不動産登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください

不動産の登記をする際は、不動産所在地の司法書士に頼んだ方が良いのかとの質問を受けることがあります。 結論としては、現地での調査が必要な場合など特殊なケースを除けば、どこの司法書士に頼んでも問題ありません。 相続登記、抵当 …

不動産登記の管轄法務局(自分で登記をするには)

(最終更新日:2021/10/20)

不動産登記はどこの法務局で手続きをするのか(法務局の管轄について)、また、自分で登記申請をするにはどのような手続きが必要になるのかなどについて解説しています。

1.不動産登記の管轄法務局(登記所)について

2.自分で不動産登記をするには(法務局での「登記相談」について)

1.不動産登記の管轄法務局(登記所)について

不動産登記の手続きは、その不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)でおこないます。たとえば、千葉県松戸市、流山市の不動産については千葉地方法務局松戸支局(松戸駅徒歩10分)が管轄となります。

不動産登記の申請をするには、法務局へ登記申請書および添付書類を持参するほか、郵送またはオンラインにより申請をすることもできます。

松戸市の不動産について郵送による登記申請をするならば、千葉地方法務局松戸支局(千葉県松戸市岩瀬473番地18)へ登記申請書および添付書類を送付するわけです(オンライン申請の場合、申請データをオンラインで送信した後、添付情報については郵送するのが通常です)。

同様に、日本全国どこの法務局へ不動産登記申請をする場合であっても、管轄法務局へ登記申請書を郵送(またはオンライン申請)することにより手続きをすることが可能です。

よって、遠方にある実家の相続登記など、日本全国どこにある不動産の登記手続きであっても、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)にご依頼いただけますし、遠方の不動産の手続きだからといって費用が割り増しになることもありません。

なお、新しい不動産登記法が施行された平成17年3月より前は、不動産登記の申請をオンラインや郵送によることはできず、管轄法務局へ直接出向いて登記申請書等を提出しなければなりませんでした。そのため、遠方の不動産の登記手続きを司法書士に依頼した場合、通常よりも費用が高くなることがありました。

しかし、今では管轄法務局へ行くことなしに、オンラインや郵送により登記申請をすることができるようになったので、不動産所在地がどこであるかを気にすることなく、相談へ行くのに便利な司法書士事務所を選べばよいわけです。

2.自分で不動産登記をするには

上記のとおり、不動産登記の専門家である司法書士ならば、日本全国どこの法務局であっても郵送(またはオンライン)により登記申請をすることができますが、登記手続きに精通していない一般の方が、法務局への事前相談なしに郵送による登記申請をするのは現実的ではありません

不動産登記の手続きでは、法務局へ書類を提出した後に登記官による審査がおこなわれます。そして、登記申請書の記載に誤りがあったり、添付書類が不足している場合には、法務局へ出向いて補正をすることになります。

さらに、補正が不可能な場合には、登記申請の取下げをしなければならないこともあります。そして、登記申請の補正や取下げをする場合には、必ず管轄法務局へ直接行く必要があります(オンラインによる申請をしている場合などを除く)。

このように不動産登記の手続きでは、「適当に登記申請書を作成してとりあえず法務局へ郵送すれば何とかなる」というようなものでは全くありません

それでも、自分で不動産登記をしようと考えるならば、法務局による不動産登記の申請書様式についてのページなどをよく読んで、間違いのない登記申請書を作成し、必要な添付書類を確実に用意する必要があります。

そのうえで管轄法務局へ登記申請書等を持参して手続きをおこなうことになります(完璧な自信がある場合を除いては、一般の方が郵送により登記申請をするのは難しいと思われます)。

また、事前に法務局へ出向いて相談してから、登記申請書や必要書類の準備をすることも考えられますが、法務局の職員に登記申請書の作成を手伝ってもらったり、作成した書類の事前確認をしてもらうことはできません。

たとえば、千葉地方法務局では令和3年3月1日から、「登記相談」は「登記手続案内」に変わっています。このことにより、かつては法務局へ行けば何とかなるとのアドバイスも通用したのが、今ではそのようわけにはいかなくなっています(千葉地方法務局による「登記手続案内について」はこちら)。

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