法定相続人の確定に必要な戸籍謄本など | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

前回の記事では、法定相続人となるのは誰であるかについて解説しましたが、今回は、それを明らかにするために必要な戸籍等についてご説明します。 なお、ご家族の方であれば、下記のような手順を踏まなくても、誰が法定相続人となるかは …

法定相続人の確定に必要な戸籍謄本など

相続の手続きをおこなう際には、誰が相続人であるのかを戸籍等により明らかにする必要があります。

ご家族の方であれば、下記のような手順を踏まなくても、誰が法定相続人となるかはお分かりになるのが通常でしょう。しかし、法務局で相続登記をしたり、銀行で預金の引き出しをするためには、戸籍等の公的書類により法定相続人を証明することが必要であるわけです。

1.配偶者の有無について

まず、被相続人が亡くなった時(相続が開始した時)に配偶者(夫、妻)がいれば、その配偶者は必ず相続人となります。配偶者の有無については、相続開始後に取得した被相続人の戸籍謄本により明らかになります。

2.子の有無について

子の有無については、被相続人が生まれた時までさかのぼる、全ての戸籍謄本(除籍謄本謄本、改正原戸籍謄本)を取得することによって明らかにします。

人は出生によって戸籍に記載された後、結婚、転籍、その他の様々な原因により、新たに戸籍が作成されたり、既存の別の戸籍に入ったりします。そのため、出生から死亡に至るまでの全ての戸籍等が必要だとなれば、数多くの戸籍等を取得することとなるのが通常です。

その多数の戸籍等の全てを取得することによって、前妻(前夫)との間に子がいる場合、結婚していない相手との子(認知している場合に限る)がいる場合など、すべての子の存在が明らかになるのです。

被相続人に子がいることが判明したら、その子の全員が相続人となります。この場合、後順位相続人の有無を確認する必要はありません。

なお、被相続人の子が、被相続人よりも先に死亡している(または、相続人の欠格事由に該当したり、廃除された場合)には代襲相続が生じます。この場合、被相続人の子の子が相続人となります。

3.直系尊属について

被相続人に子がいない場合、次順位の相続人である直系尊属が存命であるかを明らかにします。親等が異なる直系尊属がいる場合には、近い方が法定相続人となりますから、まずは父母が存命か?次に、祖父母はどうか?というように、近い親等から戸籍謄本等により確認していきます。

被相続人の直系尊属が存命であることが判明すれば、それで法定相続人は確定です。

4.兄弟姉妹について

存命の直系尊属がいない場合、被相続人の兄弟姉妹の有無を明らかにします。そのためには、被相続人の父母の出生にさかのぼる戸籍謄本等の全てを取得する必要があります。

また、相続人になるはずであった兄弟姉妹が、被相続人よりも先に亡くなっている場合などには、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が相続人となります。

 

「法定相続人の確定に必要な戸籍謄本など」まとめ

被相続人に存命の子がいる場合、被相続人の出生にさかのぼる戸籍などを取得すれば、相続人を確定させるのに必要な書類はすべて揃うことになります(ただし、それらの戸籍などを収集するだけでも、以前の本籍地が遠方にある場合、何度も転籍や戸籍の改製がされている場合などは、とても大変な作業になると思われます)。

さらに、直系尊属、兄弟姉妹が相続人になったり、代襲相続が生じている場合などでは、相続人自身が必要な戸籍などをすべて収集し、その戸籍に書かれている内容を読み解くのは至難の業でしょう。

司法書士に相続登記などの手続きをご依頼いただく場合、司法書士は必要な戸籍謄本等の全てをご依頼者の代わりに取得することが可能です。ご不明な点があれば、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にご相談ください。

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