所有権保存を未登記のまま表題部所有者が死亡しているとき

建物を新築したときは、1か月以内に表題登記を申請しなければなりません。この表題登記の際に、所有者の氏名および住所が登記されます。その後、上記の所有者(表題部所有者)により所有権保存登記をおこないますが、未登記のまま表題部所有者が死亡しているときには、相続人により所有権保存登記がおこなえるということです。

相続人による所有権保存登記

相続人による所有権保存登記をする必要があるのは、表題部所有者が所有権保存登記をせずに死亡している場合など特別なケースに限られます。

相続があったときに通常おこなうのは、相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)です。保存登記、所有権移転登記のいずれについても、不動産登記の専門家である司法書士に依頼して手続きをおこないます。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、相続登記やその他の不動産手続きを多数取り扱ってまいりました。難しい相続登記のことでも安心して松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続人による所有権保存登記

相続により取得した不動産が、所有権の保存の登記をしていない場合、相続人により所有権保存登記をすることができます。

建物を新築したときには、1か月以内に表題登記を申請しなければなりません。この表題登記をすることにより、表題部に所有者の氏名および住所が登記されます。

新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない(不動産登記法47条1項)。

その後、上記の所有者(表題部所有者)により所有権保存登記をおこなうのが通常ですが、所有権保存の登記を未登記のまま表題部所有者が死亡しているときには、相続人により所有権保存登記がおこなえるということです。

不動産登記法第74条(所有権の保存の登記)

所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。

1 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人

(以下省略)

所有権保存登記の登記申請書は次のようになります(概要のみ抜粋)。相続人からの登記申請であっても、いわゆる相続登記(相続による所有権移転登記)とは違い、相続人による所有権保存登記をします。

相続証明書となるのは、被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、遺産分割協議書など相続による所有権移転登記と同様です。遺産分割協議によるのであれば、誰が相続人であるかを明らかにした上で、遺産分割協議により不動産を取得した相続人から登記申請をするわけです。

登記申請書

登記の目的 所有権保存

申請人 (被相続人 甲野 一郎)

東京都豊島区西池袋一丁目○番○号

甲野 花子

添付情報  相続証明書 住所証明書 代理権限証書

令和○年○月○日 法第74条第1項第1号申請

(以下省略)

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