松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(相続登記手続き、会社設立)

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相続登記で遺産分割協議書が不要なとき

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、地元の松戸市および柏市、流山市、鎌ヶ谷市、我孫子市といった近隣にお住まいの方から、不動産相続登記のご依頼を多数いただいております。

今回は、相続による不動産の名義変更(所有権移転登記)をする際の、遺産分割協議書についてのお話しです。不動産相続登記をするには、多くの場合、遺産分割協議書が必要ですが、次のケースについては遺産分割協議書の作成・添付が不要です。

1.遺言書がある場合

法律的に有効な遺言書があり、その遺言書によって誰が不動産を引き継ぐかが指定されている場合には、遺産分割協議書は不要です。

2.法定相続人が一人の場合

法定相続人が一人であれば、その相続人が全ての遺産を引き継ぐことになりますから、遺産分割協議書は不要です。相続人のうちの一人を残して、他の法定相続人の全員が相続放棄をした場合もこれに当てはまります。

3.法定相続分での登記をする場合

法定相続人が複数であって遺言書が無い場合でも、法定相続分のとおりに共有名義で登記する場合には、遺産分割協議書が不要です。

たとえば、法定相続人が配偶者(妻)と2人の子(長男、長女)だったならば、法定相続分は妻2分の1、長男4分の1、長女4分の1です。そして、被相続人が所有していた不動産を、上記法定相続分のとおりに共有名義で登記する場合には、遺産分割協議書は不要だということです。

ただし、共有名義で登記した場合には、後になって、その不動産を処分(売却)したり、金銭の借入れに伴う担保権(抵当権・根抵当権)の設定をするには、共有名義人の全員で手続をする必要があります。よって、手続が簡単だからといって共有名義で登記してしまうと、後の負担が大きくなることもあるので注意が必要です。

また、法定相続分どおりに共有名義で登記するときは、相続人の一人から単独で登記申請することもできます。つまり、遺産分割についての話し合い(遺産分割協議)がまとまっていなくても、相続による名義変更登記(所有権移転登記)をしてしまうことが可能なのです。

しかし、法定相続人の一人から単独申請によって、共有名義に登記してしまう場合の大きな問題があります。それは、相続人の一人から単独申請した場合、登記識別情報通知はその単独申請をした申請人にしか発行されないことです。つまり、他の相続人は所有権の登記名義人にはなるものの、登記識別情報通知の交付を受けることはできないのです。

登記識別情報通知は、かつての登記済証(権利証)と同様に、不動産の処分等をする際に必要なものです。登記識別情報が無い場合、余分な手間や費用がかかることになります。よって、法定相続分どおりの登記をする場合であっても、全員が登記申請人になる(または、委任状を出す)ことが必須だと考えるべきです。

他にも、遺産分割協議書についてご不明な点は、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。

「遺産分割協議書」の関連情報

遺産分割協議書の作成 (松戸の高島司法書士事務所「相続遺言の相談室」)
不動産相続登記(相続による不動産の名義変更) (松戸の高島司法書士事務所ホームページ)

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