家庭裁判所での相続放棄申述(相続開始3ヶ月経過後)
先日、家庭裁判所で相続放棄の申述をしてきました。今回のご依頼は、被相続人の死亡(相続の開始)から5年以上が経過しているものです。
ご依頼者は、被相続人の甥と姪です。被相続人は生前に妻と離婚していたため、法定相続人は子供(以下、「第一順位相続人」とします)のみでしたが、その子供は相続放棄をしました。
そのため、兄弟姉妹の代襲相続人として、甥と姪(以下、「第二順位相続人」とします)が相続人となっていたのです。
しかし、第一順位相続人と第二順位相続人は全くの没交渉だったため、依頼者である第二順位相続人は、第一順位相続人が相続放棄をしたことはおろか、被相続人の死亡の事実すら知りませんでした。
それが、最近になって、被相続に対する債権者から第二順位相続人に対して、借金返済の督促通知が届いたのです。そこで、慌てて第一順位相続人に連絡を取ったことにより、被相続人の死亡および第一順位相続人が相続放棄をしていたことを知ったわけです。
通常であれば、第一順位相続人は、自分の相続放棄申述が家庭裁判所に受理された時点で、後順位の相続人にその旨を知らせるはずでしょう。しかし、今回のケースでは、悪意はなかったのだと思われますが、何の連絡もありませんでした。
相続放棄の熟慮期間の起算点は?
相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内にしなければなりません。
本ケースでは「相続の開始」からは5年以上が経ってしまっているので、今から相続放棄をするのは不可能にも思えます。
しかし、相続放棄の申述は、たんに相続の開始があったときから3ヶ月以内ではなく、「自己のため」に相続の開始があったことを「知ったとき」からであるのがポイントです。
それでは、本ケースにおいて3か月の起算点はいつになるでしょうか?
答えは、「被相続人の死亡、および第一順位相続人が相続放棄をした事実を知ったとき」、つまり、ごく最近だということになります。
自己のために相続の開始があったことを知ったときとは、「相続開始の原因となるべき事実を知り、かつ、それによって自分が相続人となったことを知ったとき」です。
本ケースでは、相続開始の原因となるべき事実( = 被相続人の死亡 )、それによって自分が相続人となった( = 第一順位相続人が相続放棄をした )ことのいずれも知らなかったわけですから、熟慮期間は進行していなかったことになります。
したがって、本ケースは3か月の熟慮期間経過後では無く、原則どおりの相続放棄申述であることになります。
しかしながら、被相続人の死亡から3か月以上が経っているのは事実です。そこで、相続放棄申述申立書の他に、詳しい事情を記した上申書や説明資料をあわせて提出することで、何ら問題なくスムーズに相続放棄の申述が受理されました。
家庭裁判所への相続放棄申述受理申立ては、通常であればそれほど難しい手続きではありません。しかし、本件のように特別な事情がある場合には、司法書士等の専門家に相談されることをお勧めします。
「相続放棄」の関連情報
・3ヶ月経過後の相続放棄(2011年12月15日のブログ記事)
・相続放棄の申述(相続・遺言の相談室ホームページ)
・相続放棄申述の照会書および回答書(例)
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2012年2月28日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:遺言相続
無料オンラインストレージ「Dropbox」が素晴らしい
個人情報データの管理について
はじめにお断りしておきますが、当事務所では司法書士業務上使用する、依頼者・関係者等の個人情報が入ったデータを、無料オンラインストレージで保管することはありません。
個人情報が入った業務上のデータについては、事務所内LANのファイルサーバーに保管し、さらに定期的なバックアップを取ることで万全の管理体制をとっておりますのでご安心ください。
データ共有についての悩み
さて、私の机の上には、デスクトップパソコンとノートパソコン(Let’s Note)の2台がおいてあります。主に業務に使っているのはデスクトップパソコンで、ノートパソコンはメールの送受信やスケジュール管理が主です。
用途を分けているとはいえ、複数のパソコン間でデータを共有したいシーンはやはりあります。事務所にいるときはLANの共有フォルダを経由すればオーケーですが、簡単なテキストだけならばノートからデスクトップにメールで送った方が早い場合も。
しかし、外出時や自宅で作業をする際に、デスクトップパソコン(または事務所内LANのファイルサーバー)に置いてあるファイルが必要な場合になることもあります。とくにホームページの更新作業は自宅で行うことも多いので、そのデータをどうやって持ち帰るのが良いのか・・・。
なかなかベストな答えが見つからず煩わしさを感じていたのが、無料オンラインストレージである、Dropboxにより一気に解消されました。
Dropboxで何が便利になるのか
このDropboxでは、自分のパソコンの「Dropboxフォルダ」に置いてあるファイルが、Web上の「Dropbox Webサイト」に自動的に保存されます。そして、ファイルを更新する度、自動的に変更部分が転送されるので、いつでも最新の状態が保たれます。
加えて、複数のパソコンや携帯端末の間でもデータを共有できます。これにより、デスクトップパソコンの「Dropboxフォルダ」と、ノートパソコンの「Dropboxフォルダ」がいつも同じ状態に保たれるわけです。
つまり、Web上の「Dropbox Webサイト」、デスクトップ、ノートそれぞれの「Dropboxフォルダ」に全く同じデータが保存されているということですから、バックアップという意味でもとても安心です。
他のオンラインストレージでも、ウェブ上のサイトを経由することなどでデータを共有することはできましたが、Dropboxでは一切の手間を必要としません。
また、ローカルフォルダにデータが保存されているので、インターネットにつながっていないときでもファイルを使用できるのも優れた点です。
ただし、注意しておきたいのは、変更したファイルが最新のものに更新されるまでにタイムラグがあったり、同時にファイルを変更すると不具合が生じる場合があること。したがって、複数の人でデータを共有するには向かないと思われます。
しかし、私のように一人で複数のパソコンを使用している場合には、Dropboxが最強だと感じています。何の操作をすることも無しに、データの共有およびバックアップが可能なわけですから。
事務所外で参照する必要があるデータはDropboxへ、そして、司法書士業務上の守秘義務のあるデータは事務所内LANへ。これで、データ管理は万全です。
iPhone、スマートフォンからも
最後にもう一つ素晴らしい点を。Dropboxによれば、「Dropbox Webサイト」に置いてあるデータを、iPhone、スマートフォンから見ることもできます(私が使っているのはiPod touchですが)。
つまり、パソコンに置いてあるメモや文章などを、外出時でもスマホから見ることができるのです。うまく使いこなせば、無限の可能性があるかもしれません。
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2012年2月26日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:ITツール
株式会社設立の手順(最短スケジュールによる場合)
千葉県松戸市の高島司法書士事務所に株式会社設立登記をご依頼いただいた場合、最短のスケジュールで手続きを進めるとすれば、次のような手順となります。
なお、ここでの解説は、取締役会・監査役を置かない会社であり、出資は現金のみ、定款は当事務所定型のものをベースとすることを前提とします。
上記の条件であれば、ご依頼から1週間程度での株式会社設立も十分に可能です。なお、さらに短期間での設立をご希望の場合はご相談ください。
1.株式会社設立の手順(取締役会を置かない会社)
1-1.会社定款の作成
1-2.会社印鑑の作成、出資の履行
その後、出資の履行をします。通常は、代表取締役に就任される方が新たに銀行預金通帳(個人のもの)を作成し、そこに入金(または振込)していただきます。
1-3.株式会社設立の必要書類への押印
・発起人決定書(株式の割当、資本金の額を決定)
・資本金払込証明書(通帳のコピーと合綴)
・設立時取締役及び本店所在場所決定書
・取締役の就任承諾書
・登記申請の委任状
・取締役の調査報告書
・印鑑届、印鑑カード交付申請書
1-4.定款認証、会社設立登記
法務局に会社設立登記申請をした日が会社設立日(創立記念日)です。登記費用は会社設立日の前日までにお振り込み、またはご持参ください。
2.株式会社設立手続きの注意事項
2-1.法務局届出印(会社実印)の作成について
現在は、本店と商号が全く同一の場合を除き、会社の商号は自由に付けることができます。しかし、他の会社と誤認される恐れがある商号は好ましくありませんので、ご希望の商号と類似する商号が同じ市区町村内にすでに設立されていないかを調査しています。
2-2.銀行預金通帳の作成について
また、個人のお金と、会社のお金の区分けを明確にするため、通常は新たに銀行預金口座を開設し、通帳を作成していただいております。
2-3.出資金の払い込みについて
そこで、最短のスケジュールとするため、上記手順1-2,1-3を同日に行うことを前提の手順としています。
なお、以前は「払込金保管証明書」という書類が必要でしたが、 法改正によって不要になりました。この点でも株式会社設立に必要な時間が短縮可能となっています。
関連情報
・株式会社設立登記(千葉県松戸市の高島司法書士事務所)
・株式会社設立の費用(司法書士報酬)
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2012年2月23日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:会社法人登記
東日本大震災で被災した土地・建物を取得した場合等の調整割合
千葉県松戸市の宅地は調整割合0.95です
『東日本大震災に係る被災者生活再建支援法が適用された地域に存する不動産につき、登録免許税の課税標準として不動産の価額を用いる場合について、当該不動産が所在する市区町村が東日本大震災後に固定資産課税台帳の価格を改定するまでの間における特別な措置を講ずることとしました(以上、法務局ホームページより引用)』
法務局ホームページに詳細な情報がありますが、ご留意いただきたいのは、対象地域に存在する土地については被災の程度に関係なく調整割合が適用されることです。
つまり、国税庁の「東日本大震災により相当な被害を受けた地域として財務大臣の指定する地域(指定地域)内にある土地等(特定土地等)の評価方法」における震災による地価下落を反映した「調整率」によるとされています。
たとえば、千葉県松戸市の宅地は全域が調整割合0.95です。したがって、固定資産評価証明書に記載されている土地の評価額が1000万円であれば、0.95を乗じた950万円が課税標準となるわけです。
なお、家屋については全壊、半壊(大規模半壊を含む)、一部損壊の区分による「り災証明書」を添付して登記を申請する場合に調整割合を使用することになります。
その他の情報については、下記の法務局ホームページをご覧ください。
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2012年2月20日 | コメント/トラックバック(0) |
相続手続きの相談は誰にするべきなのか
千葉県松戸市の高島司法書士事務所「相続・遺言の相談室」ホームページに、「相続手続きの相談は誰にするべきなのか」を追加しました。
司法書士が書いている記事なので、司法書士の宣伝となってしまっているのは確かですが、書いていることは事実です。
つまり、相続が開始した後の相談先は次のように判断できます。
相続税の申告が不要で、相続人のあいだに争いがない場合であって、相続財産に不動産があるならば、「相談すべきは司法書士」です。通常は、それ以外の専門家(弁護士、税理士、行政書士)に相談する必要は無いと考えられます。
上記に該当しない場合、たとえば相続税申告の必要がある場合には、税理士に依頼する必要があるでしょう。ただし、現状では相続税が発生するのは年間5万人弱で、亡くなった方のうちの4%強です。
相続税には5000万円プラス相続人一人あたり1000万円の基礎控除があります。したがって、法定相続人が配偶者と二人の子であったとすれば、基礎控除の額は8000万円です。
相続財産がこの金額を超えていなければ相続税は発生しませんし、相続税の申告は不要です。
したがって、相続が開始した際に、税理士に相談依頼する必要があるケースはごく限られるといえます。
また、相続人のあいだに遺産相続を巡る争いがある場合であって、当事者間での解決が困難なときには、家庭裁判所での調停や裁判によって解決を図ることになります。
このような場合に、相続人であるご自身の代理人を立てて、他の相続人と交渉をしたいと考えるのであれば、弁護士に依頼する必要があります。
ただし、弁護士を代理人とすれば相当な費用がかかることが予想されます。代理人を立てず、自分自身で遺産分割調停を行うことも可能です。
この場合、家庭裁判所に提出する調停申立書などの作成は司法書士の仕事です。
したがって、弁護士に依頼する必要があるのは、多額の遺産があり、かつ、当事者間での話し合いが不可能な状況に陥っているよう場合に限られるでしょう。
相続手続のご相談は司法書士へ
結局、一部のケースを除いては、相続手続において専門家の手を借りる必要があるのは、不動産の相続登記のみだといっても良いでしょう。
そして、不動産登記の専門家は司法書士です。法律上は、司法書士の他に弁護士も不動産登記を業務として行うことは可能です(司法書士、弁護士以外が業として不動産登記をするのは「違法」です)。
ただし、調停や訴訟の後に行う不動産登記は別として、「相続登記のみ」を取り扱っている弁護士はいないと思われます。法律上の権限があるのと、実際に手続を行えるかは別問題ですので。
また、どのような場合であっても、まずは司法書士にご相談いただければ、必要に応じて税理士、弁護士などの専門家をご紹介することもできます。
相続手続のご相談は、司法書士へどうぞ。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、随時ご相談を受け付けております。
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2012年2月18日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:遺言相続
松戸の高島司法書士事務所のご案内
千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページ『 事務所案内 』のページを更新しました。
以前より当ブログに載せていた司法書士高島一寛の自己紹介についても、加筆修正をしたうえで掲載しました。当事務所へご依頼、ご相談くださる前に、司法書士の人となりが少しでもお分かりいただけるはずです。
さて、司法書士へ仕事を依頼する場合、多くの方にとって、財産や人生のとても重要なことがらを、その司法書士に委ねることになるでしょう。マイホームのこと、相続や遺言のこと、起業のこと、お金のこと・・・。
はなしをしていく中で、立ち入ったことをお伺いする必要もでてくるかもしれません。期待されているお答えをするのが難しい場合もあるかもしれません。
そこで、司法書士である私のことを、少しでも事前に知っていただくことができれば、安心、納得してご相談できると思うのです。
また、いちど仕事を依頼した司法書士とは、その後も長い付き合いになることもあります。
そんなときでも、信頼できる、そして考え方に共感できる司法書士を選択されるのが、ご依頼者様にとっても司法書士にとっても幸せなことです。
そんな思いを込めて、私は事務所のホームページを作っております。ぜひ、ご一読ください。
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2012年2月14日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:お知らせ
財産分与による不動産の名義変更(所有権移転登記)
離婚をした人の一方は、離婚の相手方に対して財産を分け与えるよう請求できます。これが財産分与です。そして、分与した財産が不動産である場合、財産分与する方から分与を受ける方へ、所有権移転登記(名義変更登記)をします。
財産分与の額や方法については、当事者間の協議によるのが原則ですが、協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所に対して協議に代わる処分(調停、審判)を請求することができます。
財産分与による不動産の名義変更登記をするにあたっては、当事者間の協議による財産分与と、家庭裁判所での調停、審判、訴訟による場合とでは必要な書類等が異なります。
当事者間の協議による財産分与の場合
当事者間の協議による財産分与の場合には、不動産の名義変更登記をする際、離婚の相手方(登記義務者)の協力を得ることが必要です。
財産分与を原因とする所有権移転登記には、不動産の登記済権利証、登記義務者の印鑑証明書および委任状等への実印による押印が原則として必要だからです。
したがって、当事者間の協議による財産分与で、不動産を名義変更することについての合意ができたとしても、実際の手続に協力して貰えなければ登記はできないことになります。
家庭裁判所での調停、審判、訴訟による財産分与の場合
家庭裁判所での調停、審判、訴訟による財産分与の場合には、裁判所による調停調書等があれば、登記義務者(相手方)の印鑑証明書や不動産登記済権利証は不要です。よって、相手方の協力を得ることなく単独で登記手続が可能です。
また、司法書士が登記手続をご依頼いただいた場合、司法書士が登記義務者との面談によるご本人確認をするのが原則です。したがって、協議による財産分与では、離婚の相手方に印鑑証明書、権利証をご用意いただいたうえで事務所にお越しいただくのが通常です。
しかし、裁判(調停、審判)による財産分与の場合には、登記権利者単独で手続を行うことが可能なので、相手方の本人確認をする必要もないのです。
その他、必要書類等についてのくわしい情報は高島司法書士事務所ホームページの『離婚時の財産分与による所有権移転登記』をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、不動産登記にについての無料相談を随時受け付けております。
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2012年2月6日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:不動産登記
XServerへのサーバー移転完了
今回も司法書士の仕事とは関係の無い話題ですが、当事務所ホームページを設置しているサーバーについてのお話です。
高島司法書士事務所で運営している、ホームページのドメインは次のとおりです(主なもののみ)。
・http://www.office-takashima.com/ 総合サイト
・http://www.shihou-takashima.com/ 相続・遺言の相談室
・http://www.shihoushoshi.jp/ 債務整理・過払い金請求
・http://www.i-shihou.com/ 債務整理・過払い金請求(モバイルサイト)
今回、総合サイト以外の3ドメインについて、レンタルサーバーをXServer(X20プラン)に乗り換えました。なお、総合サイトについては、もともと別のレンタルサーバーを利用しており不満はないので変更していません。
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前回の記事(さくらのレンタルサーバからXSERVERへのWordPressサイト移転)にもあるとおり、サーバーの移転を決めたのは、ホームページ(ブログ)の表示に非常に時間がかかることが多かったからです。
レンタルサーバーでは、高価な専用サーバーを借りる場合を除き、1台のサーバーを複数のユーザーで共有しています。そのため、他のユーザーの影響によりサーバーのレスポンス(反応速度)が遅くなることがあるようです。
当事務所の場合、HTMLによる静的なサイトについては特に問題は無かったのですが、ブログ(Wordpressを利用)の表示スピードが極端に遅いことがしばしばありました。
私自身もそうですが、興味深そうなホームページであったとしても、すぐに読み込みが完了しないと見るのをやめてしまう方は多いと思います。どんなに内容を充実させても、瞬時に表示されなければ見てもらうことすら叶わないわけです。
さらに、Googleは検索順位決定の1つの要素として、ウェブサイトのスピード(レスポンス速度、読み込み速度)を考慮するようになっています(現状では英語版のみ?)。
検索順位のことはさておき、当事務所のブログもなかなか表示されなかったり、表示されてもレイアウトが崩れてしまうことが度々ありました。ビジネス利用のブログとしては看過できない問題です。
そもそも、Wordpressによるブログはサーバーへの負荷が高いようなので、多少の我慢は必要なのかもしれません。しかし、決して高度な要求をしているのではなく「普通に」ブログが表示されればそれで十分なわけですから、問題はそんな重箱の隅をつつくような話ではないはずです。
それまで使っていたレンタルサーバー業者のサポートにも何度か問い合わせしました。しかし、「問題になっていそうなユーザーの帯域を制限したので様子を見てくれ・・・」というような回答のみ。たしかに、そのときは改善されたような気がするものの、少し経つと以前と変わらず。
そこで、ブログを設置しているサーバーの移転など、素人の自分に出来るのだろうか?と大きな不安を抱えつつも移転を決意したわけです。結果としては大した苦労もなく全てのドメインの移転が完了しました。もう少ししたら、移転前のサーバーは解約するつもりです。
前回の記事と重複するお話もあったかと思いますが、私のサーバー移転記はこれにて終了です。
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2012年2月3日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:WEB作成とSEO

