遺産分割調停と相続登記 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)

遺産分割調停において、相続人である当事者全員の合意が成立すると、調停調書が作成されます。遺産分割調停で不動産を取得することとなった相続人は、他の相続人の協力を必要とすることなく単独で相続による所有権移転登記をすることができます。この場合、相続関係証明書としての、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本などは不要です。

遺産分割調停と相続登記

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遺産分割調停において、相続人である当事者全員の合意が成立した後には調停調書が作成されます。この調停調書は確定判決と同一の効力を有しますから、遺産分割調停で不動産を取得することとなった相続人は、他の相続人の協力を必要とすることなしに単独で相続による所有権移転登記をすることが可能です。

遺産分割調停による相続登記の必要書類

相続登記をする際には、相続関係を証するための書類として、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本などが必要です。

しかし、遺産分割調停では、家庭裁判所が相続関係を調査した上で調停が成立しているのですから、あらためて法務局(登記官)が同様の調査をする必要はなく、よって、上記の戸籍などは提出不要です。

その代わりに、遺産分割調停による相続登記では、共同相続人全員による調停分割があったことを証するため、調停調書が添付情報となります。なお、この調停調書は正本ではなく、謄本でも差し支えありません。

遺産分割の調停が成立し、これに基づき所有権移転登記を申請する場合の申請書に添付する相続を証する書面としての調停調書は正本でなく、謄本でも差し支えない(登研527号)。

遺産分割調停による相続登記の登記原因

被相続人名義から、遺産分割調停で不動産を取得することとなった相続人名義に直接、所有権移転登記をするときには、「年月日 相続」が登記原因となります。この日付は相続開始日(被相続人の死亡日)です。

共同相続登記がされている場合

遺産分割調停が成立する前に、相続人全員に対する共同相続登記がされている場合、遺産分割調停で不動産を取得することとなった相続人を登記権利者、その他の相続人を登記義務者として、所有権移転登記をします。この場合、登記原因は相続ではなく、「年月日 遺産分割」となります。また、登記原因の日付は遺産分割調停成立の日です。

なお、この登記は相続登記ではなく、遺産分割を原因とする所有権移転登記ですから、共有持分が減少する相続人が登記義務者となります。けれども、調停調書に登記義務者による登記義務履行に関する条項がある場合には、遺産分割調停で不動産を取得することとなった相続人が単独で登記をすることができます。

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