相続人による建物滅失の登記 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

建物を取り壊した時には、建物滅失の登記をしなければなりません。この建物滅失の登記は、被相続人が所有権の登記名義人となっている場合には、相続人中の1人から申請をすることができます。

相続人による建物滅失の登記

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建物を取り壊したときには「建物滅失の登記」をしなければなりません。この建物滅失の登記は、被相続人が所有権の登記名義人となっている場合には、相続人中の1人から申請をすることができます。

したがって、土地と建物を相続した場合でも、建物は取り壊すのであれば、相続登記をする必要があるのは土地のみだということです。建物については、被相続人名義のまま取り壊しをして、建物滅失の登記をすればよいのです。

この場合、建物滅失登記をするにあたっては、相続があったことを証する書面(戸籍謄本など)も添付書類となります。

なお、建物滅失の登記は、司法書士ではなく不動産表示登記の専門家である土地家屋調査に依頼します。

不動産登記法57条(建物の滅失の登記の申請)
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

不動産登記法30条(一般承継人による申請)
表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。

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