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養子とは、血のつながりのない親と子の間に、法律上の親子関係を創り出す制度です。市町村に養子縁組届を出して受理されると、養子は養親の戸籍に入りますから、苗字も当然に養親と同じになります。

子がいないと誰が家を継ぐのか

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(公開日:2014年12月24日)

独身で子どもがおらず、今後も結婚や子を作るつもりは無いのだが、誰かに家を継がせる方法はないだろうかとのご質問がありました。

くわしい解説は後でしますが、現在の法律(民法)では「家」という制度は存在しません。それでも、先祖代々が名乗ってきた苗字(姓)を引き継ぐ人が存在することを、家の跡継ぎがいると考えるのが一般的でしょう。

また、家にはこだわらないとしても、「○○家の墓」を誰が守るのかと考えると、やはり、家を継ぐ人が必要だとの思いが生じてくるかもしれません。

家を継ぐための養子縁組

「家を継ぐ」ということを「苗字(姓)を引き継ぐこと」と考えると、養子縁組によって家を継ぐ人を新たに作り出すことが可能になります。

養子とは、血のつながりのない親と子の間に、法律上の親子関係を創り出す制度です。市町村に養子縁組届を出して受理されると、養子は養親の戸籍に入りますから、苗字も当然に養親と同じになります。これにより、家を継ぐ子ができたことになるわけです。

ところで、養子縁組、婚姻、離婚などの原因がない場合に、苗字(姓)を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。この場合、「氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す」、やむを得ない事情がなければなりません。誰かの家を継ぎたいからなどという理由ではもちろん駄目です。

なお、ご相談者は独身とのことですから、養子縁組をしたとすれば、その養子が唯一の法定相続人となり、相続が開始したときには全ての遺産を相続することになります。もしも、遺産相続については別の考えがあるのならば、遺言書を書いておくべきです。

遺言によれば、相続人ではない人に遺産を引き継がせることができますから、事実婚の相手方やパートナーに財産を残すことが可能です。ただし、子には遺留分があるので、どのような遺言を書いたとしても、子には一定の相続分を求める権利はあります。

(参考)旧民法による家督相続について

明治31年に公布された旧民法では、戸主の地位とその有する権利義務を、長男に単独で相続させる家督相続(かとくそうぞく)がおこなわれていました。

家督相続により家を継ぐのが、いわゆる「家」の制度です。家督相続では、長男以外の二男や女子には全く相続財産を与えられません。また、戸主となる長男には相続を放棄する自由がありませんでした。

この家の制度は、「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を原則とする日本国憲法の施行にともない廃止されることとなりました。

具体的には、平成22年5月3日、日本国憲法の施行の日から施行された「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」の第3条で「戸主、家族その他家に関する規定は、これを適用しない。」と規定されました。その後、昭和23年1月1日に、現行法である新民法が施行されて現在に至るわけです。

旧民法による相続登記(家督相続、遺産相続)

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