登記名義人表示変更(住所移転、氏名変更)

不動産(土地、建物)を売買、贈与、相続などによって取得し登記申請手続をすると、所有者の住所および氏名が登記簿(登記記録)に記載されます。 そして、その後に、引っ越しをして住民登録(住民票)を移転したとしても、不動産登記簿 …

登記名義人表示変更(住所、氏名)

不動産(土地、建物)を売買、贈与、相続などによって取得し登記申請手続をすると、所有者の住所および氏名が登記簿(登記記録)に記載されます。

そして、その後に、引っ越しをして住民登録(住民票)を移転したとしても、不動産登記簿に登記されている住所が自動的に変更されることはありません。

つまり、登記簿上の住所を変更するためには、自ら登記申請手続をしなければならないのが原則です。このためにするのが、登記名義人住所変更登記です。

登記名義人住所変更登記はいつまでにするのか?

登記名義人住所変更登記をするのは義務ではありません。したがって、登記をする期限もとくにありません。

しかし、その不動産を売却する場合や、家屋の建て替えに伴って住宅ローンを組み担保権(抵当権)を設定するときには、登記簿上の所有者の住所が印鑑証明書の記載と一致していなければなりません。

そこで、上記の登記をする前提として登記名義人住所変更登記をすることになるのですが、住所移転から長い期間が経っていると、登記に必要な住所変更の経緯を証明するための書類が取れなくなってしまうことがあるのです。

それでも、登記名義人住所変更登記が不可能になることはありませんが、余計な手間や費用がかかる場合もあります。そこで、引っ越しをした際には、所有している不動産の住所変更登記も行っておくのがベストでしょう。

住所変更の変更証明書(変更証明情報)について

登記名義人住所変更登記をするためには、変更証明書(変更証明情報)として、登記簿上の住所から現住所に至るまでの経緯の全てが分かる住民票(戸籍附票)が必要です。

住所を移転したのが一度だけであれば、現在の住民票を取れば前住所が記載されます。しかし、何度も住所を移転している場合には、それでは足りないこともあります。

この場合、除住民票、戸籍の附票など、更に古い住所が記載されている書類を取得することになります。戸籍の附票は本籍地で発行されるものですが、その市区町村に本籍地がある間の住所が全て記載されています。

たとえば、結婚したときから一度も本籍地を移していなければ、結婚後の住所は全て戸籍附票に記載されていることになります。しかし、問題なのは戸籍が改製されてしまった場合です。戸籍が改製されると附票も新しいものになりますが、この附票には改製後の住所しか記載されないのです。

戸籍の改製は戸籍制度が変わった場合に行われるものです。最近では、紙の戸籍により戸籍簿として管理していたのを、コンピュータによる電子データとして管理するようになったことにより戸籍が改製されています。

戸籍が改製されると、書き換えられる前の戸籍は「改製原戸籍」となります。そして、附票についても「改製原戸籍の附票」となるわけですが、この附票は改製から5年で廃棄されてしまうことが多いのです(住民票についても除票になってから5年で廃棄されます)。

そうなると、戸籍附票や、除住民票によって、住所移転の経緯を証明することが不可能になってしまうわけです。

「登記名義人表示変更」の関連情報

登記名義人表示変更(千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページ)

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