身で遺産分割調停を行うことも可能です。
この場合、家庭裁判所に提出する調停申立書などの作成は司法書士の仕事です。
したがって、弁護士に依頼する必要があるのは、多額の遺産があり、かつ、当事者間での話し合いが不可能な状況に陥っているよう場合に限られるでしょう。
相続手続のご相談は司法書士へ
結局、一部のケースを除いては、相続手続において専門家の手を借りる必要があるのは、不動産の相続登記のみだといっても良いでしょう。
そして、不動産登記の専門家は司法書士です。法律上は、司法書士の他に弁護士も不動産登記を業務として行うことは可能です(司法書士、弁護士以外が業として不動産登記をするのは「違法」です)。
ただし、調停や訴訟の後に行う不動産登記は別として、「相続登記のみ」を取り扱っている弁護士はいないと思われます。法律上の権限があるのと、実際に手続を行えるかは別問題ですので。
また、どのような場合であっても、まずは司法書士にご相談いただければ、必要に応じて税理士、弁護士などの専門家をご紹介することもできます。
相続手続のご相談は、司法書士へどうぞ。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、随時ご相談を受け付けております。
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2012年2月18日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:遺言相続
松戸の高島司法書士事務所のご案内
千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページ「事務所案内」のページを更新しました。
以前より当ブログに載せていた司法書士高島一寛の自己紹介についても、加筆修正をしたうえで掲載しました。当事務所へご依頼、ご相談くださる前に、司法書士の人となりが少しでもお分かりいただけるはずです。
さて、司法書士へ仕事を依頼する場合、多くの方にとって、財産や人生のとても重要なことがらを、その司法書士に委ねることになるでしょう。マイホームのこと、相続や遺言のこと、起業のこと、お金のこと・・・。
はなしをしていく中で、立ち入ったことをお伺いする必要もでてくるかもしれません。期待されているお答えをするのが難しい場合もあるかもしれません。
そこで、司法書士である私のことを、少しでも事前に知っていただくことができれば、安心、納得してご相談できると思うのです。
また、いちど仕事を依頼した司法書士とは、その後も長い付き合いになることもあります。
そんなときでも、信頼できる、そして考え方に共感できる司法書士を選択されるのが、ご依頼者様にとっても司法書士にとっても幸せなことです。
そんな思いを込めて、私は事務所のホームページを作っております。ぜひ、ご一読ください。
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2012年2月14日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:お知らせ
財産分与による不動産の名義変更(所有権移転登記)
離婚をした人の一方は、離婚の相手方に対して財産を分け与えるよう請求できます。これが財産分与です。そして、分与した財産が不動産である場合、財産分与する方から分与を受ける方へ、所有権移転登記(名義変更登記)をします。
財産分与の額や方法については、当事者間の協議によるのが原則ですが、協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分(調停、審判)を請求することができます。
財産分与による不動産の名義変更登記をするにあたっては、当事者間の協議による財産分与と、家庭裁判所での調停、審判、訴訟による場合とでは必要な書類等が異なります。
当事者間の協議による財産分与の場合
当事者間の協議による財産分与の場合には、不動産の名義変更登記をする際、離婚の相手方(登記義務者)の協力を得ることが必要です。
財産分与を原因とする所有権移転登記には、不動産の登記済権利証、登記義務者の印鑑証明書および委任状等への実印による押印が原則として必要だからです。
したがって、当事者間の協議による財産分与で、不動産を名義変更することについての合意ができたとしても、実際の手続に協力して貰えなければ登記はできないことになります。
家庭裁判所での調停、審判、訴訟による財産分与の場合
家庭裁判所での調停、審判、訴訟による財産分与の場合には、裁判所による調停調書等があれば、登記義務者(相手方)の印鑑証明書や不動産登記済権利証は不要です。よって、相手方の協力を得ることなく単独で登記手続が可能です。
また、司法書士が登記手続をご依頼いただいた場合、司法書士が登記義務者との面談によるご本人確認をするのが原則です。したがって、協議による財産分与では、離婚の相手方に印鑑証明書、権利証をご用意いただいたうえで事務所にお越しいただくのが通常です。
しかし、裁判(調停、審判)による財産分与の場合には、登記権利者単独で手続を行うことが可能なので、相手方の本人確認をする必要もないのです。
その他、必要書類等についてのくわしい情報は高島司法書士事務所ホームページの『離婚時の財産分与による所有権移転登記』をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、不動産登記にについての無料相談を随時受け付けております。
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2012年2月6日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:不動産登記
XServerへのサーバー移転完了
今回も司法書士の仕事とは関係の無い話題ですが、当事務所ホームページを設置しているサーバーについてのお話です。
高島司法書士事務所で運営している、ホームページのドメインは次のとおりです(主なもののみ)。
・http://www.office-takashima.com/ 総合サイト
・http://www.shihou-takashima.com/ 相続・遺言の相談室
・http://www.shihoushoshi.jp/ 債務整理・過払い金請求
・http://www.i-shihou.com/ 債務整理・過払い金請求(モバイルサイト)
今回、総合サイト以外の3ドメインについて、レンタルサーバーをXServer(X20プラン)に乗り換えました。なお、総合サイトについては、もともと別のレンタルサーバーを利用しており特に不満はないので変更していません。
前回の記事(さくらのレンタルサーバからXSERVERへのWordPressサイト移転)にもあるとおり、サーバーの移転を決めたのは、ホームページ(ブログ)の表示に非常に時間がかかることが多かったからです。
レンタルサーバーでは、高価な専用サーバーを借りる場合を除き、1台のサーバーを複数のユーザーで共有しています。そのため、他のユーザーの影響によりサーバーのレスポンス(反応速度)が遅くなることがあるようです。
当事務所の場合、HTMLによる静的なサイトについては特に問題は無かったのですが、ブログ(Wordpressを利用)の表示スピードが極端に遅いことがしばしばありました。
私自身もそうですが、興味深そうなホームページであったとしても、すぐに読み込みが完了しないと見るのをやめてしまう方は多いと思います。どんなに内容を充実させても、瞬時に表示されなければ見てもらうことすら叶わないわけです。
さらに、Googleは検索順位決定の1つの要素として、ウェブサイトのスピード(レスポンス速度、読み込み速度)を考慮するようになっています(現状では英語版のみ?)。
検索順位のことはさておき、当事務所のブログもなかなか表示されなかったり、表示されてもレイアウトが崩れてしまうことが度々ありました。ビジネス利用のブログとしては看過できない問題です。
そもそも、Wordpressによるブログはサーバーへの負荷が高いようなので、多少の我慢は必要なのかもしれません。しかし、決して高度な要求をしているのではなく「普通に」ブログが表示されればそれで十分なわけですから、問題はそんな重箱の隅をつつくような話ではないはずです。
それまで使っていたレンタルサーバー業者のサポートにも何度か問い合わせしました。しかし、「問題になっていそうなユーザーの帯域を制限したので様子を見てくれ・・・」というような回答のみ。たしかに、そのときは改善されたような気がするものの、少し経つと以前と変わらず。
そこで、ブログを設置しているサーバーの移転など、素人の自分に出来るのだろうか?と大きな不安を抱えつつも移転を決意したわけです。結果としては大した苦労もなく全てのドメインの移転が完了しました。もう少ししたら、移転前のサーバーは解約するつもりです。
前回の記事と重複するお話もあったかと思いますが、私のサーバー移転記はこれにて終了です。
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2012年2月3日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:WEB作成とSEO
さくらのレンタルサーバからXSERVERへのWordPressサイト移転
当事務所の債務整理、過払い金請求ブログを設置しているサーバーを移転しました。ブログをご覧いただいている方には全く影響はありませんし、かなり専門的な話になりますが、備忘録的な意味合いも込め記事にします。
今回の行ったのは、さくらインターネットの「さくらのレンタルサーバ スタンダード」から、Xserverの「X20」プランへの移転です。サーバーの移転のみで、ドメイン管理業者はさくらインターネットのままです。
そもそも、サーバーの移転を考えるようになったのは、さくらのレンタルサーバの反応が遅いことがしばしばあったためです。サイトの表示が遅いとそれだけで見るのをやめてしまう方も多いでしょうから、ビジネスブログにとって表示速度は非常に重要です。
また、ブログの表示が遅いのに加え、Wordpressのダッシュボードを開くのに3,4分もかかることが頻発していました。月額500円と非常に低価格なスタンダードプランで、他のユーザーとサーバを共有する以上、ある程度の我慢は必要だというのは分かります。
しかし、ブログを書こうと思ってから数分間待たされ、プレビュー表示にも同じように時間がかかるのを我慢できるでしょうか・・・。
さくらのレンタルサーバの上位プランへの移行も考えサポートに問い合わせたものの、たとえビジネスプロ(月額4,500円)にしても、複数のユーザーでサーバを共有するのだから他ユーザーの影響を完全に廃除することはできない。よって、さくらのマネージドサーバ(月額7,800円~)など、サーバを占有するプランにすることを推奨するとの回答。
私が求めているのは、1日のアクセスがせいぜい数百のブログが大きなストレス無しに表示されることだけなのに、そこまでする必要があるのかが大いに疑問であり。
そんなわけで、他社のサーバへ移転してみることを決意したのです。システム管理についてまともな知識など持ち合わせていない私でしたが、結論からいえば、あっさりと移転作業に成功しました。
「さくらのレンタルサーバ」から「XSERVER」への移転作業
実際の作業にあたっては、こちらのブログ記事「さくらのドメインを使用してXSERVERへのWordPressサイトの移転」などを参考にさせていただきながら行いました。大ざっぱな流れとしては、次のような感じです。
1.XServerの申込み、ドメイン追加設定
XServerを新規申込みし、「ドメイン設定」-「ドメインの追加」で追加するドメイン(shihoushoshi.jp)を入力。
2.さくらインターネットでネームサーバを変更
「会員メニュー」-「ドメイン」-「ドメイン一覧」で、変更するドメインの「WHOIS情報」をクリックし、ネームサーバ1から4を、「NS1.XSERVER.JP」から「NS4.XSERVER.JP」に変更。
3.XserverでMySQLを作成
3-1.「MySQL5設定」-「MySQLユーザの追加」で、適当なMySQLユーザID、パスワードを入力。
3-2.「MySQL5設定」-「MySQLの追加」で適当なMySQLデータベース名を入力し、文字コードは「UTF-8」を選択。
4.wp-config.phpの書き換え
まずは、さくらのサーバからWordpressのファイルをダウンロード。続いて、サーバーパネルから「MySQL5設定」を選択し、その内容に従ってwp-config.phpを書き換え。
/** WordPress のためのデータベース名 */
define(‘DB_NAME’, ‘データベース’);
/** MySQL データベースのユーザー名 */
define(‘DB_USER’, ‘アクセス権所有ユーザ’);
/** MySQL データベースのパスワード */
define(‘DB_PASSWORD’, ‘パスワード’);
/** MySQL のホスト名 */
define(‘DB_HOST’, ‘MySQL5 ホスト名’);
5.Wordpressのファイルをアップロード
さくらのサーバからダウンロードしたWordpressのファイルを、XServerにアップロード。なお、ブログのURLを「http://www.shihoushoshi.jp/blog/」にするため、アップロード先を「ドメイン名/public_html/blog」にしました。
ブラウザから「ドメイン名/wp-admin/install.php」を開き、WordPressをインストール(上記のように全てのファイルをコピーした場合、インストール作業は不要かもしれません)。
6.データベースを移す
さくらのサーバのコントロールパネルからphpMyAdminにログインしデータベーステーブルをエクスポート。続いて、XServerでphpMyAdminにログインしデータベーステーブルをインポート。
順番は前後するかもしれませんが、手順としては以上で完了です。
現時点での感想
ほんとにサーバーが移転しているのか不安になるほど簡単にできました。そして、まだ移転から数時間しか経っていませんが、ブログも、Wordpressのダッシュボードもノーストレスで表示されます。
もっと早く移行すれば良かったというのが率直な感想ではありますが、快適になった環境をフルに活用しつつ、今後の運用状況を見守っていきたいと思っております。
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2012年1月31日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:WEB作成とSEO
登記名義人表示変更(住所、氏名)
不動産(土地、建物)を売買、贈与、相続などによって取得し登記申請手続をすると、所有者の住所および氏名が登記簿(登記記録)に記載されます。
そして、その後に、引っ越しをして住民登録(住民票)を移転したとしても、不動産登記簿に登記されている住所が自動的に変更されることはありません。
つまり、登記簿上の住所を変更するためには、自ら登記申請手続をしなければならないのが原則です。このためにするのが、登記名義人住所変更登記です。
登記名義人住所変更登記はいつまでにするのか?
登記名義人住所変更登記をするのは義務ではありません。したがって、登記をする期限もとくにありません。
しかし、その不動産を売却する場合や、家屋の建て替えに伴って住宅ローンを組み担保権(抵当権)を設定するときには、登記簿上の所有者の住所が印鑑証明書の記載と一致していなければなりません。
そこで、上記の登記をする前提として登記名義人住所変更登記をすることになるのですが、住所移転から長い期間が経っていると、登記に必要な住所変更の経緯を証明するための書類が取れなくなってしまうことがあるのです。
それでも、登記名義人住所変更登記が不可能になることはありませんが、余計な手間や費用がかかる場合もあります。そこで、引っ越しをした際には、所有している不動産の住所変更登記も行っておくのがベストでしょう。
住所変更の変更証明書(変更証明情報)について
登記名義人住所変更登記をするためには、変更証明書(変更証明情報)として、登記簿上の住所から現住所に至るまでの経緯の全てが分かる住民票(戸籍附票)が必要です。
住所を移転したのが一度だけであれば、現在の住民票を取れば前住所が記載されます。しかし、何度も住所を移転している場合には、それでは足りないこともあります。
この場合、除住民票、戸籍の附票など、更に古い住所が記載されている書類を取得することになります。戸籍の附票は本籍地で発行されるものですが、その市区町村に本籍地がある間の住所が全て記載されています。
たとえば、結婚したときから一度も本籍地を移していなければ、結婚後の住所は全て戸籍附票に記載されていることになります。しかし、問題なのは戸籍が改製されてしまった場合です。戸籍が改製されると附票も新しいものになりますが、この附票には改製後の住所しか記載されないのです。
戸籍の改製は戸籍制度が変わった場合に行われるものです。最近では、紙の戸籍により戸籍簿として管理していたのを、コンピュータによる電子データとして管理するようになったことにより戸籍が改製されています。
戸籍が改製されると、書き換えられる前の戸籍は「改製原戸籍」となります。そして、附票についても「改製原戸籍の附票」となるわけですが、この附票は改製から5年で廃棄されてしまうことが多いのです(住民票についても除票になってから5年で廃棄されます)。
そうなると、戸籍附票や、除住民票によって、住所移転の経緯を証明することが不可能になってしまうわけです。
「登記名義人表示変更」の関連情報
・登記名義人表示変更(千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページ)
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2012年1月31日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:不動産登記
銀行預金の相続手続(払い戻し)
銀行預金口座の名義人が亡くなったことが分かると、銀行はすぐにその預金口座を凍結します。一部の相続人が、勝手に預金を引き出してしまうのを防ぐためです。相続人が複数いるときには、相続財産は各相続人の共有となりますから、銀行としては一部の相続人からの払い戻し請求に応じるわけにはいかないのです。
1.銀行預金払戻(解約)手続の必要書類
銀行預金の払い戻し(解約)、または名義書換に必要な書類は主に次のとおりです。手続をする金融機関により取扱いが異なりますので、事前の確認が必要です。
・払戻請求書・名義書換依頼書など(金融機関所定のもの)
・被相続人の出生から死亡に至る全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人名義の預金通帳および届出印
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書・金融機関所定の同意書など
上記は遺言書が無い場合に必要だと考えられる書類の一覧です。法律的に有効な遺言書があり、それより預金を引き継ぐ人が指定されているならば、被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)は死亡の旨の記載のあるものだけで足りると思われます。
また、相続人の戸籍謄本や印鑑証明書も、遺言により遺産を引き継ぐものとされた方のものだけで問題ないでしょう。遺言書により遺産を引き継ぐ場合には、銀行としては他に相続人がいるかどうかを確認する必要は無いからです。
これに対し、相続人間の遺産分割協議による場合には、法定相続人全員が協議内容について同意していることを確認できる書類が必要です。そこで、誰が法定相続人であるかを明らかにするための、被相続人の出生から死亡に至る全ての戸籍謄本などが必要であり、また、相続人の全員が遺産分割協議書(または同意書)に署名押印(実印)し、印鑑証明書を添付することが求められるのです。
2.法定相続人が一人のみの場合
法定相続人が一人のみの場合には、預金の払い戻し手続の際に、遺産分割協議書や遺言書は必要ありません。相続人が一人なのであれば、被相続人の全ての財産をその相続人が引き継ぐのは当然だからです。
したがって、被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などにより、法定相続人が一人のみであることが明らかになれば良いことになります。
関連情報
・銀行預金の払い戻し(名義変更) (松戸の高島司法書士事務所『相続・遺言の相談室』)
千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、遺言相続に関する手続をトータルでサポートいたします。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
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2012年1月23日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:遺言相続
100記事を達成
千葉県松戸市の司法書士高島です。このブログを開設し初投稿したのが昨年の5月31日のこと。それから8ヶ月弱が過ぎ、このブログ記事でようやく100投稿目となります。
単なる日記ではなく、それぞれの記事にテーマを持たせるよう心がけたため、一つの記事を書くのにもそれなりの時間がかかりますし、なにより書くことを考えるのに随分と時間を取られたこともあります。昨年中には軽く100投稿を突破しているはずだったので、予定よりは少し遅くなってしまいましたが、自分としては上出来だと思っております。
仕事でも訴状や準備書面、その他の通知書等で文章を書く機会は多いですが、このブログのようにひたすらと文章を書き連ね続けたのは初めての経験です。これだけ書いていると、文章が上達しているかどうかは別として、文章を書くスピードが上がってきたような気はします。
ところで、私はキーボード入力のスピードについては、以前より多少の自信を持っております。タッチタイピング(ブラインドタッチ)を身につけたのは学生の頃なので、すでに20年以上が経ちます。
当時はパソコンなど自宅に無かったので、ワープロ専用機を使いました。キーボードのイラストが描いてある紙を脇に置いて、それを見ながら打つ練習をしたものです。もの凄くレトロチックな方法ではありますが、そのときに身につけた技術が今でも生きているわけです。
キーボードを意識することなく、考えるスピードで打てるのは、とても大きな武器だと考えています。IT技術は大きく進歩しても、キーボードによる入力が主流の時代はまだしばらく続ような気もしますし・・・。
ちなみに、私が新卒で会社に入った頃は、上司から手書した文章のワープロ入力を良く頼まれました。さらには、文書を作るときに最初からワープロに向かうと、まずは下書きしろと言われたものです(笑)。
記念すべき100投稿目はただの日記と思い出話になってしまいました。今後も、司法書士業務のお話を中心に役立つ情報をご提供できるよう努力して参りますので、どうぞよろしくお願いします。
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2012年1月20日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:日記

