相続登記(不動産名義変更)のご相談は千葉県松戸市の高島司法書士事務所へどうぞ

高島司法書士事務所ウェブサイトの「相続登記のよくある質問」に新たな項目を追加しました。 1.被相続人の最終住所と登記簿上住所が違う場合の、住所変更登記の要否 一つ目は、被相続人の最後の住所と、登記簿上の住所が違う場合です …

相続登記のよくある質問(住所変更の要否等)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制ですご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。




松戸の高島司法書士事務所ウェブサイトでは、相続登記のよくある質問のページを公開しています。

当事務所は2002年の事務所開業時より、ホームページをご覧になってお問い合わせくださったお客様からの、相続登記やその他の相続手続についてのご相談・ご依頼を多数承っております。

ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。松戸の高島司法書士事務所では、事務所にお越しいただいてのご相談は原則として無料で承っています(電話無料相談はおこなっていません)。

相続登記のよくある質問

1.被相続人の最終住所と登記簿上住所が違う場合の、住所変更登記の要否

被相続人の最後の住所と、登記簿上の住所が違う場合には、相続登記の前に何か手続きが必要なのでしょうか。

まず、引っ越しをして住民票を移しても、所有している不動産の登記簿上の住所が自動的に書き換えられることはありません。そのため、自宅以外にも不動産を所有している場合、古い住所のままになっていることも多いと思われます。

この場合、売買や贈与により不動産の名義変更(所有権移転登記)をする際には、事前に住所変更登記をすることで、登記簿上の住所を現住所に変更しておかなければなりません。

ところが、相続により相続人への名義変更(相続登記)をするときには、事前の住所変更登記が不要です。ただし、登記簿上の住所から、最後の住所に至るまでのすべての経緯が分かる書類の提出が求められますから、住所変更登記ができるだけの住民票(または、戸籍附票)を用意する必要はあるわけです。

不動産を取得して登記をしたときから長い年月が経過している場合、住所変更の経緯がわかる書類の取得が困難なことがあります。そのような場合の登記手続についても、千葉県松戸市の高島司法書士事務所にご相談ください。

2.相続分のないことの証明書(特別受益証明書)とその問題点

相続分のないことの証明書(特別受益証明書)を使用しての相続登記とはどのようなものでしょうか。

被相続人から生前に、生計の資本としての生前贈与などを受けることを特別受益といいます。この特別受益が自らの相続分を上回っているときには、相続する相続分がないことになります。

そのことを自ら証明するために作成するのが、相続分のないことの証明書(または、相続分不存在証明書、特別受益証明書)です。相続分のないことの証明書を提出した人は、遺産分割協議に参加する必要が無くなります。

そのため、特別受益者でないにもかかわらず、遺産分割協議への参加を回避させることを目的として「相続分のないことの証明書」が利用されることがあるようですが、後でトラブルが起きることもありますから注意すべきです。また、他の相続人からそのような書面への署名押印を求められたときは、安易に応じるべきではありません。

なお、当事務所では、特別受益者以外により作成された、相続分のないことの証明書(または、相続分不存在証明書、特別受益証明書)を利用しての相続登記はおこないません。仮に特別受益者であるとしても、その方のご意思を確認させていただいたうえでなければ、登記手続きを承ることはできません。

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