スマホ、携帯電話端末代の分割払いに要注意 | 松戸市の高島司法書士事務所

2014年2月14日付け、日本経済新聞電子版に「携帯代滞納、カード使えず ブラックリスト入り275万件」との記事があります。 携帯電話料金の滞納で「ブラックリスト」に登録され、クレジットカードやローンを利用できなくなる恐 …

スマホ端末代の分割払いに要注意

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(公開日:2014年2月15日)

2014年2月14日付け、日本経済新聞電子版に「携帯代滞納、カード使えず ブラックリスト入り275万件」との記事があります。

携帯電話料金の滞納で「ブラックリスト」に登録され、クレジットカードやローンを利用できなくなる恐れのある人が急増している。登録数は昨年末で約275万件に達し、3年間で3倍に膨らんだ。電話料金の一部に含まれる端末の分割払いを滞納すると信用情報に傷が付くためだが、認識していない人も多い。国は携帯電話会社を通じて注意喚起を促すなど対策に乗り出した。

スマホを分割払いで購入するということは、割賦販売契約(かっぷはんばいけいやく)をするということです。この契約にしたがった返済が3か月滞ると信用情報に登録されてしまうのです。信用情報機関CICのホームページによれば「登録される信用情報」として次のような記載があります。

お支払状況に関する情報:異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日
割賦販売法対象商品のお支払状況に関する情報:割賦残債額、年間請求予定額、遅延有無等

これらの信用情報は、「契約期間中および取引終了後5年間」のあいだ登録されます。したがって、いったん事故情報(異動情報)が登録されてしまうと、その後すぐに延滞を解消したとしても5年間は登録されたままなのです。

スマホ端末代金の分割払いで、支払いを滞納すると

当事務所では多重債務を抱えている方からの債務整理相談もお受けしています。そのため、ご相談者の家計状況を確認させていただくことも多いのですが、以前に比べて、家計のなかで通信費の占める割合が非常に高い方が多くなっています。

これはスマホ(スマートフォン)の端末代金を分割払いしている方が増えているからですが、前の機種の支払いが完了しないうちにスマホを買い換えてしまうことで、複数の端末料金を同時に払っているケースもよく見かけます。

電話料金が払えないと、電話が止まってしまうことは誰もが認識しています。しかし、スマホ端末代を分割払いしているときには、延滞が長期化すると信用情報に事故情報(異動情報)が登録されてしまうのです。スマホを安易に買い換えてその支払いが滞ってしまえば、その後の個人信用情報に大きな影響を及ぼす恐れがあるわけです。

記事中には「携帯端末代の支払いが滞ったことでいわゆるブラックリストに載った件数は昨年12月末で274万9千件と、前年同月末に比べて34%増えた。そのうち約25%が20歳代とみられる」とあります。多くの場合、上記のような信用情報への影響を知らぬままに、いわゆるブラックリストに載ってしまったのだと思われますが、後で悔やむことの無いよう注意が必要です。

スマホや携帯電話の端末は一括払いで買うのがベストですが、それが無理な場合でも、前の支払いが完了してから機種変更をするべきです。実質無料などの甘い言葉に簡単に乗せられるのは危険です。

支払名義人が契約者と異なる場合(契約者が未成年の場合)

携帯電話会社のホームページ等でも割賦販売契約についての注意事項が書かれています。たとえば、ソフトバンクのホームページでは、割賦でのお支払いとして次のように記載されています。

頭金の有無、金額は販売店ごとに異なります。販売のソフトバンククルーまでお問い合わせください。支払期間中に機種変更をしたり、携帯電話サービスを解約した場合にも、携帯電話機代金の残金はお支払いただきます。

割賦契約での申込内容の審査にあたり、信用情報機関へご契約者の情報を照会・登録します。割賦契約での契約が成立した場合、信用情報機関へご契約者の契約内容・支払状況を登録します(滞納情報も含みます)。

信用情報機関に支払遅延情報等がある場合、他のクレジット契約ができないことがあります。支払遅延情報は、完済後も5年間は信用情報機関に記録が残り、他の加盟会員が審査のため利用できます。

(※ご契約者・お支払者ともにご確認ください)
信用情報機関への照会・登録の対象は、支払名義人ではなく、ご契約者の情報です。ご契約者が未成年で支払名義人の親権者が滞納された場合も、未成年のご契約者の滞納として扱われます。

注意すべきは、支払名義人が契約者と異なる場合です。信用情報機関への照会・登録の対象は、支払名義人ではなく、ご契約者の情報ですとあります。そのため、「契約者が未成年で支払名義人の親権者が滞納した場合も、未成年である契約者の滞納として扱われる」ことになります。

この場合、未成年者である子が知らぬうちに、信用情報へ事故情報が記録されてしまうことにもなりかねません。そして、子が成人してクレジットカードを作ろうとしたときなどに、自分の信用情報に問題がある(ブラックリストに載っている)ことが判明するわけです。

スマホ端末代金の分割払いは、商品の分割払い契約である「割賦販売契約」の一つであることを、しっかりと認識することが大切です。

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