松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(相続登記手続き、会社設立)
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法テラス(民事法律扶助)について
高島司法書士事務所は、法テラス(日本司法支援センター)の相談登録司法書士であり、法テラスの民事法律扶助制度を活用しております。
法律扶助を利用するケースとして最も多いのは、生活保護を受給している方から、自己破産申立のご依頼をいただいたときです。
生活保護費を債務の返済に充てることは認められていませんので、生活保護の受給が決まった時点で多重債務を抱えている方は、自己破産申立をすることになる場合が多いと思われます。
しかし、当然のことながら、生活保護費の中から司法書士や弁護士の報酬を支払うことは困難なので、法テラスの民事法律扶助により、司法書士報酬および裁判所費用を立て替えてもらうことになります。
なお、「立て替えてもらう」といっても、生活保護受給者の方については、破産・免責手続の終了時にも継続して生活保護を受けている場合は、返済が免除されます。
つまり、生活保護を受けている方については、「無料で自己破産できる」ことになります。これを一概に良いことだと言っていいのかは難しいところです。しかし、費用が用意できないために、自己破産することも出来ないという事態を避けられるのは事実です。
法テラスによる法律扶助は、生活保護を受けている方でなくても、収入が少ない場合であれば利用可能ですし、自己破産だけでなく、任意整理等の債務整理の際にも使えます。
法律扶助の利用方法としては、法テラスに電話して弁護士・司法書士の紹介を受けることもできますが、法テラスに登録されている弁護士・司法書士に相談すれば、その司法書士等を通じて法テラスに法律扶助の申込みをすることが可能です。
したがって、当事務所に直接ご相談の予約をしていただくことで、当事務所の司法書士経由で法テラスへの申込みができます。
法律扶助の利用については、高島司法書士事務所による法テラス(法律扶助)のページもご覧ください。
なお、司法書士倫理においても、司法書士は、依頼者に対し、必要な際には法律扶助の制度を知らせる義務があるとされています。
(法律扶助制度等の教示)
第66条司法書士は、事案に応じ、法律扶助及び訴訟救助制度を教示する等、依頼者の裁判を受ける権利が実現されるように努めなければならない。
「生活保護と法テラス」の関連情報
・生活保護204万人、戦後最多水準に (2011年10月13日のブログ記事)
・法テラスによる司法書士費用の立て替え(2011年7月25日のブログ記事)
・法テラス(民事法律扶助)
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2011年7月7日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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