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遺産分割協議のための、特別代理人の選任

遺産分割協議とは、被相続人が遺した財産を、誰が引き継ぐか決めるためにする話し合いのことです。この遺産分割協議には法定相続人の全員が参加する必要があります。

もちろん全員が参加すると言っても、相続人全員が一堂に会しての話し合いが必要なわけではなく、合意内容を記載した遺産分割協議書に法定相続人の全員が署名押印すれば差し支えありません。

ただ、ここで問題なのは法定相続人の中に未成年者がいる場合です。未成年者は自分自身で財産管理を行うことはできません。よって、親権者が未成年者の代理人として遺産分割協議へ参加するのが原則です。

親権者と未成年者の利益相反

しかし、親権者は未成年者と共に法定相続人になることが多く、この場合は、親権者と未成年者との間で利害が対立します。たとえば、夫婦と子1人の家庭で夫が死亡した場合、法定相続人は妻と子です。そこで、子が成人していれば、妻と子で遺産分割協議をします。

ところが、子が未成年だった場合、その親権者は母親(被相続人の妻)です。このとき、親権者である母親が遺産分割協議に参加するということは、つまり、被相続人の妻が自分の思い通りに協議内容を決定できることになります。

もちろん、親権者である母親は、未成年者の利益を考えて行動するのが通常ですが、必ずそうだとは言い切れないのが現実です。

特別代理人による遺産分割協議への参加

そのため、上記のように親権者と未成年者との間で利害が対立する場合には、未成年者である子の権利が守られない可能性があるので、親権者が未成年者を代理することが許さません。そこで、未成年者のために特別代理人を選任し、その特別代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加するものとされているのです。

特別代理人の選任申立ては、未成年者の住所地の家庭裁判所へ行います。詳しい手続については、下記のページをご覧いただくか、高島司法書士事務所までお問い合わせください。

「特別代理人選任」の関連情報

相続放棄のための、特別代理人の選任(2011年12月8日のブログ記事)
特別代理人選任(千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページ)

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