登記識別情報通知書と登記済証(権利証)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページ「相続・遺言の用語集」に、登記識別情報通知を追加しました。専門的な用語なので、権利証(登記済証)と同じようなものとの認識でも一般には差し支えないかとも思いますが、興味のある方は …

登記識別情報通知書の記載例

千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページ「相続・遺言の用語集」に、登記識別情報通知を追加しました。専門的な用語なので、権利証(登記済証)と同じようなものとの認識でも一般には差し支えないかとも思いますが、興味のある方はぜひご覧ください。

登記識別情報とは

登記識別情報は、平成17年3月7日に施行された新不動産登記法により導入された、従来の権利証(登記済証)に代わるものです。

相続、贈与、売買などにより新たに不動産の所有権を取得したとき、以前は、登記所より登記済証が交付されていました(登記済証は、一般に権利証と呼ばれているもので、表紙には「登記済権利証」と書かれていることが多いです)。

それが、新不動産登記法が施行されたことにより、登記済証の交付に代わって、登記識別情報の通知がおこなわれるようになったのです。

ただし、新法の施行日である平成17年3月7日を境に、全国の登記所が一斉に登記識別情報の制度を導入したのではなく、各登記所がオンライン庁(オンライン申請ができる登記所)に指定されたタイミングで徐々に切り替わっていきました。

したがって、新法施行後もしばらくは「登記識別情報が通知される登記所」と、「登記済証が発行される登記所」が併存していたのです(現在では、全ての登記所がオンライン庁になり、登記識別情報の通知がおこなわれています)。

登記済証(権利証)が廃止されたのは、不動産登記のオンライン申請を可能とするためです。オンライン申請では、インターネットを利用してデータを送信しますから、紙で作られている登記済証を送ることはできません。そこで、データとして送信することができる、登記識別情報の制度が導入されたのです。

すでに発行されている登記済証(権利証)の取り扱い

現在、登記名義人(所有者)が持っている登記済証(権利証)は、新不動産登記法の施行後も有効です。登記済証を登記識別情報に交換してもらうことはできませんし、再発行を受けることもできませんから、大切に保管しておきましょう。

ところで、相続登記などの際に交付される登記済証は、司法書士が作成した書面(登記申請書など)に登記所によって「登記済」の印が押されたものであるのが通常です。司法書士としては、立派な「権利証」ができるように用紙(和紙)などにもこだわったものですが、登記識別情報は登記所が一律で作成する味気ないものになってしまっています。

さらに余談となりますが、とくに古い登記済証の場合には、司法書士による手書きで作成されていて文字を判別するのに苦労することがあります。時間の経過とともに文字がかすれてしまったのもあれば、もともと読めないような字のものもあります。

それでも、登記所による「登記済」の印が鮮明であれば支障は無いのですが、印影が非常に薄くなっているものもあります。しかし、どんな場合であっても登記済証は再発行されないので、少しでも良好な保存状況となるように心がけ劣化を防ぐようするしか方法はありません。

もちろん、相続やその他の原因で所有権が移転した場合には、現在の登記済証の効力は無くなり、新たに登記識別情報が通知されることになりますから、その時点で問題は解決します。

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