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法定相続人の相続分について
相続についての規定は、一般的、常識的だと思われる感覚と異なることもあります。相続人や、その相続分を確定させる際など、疑問に感じたことがあれば、専門家に相談するのが一番です。
松戸の高島司法書士事務所は、相続や遺言に関する多数のご相談ご依頼をいただき、豊富な経験と実績を有しています。お気軽に司法書士の高島へお問い合わせください。
さて、今回で法定相続人に関する話はいちおう一段落とすることにして、最後に法定相続人それぞれの相続分についてご説明します。
法定相続人、それぞれの相続分
配偶者がおらず、子のみが相続人である場合、子が相続財産の全てを取得します。これは、直系尊属、兄弟姉妹のみが相続人である場合も同様です。
また、配偶者と、子(直系尊属、兄弟姉妹)が共同で相続人になるときの相続分は次のとおりです。
配偶者・直系尊属が相続人 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
配偶者・兄弟姉妹が相続人 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いるときは、それぞれの相続人は同じです。たとえば、相続人が配偶者と二人の子ならば、相続分は配偶者が2分の1、二人の子が4分の1ずつとなります。
ただし、子の中に非嫡出子がいる場合、非嫡出子の相続分は、嫡出子の半分となります。
嫡出子・非嫡出子とは
また、婚姻関係に無い男女の間に生まれた子であっても、父が認知していれば、法律上も親子となりますが、その子は非嫡出子とされます。
さらに、生まれてから両親が婚姻した場合も、父が認知(婚姻の前後を問いません)していれば嫡出子の身分を取得します。これを、準正と言います。
子の中に、嫡出子と非嫡出子とがいるときは、非嫡出子の相続分は、嫡出子の半分となります。
なお、実の親子であっても、父が認知していなければ、法律上の親子関係はありませんから、相続人にもなりません。
「法定相続人の相続分について」の関連情報
相続・遺言に関する手続 (千葉県松戸市の高島司法書士事務所)
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2011年11月26日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:遺言相続


