松戸駅1分の司法書士事務所(相続遺言手続き、不動産・会社の登記)

こちらのページは、千葉県松戸市の高島司法書士事務所の公式ブログです。司法書士へのご相談・お問い合わせや、司法書士の各業務についての情報は高島司法書士事務所ホームページをご覧ください。

最新情報

2012年5月9日ITツール
Galaxy Note その2
2012年4月30日ITツール
Samsung GALAXY Note
2012年4月26日不動産登記
不動産相続登記の費用について
2012年4月20日会社法人登記
合同会社、株式会社の設立件数
2012年4月19日お知らせ
パート・アルバイトの募集(求人)

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Galaxy Note その2

今回の投稿も、司法書士業務と関係の無い話題です。

最近、ギャラクシー・ノート(Galaxy Note)とのキーワード検索により、このブログへお越しいただいている方が多くいらっしゃいます。せっかくご覧いただいたのにスマホとは関係の無い司法書士ブログで、たいしたレビューも書けておらず申し訳ありませんので、少しだけ追記します。

良くも悪くもGalaxy Noteを決定的に特徴付けているのがサイズの大きさですが、1週間と少し使用した印象では、欠点よりも画面が大きいことによる利点の方を強く感じています。

これまではスマホの代用品としてiPod touchを使っていました。Wi-Fiでネット接続ができるので、Twitterの閲覧などに便利だったのです。ところが、久しぶりにiPod touchの画面を見たらあまりの小ささに唖然としました。

iPhoneも画面サイズは同じなわけですから、現時点で、どちらを選択するかと聞かれたら、絶対にGalaxy Noteにします。それほど、画面サイズの違いは決定的です。画面サイズの大きさを売りにするSumsungの戦略は、きっと功を奏するだろうと実感しています。

一方、大きすぎて片手での操作が難しいとの印象はやはり変わらぬままなのですが、キーパッドを片手用に設定することで文字入力はだいぶし易くなりました。画像は左手入力用にした状態です。右隅にある矢印を押せば、すぐに右手入力用に切り替わります。

それにしても、画面の対角まで指が届かないことには変わりありませんが、慣れてくると大きさをマイナスに感じることは減ってきました。きっと、このサイズなりの使い方へ自然と適応してきたのでしょう。

さらに、ストラップが付けられるカバーを購入し、操作するときは必ずストラップに手を通すようにしました。これにより、落下を防ぐだけで無く、片手で操作するときの安定感が格段に増したと思います。

もっと頑丈なストラップの取り付け方法があれば、いっそ首からかけてしまいたいとも思うのですが、現在使っているものではストラップを持って本体をぶら下げることにも躊躇を感じます。ストラップについては、今後の課題です。

ここまで、すっかりGalaxy Noteのサイズについての記述に終始してしまいました。私は、いわゆるスマホ(スマートフォン)を使うのははじめてなので他機種との比較はできません。通話をするなら、これまで使っていたフィーチャー・フォン(ドコモ P905i)の方が便利ですし、メールもテンキーで打つ方が(今のところ)早いですし。

それでも、ネット利用に関しては、圧倒的にスマホが有利であり、また、アプリを使ってラジオを聴いたり、テザリングにより外出先でネット接続したりと非常に便利に使っております。現時点での感想としては大満足であり、購入してとても良かったと感じています。

さて、もう少し使い込んでから、再びGalaxy Noteについての投稿もするかもしれませんが、本業である司法書士ブログもどうぞよろしくお願いします。

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2012年5月9日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:ITツール

Samsung GALAXY Note

遅ればせながらスマホデビューしました。サムスンの「GALAXY Note」です。NTTドコモからiPhoneが発売されるのを待っていたのですが、同社社長がiPhoneの取り扱いについて否定的な発言をしたことで踏ん切りがつきました。

auまたはSoftbankでiPhoneを使うことも考えましたが、ここまでドコモ一筋で通してきましたから、他キャリアへの乗り換えには抵抗があり。そこで、iPhone以外では最も魅力的に感じていたGALAXYの、しかも、Noteを選んでみたのです。

隣にあるのが、これまで使っていたP905i。ごらんの通りとにかく大きいです。しっかり構えて通話している間はとくに違和感ないですが、とっさに取り出して通話ボタンを押すまでの一覧の流れが、片手では難しいです。また、画面が大きい分、インターネット端末としては非常に魅力的なのですが、片手では画面の全体に手が届きづらいので両手で操作するのが基本だと思われます。

ただ、シャツの胸ポケットにも入らなくもないですし、タブレットとは違う、何とか電話として持ち運べる絶妙なサイズだとは感じます。普段から、iPhoneとiPadを持ち歩くことを考えれば、GALAXY Noteなら1台で両方を兼ねることもできるわけで。

まだ、購入して3日目なので全く使いこなせていませんが、動作は軽快だしとても使い勝手は良さそうです。残念ながら、iPhoneの洗練された画面(デスクトップ)と比べると、なんとなく野暮ったく感じてしまうのは、比べる相手が悪いというところでしょうか。

Xi(クロッシィ)によるデータ通信について気になる方も多いでしょうが、今のところあまり外を持ち歩いていないのでよくわかりません。ただ、松戸・日暮里間の常磐線内でも割と頻繁にネット接続が中断していたような気がします。

けれども、Xiエリア外でもFOMAハイスピードでの通信は利用できるとのことなので、繋がらないことはないはずです。もっと使ってみてから、またご報告したいと思います。

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2012年4月30日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:ITツール

不動産相続登記の費用について

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、不動産相続登記手続きのご依頼を多数いただいております。ホームページをご覧になって当事務所へご連絡くださる方も多いですが、なかでも相続登記にかかる費用についてのお問い合わせがよくあります。

当事務所のホームページでは、登記費用について出来る限り分かりやすく解説するよう努めていますが、相続登記の場合には事前に一律の価格設定をすることは困難です。相続登記の費用は、登記する不動産の数や価格、相続人の数、遺言書の有無や遺産分割協議の必要性、その他、相続開始からの期間など様々な要因によって変動するからです。

相続登記の司法書士報酬の目安

司法書士報酬のページにもあるように、1箇所に所在する土地家屋(またはマンションの1部屋)のみの相続登記で、相続人が1人、または、相続人が複数であっても法定相続分による共有名義で登記する場合、司法書士報酬は63,000円です。戸籍謄本等の取得代行を行わないのであれば、これ以外の司法書士費用(報酬)は一切かかりません。

また、遺産分割協議書の作成を行う場合でも、上記の相続登記についての不動産のみが分割協議の対象であるなら、遺産分割協議書の作成費用を含めた司法書士報酬の総額は73,500円です。

自宅マイホームを、被相続人の子や配偶者の名義に変更するといった一般的なケースであれば、相続登記の申請代理、相続関係証明書、遺産分割協議書の作成費用など、全ての作業を含めた司法書士費用の総額が上記の金額で収まるはずです。

しかし、自宅土地家屋以外にも不動産を所有されている場合、相続が開始してから長い年月が経っている場合、相続登記をする前に共有者の住所変更登記が必要な場合、遺産分割協議書に記載すべき財産が多数ある場合など、様々な条件によって司法書士費用は変わってくることがあります。

松戸の高島司法書士事務所では、相続登記をご依頼いただく前に必ず費用の見積もりをします。したがって、手続きが終わってから突然、高額な費用を請求されるようなことは決してありませんのでご安心ください。

司法書士報酬の総額を事前に確認しましょう

相続登記に限らず、司法書士報酬は一律に決められているものではなく、個々の司法書士が独自に設定しているものです。したがって、同じ業務を依頼したとしても、費用に大きな違いが出てくる可能性があります。

そこで、司法書士に相続登記の依頼をする際には、費用の総額について必ず見積もりを出して貰うようにするべきでしょう。当事務所では、ご依頼いただく前に見積書をお渡しするか、または、手続開始前に報酬総額を計算するのが困難なケースであっても、報酬についての概算を書面により交付しています。

松戸の高島司法書士事務所では、適正な報酬設定となるように努めるとともに、丁寧なご説明を心がけています。ホームページなどで非常に安い報酬額を掲示している司法書士事務所も存在するようですが、そのような事務所に依頼する場合には、総額でいくらになるのかを事前によく確認した方が良いでしょう。

遺産分割協議書の作成について

相続登記にかかる費用を節約するために、ご自身で遺産分割協議書を作成したいと仰る方もいらっしゃいます。しかし、遺産分割協議書に不備があると相続登記が出来ないこともあるので、司法書士にお任せいただくことをお勧めしています。

それでも、ご自身で作成されたい方は、遺産分割協議書の作成のページをよくご覧になって、間違いの無いようにお気をつけください。さらに、用紙の余白に訂正(捨て印)を押しておくことを強くお勧めします。私の経験上、相続人の方が作成された遺産分割協議書では、誤りがあるものが大多数です。

なお、遺産分割協議書の作成は、不動産の相続登記をご依頼いただいた際の付随業務として行うのであり、遺産分割協議書の作成のみを司法書士にご依頼いただくことは出来ません。これは、司法書士法など法律による制限です。

登記費用についてお気軽にお問い合わせください

登記にかかる司法書士報酬について、全てを文章で説明しようとするのはやはり難しいです。千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、登記費用のお見積もりを無料で承っております。当事務所に依頼するかのご判断は見積もりをご覧いただいた後で結構です。まずは、お気軽にお問い合わせくださるようお願いいたします。

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合同会社、株式会社の設立件数

2012年4月20日付け日本経済新聞に「合同会社の設立3割増 立ち上げ・維持安価に」との記事がありました。以下引用です。

 株式会社よりも柔軟に組織運営ができる合同会社(LLC)の設立が、前年比約3割のペースで増加を続けている。大手では石油精製の極東石油工業が5月21日付で株式会社から移行。トヨタ自動車など9社は電気自動車向け急速充電サービスを提供するLLCを昨年12月に設立した。上場できないため資金調達の道は限られるが、設立や維持のコストが安いことも評価されており、2012年は1万件を超えるとの見方も出ている。(引用ここまで)

合同会社の導入は会社法施行時に話題になったものの、蓋を開けてみると当司法書士事務所へのご相談もそれほど多くありませんでした。しかし、合同会社の数は着実に増えていたようです。下表は法務省の統計による、株式会社及び合同会社の設立登記の推移です。

株式会社及び合同会社の設立登記の推移
会社の種類 2008年 2009年 2010年
株式会社 99,777件 89,521件 89,304件
合同会社 5,503件 5,884件 7,269件

記事によれば2011年の設立件数は約9,200件です。2010年は7,269件でしたから3割とはいかないまでも大幅な増加です。2012年は1万件を超えるとの見方も出ているとのことですから、平成20年、21年は5,000件台だったのと比べると倍増です。

上記法務省統計をご覧いただければ分かるとおり、株式会社の設立件数とは大幅な開きがあります。しかし、合同会社の数が徐々に増え社会的に認知されていくことにより、さらに加速的に合同会社の設立件数が増えていくのかもしれません。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所の合同会社設立登記のページでも設立手続き等について解説していますが、ご不明ことがあればお気軽にお問い合わせください。

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2012年4月20日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:会社法人登記

パート・アルバイトの募集(求人)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、パート・アルバイトを募集いたします。下記をよく読んでから、条件に合うとお考えの方はぜひご応募ください。

ご応募される前に、問い合わせされたいことがあるときは、メールでお問い合わせいただいても結構です。メールアドレスは事務所案内のページに書いてあります。届いたメールは、司法書士が直接確認しています。

当事務所の主な業務

・不動産登記、商業登記
・債務整理、過払い金返還請求
・裁判所提出書類作成、簡裁訴訟代理業務

当事務所の特徴

・ホームページからの業務受託が非常に多いです(相続登記、会社設立、債務整理など)
・一般の司法書士事務所の中心業務である、不動産売買決済立会はほとんど行っていません。
・不動産登記の業務ソフトは株式会社BBCの「2in1」です。

求める人材の条件

・電話応対、およびワード、エクセルを使用しての事務処理が主な担当となります。
  ビジネスマナーなどの教育は行わず、すぐに電話に出ていただきますので、  
  社会人経験は必須であり、企業等での勤務経験がある主婦のパート、
  または、司法書士試験受験生のアルバイトを念頭に置いています。
・司法書士事務所での勤務経験は問いません。
  司法書士業務の経験よりも、安心して電話応対が任せられること、
  社会人としてのビジネススキルがあることが重要です。
・年齢 40歳位まで
・勤務時間 概ね30分以内 

待遇・勤務時間

・時給 使用期間中(3ヶ月間)は800円
  その後は話し合いにより決定しますが、当面は最大1000円程度とお考えください。
  交通費は別途支給します。
・勤務時間 9時から17時の間で話し合いにより決定します。
  たとえば、月曜日から金曜日まで毎日13時から17時までの勤務や、
  10時から17時までの週3,4日勤務など。
・残業 ありません
・休日 土日祝日

応募方法

・履歴書(自筆、写真貼付、電話番号、最寄駅・所要時間明記)
・職務経歴書(書式は自由です。簡単なもので構いません)

上記の書類を郵送してください。封筒には、求人への応募だと分かるよう明記してください。

書類到着後1週間以内に、面接対象者のみにご連絡いたします。
書類選考に漏れた方にはご連絡を差し上げません。また、お問い合わせにもお答えしかねます。
不採用の場合でも、お送りいただいた書類はお返ししませんが、当方で責任をもって破棄します。

ご応募くださった場合には、上記を了承したものとみなします。

その他

事務所内は禁煙です。昼休みに外で吸うのは構いませんが、勤務時間中は禁煙厳守です。

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2012年4月19日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:お知らせ

遺贈の登記(遺贈による不動産の名義変更)を追加しました

千葉県松戸市の高島司法書士事務所による相続・遺言の相談室ホームページに『遺贈の登記(遺贈による不動産の名義変更)』を追加しました。

遺贈とは、遺言により、遺言者の財産(不動産など)を贈与することです。遺贈を利用すれば、相続人でない人に対して遺産を引き継がせることができます。たとえば、内縁の妻(夫)や、生前にお世話になった人に対しての遺贈を行うのはよくあることです。

ただし、兄弟姉妹を除く法定相続人(妻、子、直系尊属)には、遺留分があります。そのため、遺言により全ての財産を贈与(遺贈)したとしても、法定相続人から遺留分減殺請求を受ける可能性があるので注意が必要です。

遺贈による登記手続について

遺贈は、遺言に基づく登記ではあっても、相続ではなく、あくまでも贈与の一つです。そのため、受遺者が単独で登記申請をすることはできず、登記権利者(受遺者)と、登記義務者(遺言執行者、または遺贈者の相続人全員)との共同申請により登記することになります。

遺言により遺言執行者が指定されている場合には、受遺者と遺言執行者により登記が可能ですが、そうでない場合には、遺贈者の相続人全員の協力を得なければならず手続きが大変になることも予想されます。

そこで、遺贈をする場合には、公正証書遺言により行うのに加え、必ず遺言執行者を指定しておくべきでしょう。なお、遺言執行者は、相続人などの身内に限らず、司法書士や弁護士を指定することもできます。

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不動産相続登記のページを更新しました

千葉県松戸市の高島司法書士事務所が運営する「相続・遺言の相談室」ホームページの不動産相続登記手続(相続による不動産の名義変更)のページを更新しました。松戸の高島司法書士事務所では、相続に関連する手続きのご依頼を多数いただいておりますが、中でも最も多いのが不動産の相続登記手続です。

不動産をお持ちの方が亡くなられた際には、相続による不動産の名義変更登記(相続登記)は必ず必要になる手続きですが、不動産登記手続をするには専門的な知識が必要です。とくに相続登記の場合には、多数の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)等が必要になることもあり、司法書士に依頼することが必須だといえます。

これは、不動産登記が、不動産というとても大切な財産の所有権にかかわるものであるのに加え、さらに相続による登記の場合には、一部の法定相続人が不利益を受けることの無いように慎重な手続きが求められるからです。そこで、法定相続人が複数いる場合には、多数の戸籍謄本等により法定相続人を確定させ、さらに遺産分割協議書により相続人全員が合意していることを確認する必要があるわけです。

このように不動産の相続登記は専門的な知識が求められるものではありますが、司法書士に手続きをご依頼いただければ、最も大変な手続きである戸籍謄本等の収集を含め、ほとんどの手続きを司法書士にお任せいただくことができます。そこで、とくに事前に準備をせずとも、まずは司法書士にご相談いただければ何ら差し支えありませんが、手続きの流れや必要な書類などについてあらかじめ知っておきたい方は、上記のページをぜひご覧ください。

そして、もしもご不明な点などございましたら、松戸の高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。高島事務所では、相続手続きについてのご相談、お見積もりはいつでも無料で承っております。

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クロスレコメンドのサイト情報更新

千葉県松戸市の高島司法書士事務所、総合ホームページのURLは http://www.office-takashima.com/ です。office-takashima.com のドメインは2002年6月から使っているので、そろそろ10年が経ちます。

しかし、独自ドメインは10年前から取得していたものの、以前はレンタルサーバーの利用料が高かったせいもあって、ドメイン転送サービスを使っていました。当時のことをご存じない方には分かりづらいかもしれませんが、ドメイン転送サービスとは次のようなものです。

まず、実際に当事務所ホームページのデータを置いているのは、インターネット接続のために契約してるプロバイダー(Biglobe)のサーバーです。インターネット・プロバイダーでは、多くの場合、無料でホームページを作成できるので、それを利用したわけです。

そして、このURLは、Biglobeのドメイン http://www5d.biglobe.ne.jp/~shihou/ です(今もこのサーバーにもファイルは置いてあるのでクリックできますが、ただちに現在のURLにリダイレクトされます)。

このままのURLを名刺や、その他の媒体に表示しても構わないわけですが、独自ドメインの方が見映えが良い。しかし、レンタルサーバーを借りるのは高い。そこで、ドメイン転送を使うわけです。

ドメイン転送サービスによると、転送元URL(http://www.office-takashima.com/) にアクセスした場合、ただちに、転送先(http://www5d.biglobe.ne.jp/~shihou/) に転送されます。

したがって、月額数百円のドメイン転送サービス利用料を支払えば、Biglobeの他に、独自ドメイン用のサーバーを借りる必要が無いのです。

なお、現在ではレンタルサーバー自体が月額数百円で契約できますから、ほとんど存在価値が無くなったサービスではありますが。

クロスリスティングとの契約

さて、話しはようやくクロスレコメンドの話題に移ります。

すっかり忘れていたのですが、高島司法書士事務所ホームページがクロスレコメンドに登録されていたことに、最近になって気付きました。

クロスレコメンドとは、次のようなものです。以下、クロスリスティングのサイトから引用です。

クロスリスティングが提供するディレクトリサービスに登録し、提携する複数の大手ポータルサイトのディレクトリ※ に、サイトを一括掲載する為の登録審査サービスです。

※ ディレクトリとは・・・サイトを内容ごとにカテゴリ分けした厳選サイト集のことを指します。

ここで言うディレクトリとは、Googleのように機械的に情報を収集するのではなく、人の手によってホームページの登録が行われるものです。つまり、手作業で作るリンク集と同じようなものです。

たとえば、ポータルサイトgooのディレクトリに、高島司法書士事務所ホームページは次のように登録されています。

gooカテゴリー検索 > 政治と社会 > 法、権利 > 司法書士 > 千葉県

このURLは次のとおりです、http://category.goo.ne.jp/politics/02655/26410/113323/

これ以外にも、クロスリスティングが提携する複数の大手ポータルサイトのディレクトリに、自社ホームページが登録されるためSEO効果が高いというのが売りです。

つまり、実質的には有料リンクの販売と同じなのですが、有料リンクの利用はgoogleが認めていません。有料リンクとは、文字通り、お金を払うことでリンクしてもらうことです。

リンクとは本来、参考になる有用なページに対して自発的にするものです。そこで、被リンクが多い(多くのサイトからリンクされている)サイトは、価値の高いサイトである。したがって、検索結果の上位に表示されるべきだというのが、Google等の検索エンジンの基本です。

それなのに、お金を払ってリンクをしてもらうことがまかり通ったとすれば、閲覧者にとって全く有用でないサイトが上位表示されることにもなりかねないわけです。有料リンクをGoogleは廃除しようとしており、現在では、ペナルティを受ける可能性も高まっています。

そこで、クロスレコメンドなどのサービスは、有料リンクの販売ではなく、ディレクトリへの登録を審査するサービスだとされているのです。つまり、お金を支払うのはあくまでも審査への対価だと。

実際にも、リンクをしてくれるのは大手のポータルサイトですから、得体の知れないリンク用サイトばかりの有料リンクとは別物だともいえるでしょう。

ディレクトリへの登録はSEOに効果があるのか

ところで、ディレクトリ登録審査が、実質的には有料リンクの購入であるとして、このサービスを利用すれば自社サイトが必ず上位表示されるのでしょうか?

答えは、「効果はゼロではないだろうが、それほど期待できない」というところでしょうか。

なぜなら、ディレクトリが置かれているページがサイトの下層である場合が多く、したがって、googleからの評価も高くないからです。たとえば、上述したgooのディレクトリの高島司法書士事務所サイトが掲載されているページには、googleページランクがありません(n/a)。

大手ポータルサイトのトップページからリンクされれば、絶大なSEO効果が期待できます。しかし、サイトの下層からのリンクではあまり意味がないということです。

現在では、そのような評価が定着しているようなので、あえてクロスレコメンドに登録する必要性を感じていませんでした。

しかし、何気なくクロスレコメンドが提携しているディレクトリを見ると、当事務所ホームページが登録されているのに気付いたのです。ただし、登録されているのは旧URL(Biglobe)でした。

いつ登録したのかは覚えていませんが、ドメイン転送サービスを利用していた頃であることは間違いありません。このときは、www.office-takashima.com には実体が無いわけですから、クロスレコメンドには実際にファイルが置かれているbiglobeのURLで登録していたのです。

わざわざお金を払って新規登録する必要性までは感じないものの、せっかく、既に登録されているのですから、今回、高島司法書士事務所のドメイン(office-takashima.com)に変更して貰うことにしたのです。

まだ、全てのパートナーサイトのディレクトリではないようですが、徐々に登録URLが変更されつつあるようです。そこで、今後はこれによるSEO効果があるのかを見守って行きたいと思っています。

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2012年3月30日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:WEB作成とSEO

定款変更による登記(商号、目的)のページを更新しました

高島司法書士事務所ホームページの『定款変更による登記(株式会社の商号、目的)』を更新しました。

株式会社登記の専門家は司法書士です

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、株式会社や有限会社の登記手続についても、多数のご依頼をいただいております。

「株式会社設立」について、大々的に宣伝をしているウェブサイト(ホームページ)等をよく見かけますが、株式会社は設立登記をすれば、それで手続きが終了というわけではありません。設立登記が済んだ後でも、その登記されている事項に変更が生じた場合には、変更登記をしなければなりません。

ところが、会社の変更登記は、設立登記のように、定型的な書式を使えば済むというわけにはいかないこと多いです。

極端な言い方をすれば、会社設立登記は書式集などを利用すれば、商業登記についての専門的な知識を持たない人(司法書士以外の士業専門家など)であっても手続きは可能かもしれません(ただし、定款の電子認証、登記のオンライン申請を利用できなければ、費用がかさむことにはなりますが)。

しかし、その後の変更登記については、個々のケースに応じて必要書類(定款、株主総会議事録など)や、決議機関(株主総会、取締役会など)が変わってくることもあり、検討すべき点が非常に多いです。

とくに、現在では一口に株式会社といっても、取締役会を置いている会社と、そうでない会社では、登記手続の際に様々な違いが生じます。したがって、マニュアル本などを参考に自社で手続きしようとしても難しいことが多いでしょう。

会社の登記(商業登記)の専門家は司法書士です。会社の設立登記だけにとどまらず、会社登記のことなら何でも司法書士にご相談ください。

会社の商号、目的変更の登記について

会社の商号(社名)、目的(事業内容)は、会社の定款に定め、登記をします。

会社設立時に登記した商号、目的を変更するには、株主総会により定款変更の決議をしたうえで、その決議内容が記載された株主総会議事録を添付して、変更登記申請をします。

定款変更の株主総会決議、それに伴う変更登記手続は、それほど難しいものではありません。しかし、商号、目的を決めるにあたっては注意すべき事項が多くあります。

この度、更新をした『定款変更による登記(株式会社の商号、目的)』では、商号、目的の定め方について詳しく解説をしています。

ご不明な点は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。当事務所は株式会社をはじめとする、会社の登記手続についても豊富な経験と実績を有しています。

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「相続登記で遺産分割協議書が必要なとき」を追加しました

千葉県松戸市の高島司法書士事務所が運営する「相続・遺言の相談室」に相続登記で遺産分割協議書が必要なときのページを追加しました。

遺産分割協議書は、相続により不動産の名義変更登記をする場合や、銀行預金の払い戻し、株式などの有価証券や自動車の名義変更をする際に必要なものです。

司法書士が不動産の相続登記をご依頼いただく場合、必要に応じて、遺産分割協議書の作成も行うのが通常です。

したがって、遺産分割協議書が必要であるかをご自身で判断する必要は無いともいえますが、しかし、この協議書の要否が相続手続きを進めるにあたって大きな違いになることがあるのです。

すなわち、遺産分割協議書が必要だということは、相続手続をするにあたって他の相続人全員の協力を得ることが必要だといういうことです。

つまり、遺産分割協議に合意してもらうのが難しそうな相続人がいる場合であっても、遺産分割協議書が不要であれば、スムーズに相続手続きを進めることができるのです。

ただし、相続が開始した後になって対策をすることはできません。法定相続人が複数いる場合には、自身の生前に遺言書を作成しておくのが最善の方法だといえるでしょう。

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