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相続放棄をした場合であっても、お墓などを引き継ぐ権利には影響がありません。相続放棄者がお墓、仏壇、位牌などを引き継ぐことは可能であり、それにより、相続の単純承認の効果が生じることもありません。

相続放棄するとお墓はどうなるのか

相続放棄の効力については、民法939条により「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と定められています。

相続放棄をした人は、「初めから相続人とならなかった」ものとみなされるのであれば、亡くなられたご家族(被相続人)のお墓や仏壇、位牌などを守ることもできなくなってしまうのでしょうか?

結論からいえば、相続放棄をした場合であっても、お墓などを引き継ぐ権利には影響がありません。相続放棄者がお墓、仏壇、位牌などを引き継ぐことは可能であり、それにより、相続の単純承認の効果が生じることもありません。

お墓、位牌、仏壇など祭祀財産の所有権

お墓(墓地・墓石)、位牌、仏壇などは、祖先を祭るために使用されるものであり、祭祀財産(さいしざいさん)といわれます。この祭祀財産は相続財産(遺産)に含まれないので、遺産分割や相続放棄の対象となりません。

したがって、相続放棄をした場合であっても、その方が祭祀財産を引き継ぐことはまったく問題ないわけです。

祭祀財産を引き継ぐ人を、祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)といいます。祭祀承継者の第一候補は被相続人が指定した人です。被相続人の指定がない場合には、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するものとされています。

お墓、位牌、仏壇など祭祀財産の所有権について、また、祭祀財産には何が含まれ、誰が祭祀承継者になるのかについて詳しくは、お墓、遺骨は相続財産に含まれるか(相続放棄の相談室)のページをご覧ください。

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