オンライン登記申請による登録免許税の軽減措置

(平成23年7月1日追記) オンライン登記申請の際の、登録免許税額の軽減額が最大4,000円となりました(平成23年7月1日から平成24年3月31日まで)。 詳しくは次の記事をご覧ください。オンライン登記申請による登録免 …

オンライン登記申請で登録免許税が節約できます

(平成23年7月1日追記)
オンライン登記申請の際の、登録免許税額の軽減額が最大4,000円となりました(平成23年7月1日から平成24年3月31日まで)。

詳しくは次の記事をご覧ください。オンライン登記申請による登録免許税の軽減について

登録免許税額の軽減額(5,000円→4,000円)以外に変更はないので、この記事も残しておきます。適宜読み替えてくださるようにお願いします。

以下、本文です。
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相続や贈与、売買などによる、不動産の所有権移転登記(名義変更の登記)をする際にかかる実費のうち、大きな割合を占めるのが登録免許税です。

登録免許税とは登記の際にかかる税金(国税)であり、不動産登記では、その不動産の価額に税率を乗じた金額とされています。不動産の価額は固定資産税評価額によりますので、実際の計算は 固定資産評価額(1000円未満は切り捨て) × 税率 となります。

税率は登記の種類ごとに決まっており、相続では固定資産評価額の4/1000、贈与では20/1000ですので、固定資産評価額が1000万円の場合、相続なら4万円、贈与だと20万円となります。

司法書士に登記を依頼する場合、その事務所がオンライン登記申請に対応していれば、登録免許税を節約することができます。具体的には、上記により計算した登録免許税額の10%(ただし,その額が5,000円を超える場合には,5,000円)が軽減されることになります。

なお、高島司法書士事務所は、もちろんオンライン登記申請に完全対応しております。

ご参考までに、法務省の案内文書から不動産登記の箇所を抜粋したものを下記に掲載します。

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オンライン登記申請により登録免許税が最高5,000円軽減されます

「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第12号)(平成23年3月31日成立・同年4月1日施行)により平成20年1月1日から平成23年3月31日までの間に,オンラインを利用して登記の申請を行った場合の登録免許税額の軽減措置が平成23年6月30日まで延長されることとなりました(同法による改正後の租税特別措置法第84条の5)。

1 軽減の内容
次に掲げる登記に係る登録免許税額について,法令に基づいて計算した額に100分の10を乗じた額(ただし,その額が5,000円を超える場合には,5,000円が限度となります。)が軽減されます。

◆ 不動産登記関係

(※1)平成22年1月1日から適用対象となる建物の所有権の保存登記については,当該建物の表題登記もオンラインを利用して申請されたものに限られます。
(※2)登録免許税法(以下「登免税法」といいます。)別表第一の一の(二)の規定の適用がある所有権の更正の登記,すなわち,所有権の一部移転の登記を全部移転の登記に更正する場合などの一部移転の登記に係る持分を増加させる更正をする場合の更正の登記が含まれます。
(※3)⑤には次の登記が含まれます。
ア 登免税法別表第一の一の(五)の規定の適用がある登記のうち次の登記
① 抵当権の債権額又は根抵当権の極度額を増額する変更の登記又は更正の登記
② 抵当権又は根抵当権の効力を所有権全部(持分の全部を含む。)に及ぼす登記
イ 登免税法第13条第2項の規定の適用がある登記のうち次の登記
① 抵当権又は根抵当権の設定の登記
② 抵当権の債権額又は根抵当権の極度額を増額する変更の登記又は更正の登記
③ 抵当権又は根抵当権の効力を所有権全部(持分の全部を含む。)に及ぼす登記

2 適用期間
登録免許税の軽減は,平成20年1月4日(金)から平成23年6月30日(木)までに受け付けられた申請に適用されます。

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