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法定相続人の確定に必要な戸籍謄本など
前回の記事では、法定相続人となるのは誰であるかについて解説しましたが、今回は、それを明らかにするために必要な戸籍等についてご説明します。
なお、ご家族の方であれば、下記のような手順を踏まなくても、誰が法定相続人となるかはお分かりになるでしょう。しかし、法務局で相続登記をしたり、銀行で預金の引き出しをするためには、戸籍等の公的書類により法定相続人を証明することが必要なのです。
1.配偶者の有無について
2.子の有無について
人は出生によって戸籍に記載された後、結婚、転籍、その他の様々な原因により、新たに戸籍を作ったり、別の戸籍に入ったりします。そのため、出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本等は複数になるのが普通です。
その全ての戸籍謄本を取ることによって、前妻(前夫)との間に子がいる場合や、結婚していない相手との子(認知している場合に限る)がいる場合など、全ての子の存在が判明するのです。
被相続人に子がいることが判明すれば、それで法定相続人は確定です。
3.直系尊属について
被相続人の直系尊属が存命であることが判明すれば、それで法定相続人は確定です。
4.兄弟姉妹について
5.代襲相続について
「法定相続人の確定に必要な戸籍謄本など」まとめ
被相続人に存命の子がいる場合、被相続人の出生にさかのぼる戸籍謄本等を取得すれば、相続人を確定させるのに必要な戸籍謄本等は全て揃うことになります(ただし、それを収集するだけでも、以前の本籍地が遠方にある場合、何度も転籍や戸籍の改製がされている場合などは、とても大変な作業になると思われます)。
さらに、直系尊属、兄弟姉妹が相続人になったり、代襲相続が発生する場合、相続人自身が必要な戸籍謄本等を全て収集し、それを読み解くのは至難の業でしょう。
司法書士に不動産相続登記をご依頼いただく場合、司法書士は必要な戸籍謄本等の全てをご依頼者の代わりに取得することが可能です。ご不明な点があれば、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にご相談ください。
「法定相続人の確定に必要な戸籍謄本など」の関連情報
・法定相続人の確定について (松戸の高島司法書士事務所)
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2011年11月25日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |


