不動産登記と司法書士・土地家屋調査士

松戸の司法書士の高島です。不動産登記の専門家には、司法書士の他にも土地家屋調査士がいますが、それぞれが担当する分野は異なっています。そこで今回は、不動産登記について簡単に解説してみます。 1.不動産登記とは 不動産登記と …

どんなときに不動産登記が必要ですか?

松戸の司法書士の高島です。不動産登記の専門家には、司法書士の他にも土地家屋調査士がいますが、それぞれが担当する分野は異なっています。そこで今回は、不動産登記について簡単に解説してみます。

1.不動産登記とは

不動産登記とは、土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿・登記記録)に記載するために行うものです。

登記されている内容は、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)を取ることによって、誰もが見ることができます。これにより、不動産に関する権利関係などの状況を知ることができるので、安全かつ円滑な不動産取引が可能となるのです。

2.表示の登記と、権利の登記

不動産に関する登記のうち、所在・面積などの客観的・物理的な現況の登記を「表示に関する登記」といいます。また、所有者の住所・氏名(所有権)や、抵当権、根抵当権などの登記を「権利に関する登記」といいます。

表示に関する登記は「土地家屋調査士」、権利に関する登記が「司法書士」の仕事です。

たとえば、建物を新築した際は、まず、建物の表示に関する登記である、建物の「表題の登記」をします。これは、土地家屋調査士の担当で、登記するのは、建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積等です。

建物の表題の登記が完了したら、建物の「所有権の保存登記」をしますが、ここからが司法書士の出番です。保存登記では、建物の所有者の住所氏名を登記します。

また、既存の建物を購入した場合には、表示に関する登記は既にされているわけですから、すぐに権利に関する登記である「所有権の移転登記」をすることになります。これはもちろん司法書士の仕事です。

3.不動産登記の期限について

建物の表題登記の申請は、所有権を取得したときから1ヶ月以内にしなければなりません。

これに対して、権利の登記をすることは義務ではありません。たとえば、売買、相続、贈与、財産分与などにより不動産の所有権をしても、それを登記しなくても構いません。

現実にも、とくに相続の場合は、土地の名義が数十年前に亡くなった被相続人のままになっているケースも珍しくありません。

それでも別に法律違反ではありませんが、後になって名義変更(相続による所有権移転登記)をしようと思っても、必要な書類が揃わなかったり、数次相続が生じていることで遺産分割協議を行うのが困難になることも考えられます。

また、住宅ローンを組むときには、不動産に担保権(抵当権)が付けられるのが通常ですが、住宅ローンを完済したときには、すぐに抵当権を抹消しておかないと、後で大変な労力が必要になることがあります。

相続による所有権移転登記にしても、抵当権の抹消登記にしても、いつかはする必要に迫られるはずです。そうであれば、早めに済ませておくのが良いのは間違えありません。

不動産の所有権、また、抵当権など所有権以外の権利の登記については、司法書士にご相談ください。松戸の高島司法書士事務所では、事務所にお越しいただいての不動産登記についてのご相談は無料で承っています。

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