遺産分割協議と相続放棄は違います | 松戸の高島司法書士事務所

自分は遺産相続を放棄したから借金の支払い義務は無いというように勘違いされている方も多いようですが、相続人間の合意だけでは相続放棄とは認められません。相続債権者としては、1人の相続人による債務引受けの合意などをしていない限り、相続人全員に対して支払いを求めることが可能なのです。

遺産分割協議と相続放棄は違います

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(公開日:2014年6月9日)

被相続人に債務(借金、負債)がある場合には、家庭裁判所での相続放棄が必要になることもあります。相続放棄の手続は相続開始から3ヶ月以内にするのが原則なので、どのようにすべきか分からないときには、お早めに専門家にご相談ください。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、相続放棄やその他の相続手続に関するご相談を承っています。相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

1.遺産分割協議とは

亡くなられた方(被相続人)が所有していた財産は誰が引き継ぐのでしょうか。被相続人が遺言書を残していない場合、相続人全員によって遺産相続についての話し合いをすることになります。この話し合いのことを、遺産分割協議といいます。

遺産分割協議の結果、相続人中の1人が遺産のすべてを相続することになったとします。遺産のなかには、現金、銀行預金、不動産(土地、家)もありますが、借金もかなりの金額が残っています。このプラス、マイナスどちらの財産も、すべて1人が引き継ぐことにしたわけです。

そこで、プラスの遺産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産のすべてを記載した遺産分割協議書を作成し、相続人の全員が署名押印をしました。この遺産分割協議書によって、相続人は銀行預金の解約(払い戻し)手続きや、不動産の名義変更をおこなうことができます。

2.遺産分割協議と借金の支払い義務

ところが、ここで問題なのは、上記のような取り決めをした遺産分割協議書があっても、他の相続人たちが借金の支払い義務から完全に逃れられるわけではないということです。

つまり、相続人間の合意により、1人の相続人がすべての支払い義務を負うことにしました。しかし、そのような合意があったとしても、相続債権者(被相続人に対する債権者)がそれに拘束されることはありません。

上記のような話し合いをしたことで、「自分は遺産相続を放棄したから借金の支払い義務はない」というように勘違いされている方も多いようですが、相続人間の合意だけでは相続放棄とは認められません。相続債権者としては、1人の相続人による債務引受けの合意などをしていない限り、相続人全員に対して支払いを求めることが可能なのです。

3.相続放棄は家庭裁判所で手続きします

相続放棄をした人は、その相続については最初から相続人でなかったものとみなされます。相続人ではないのですから、相続債務を支払う義務を負うことはなくなります。

法律上の効力がある相続放棄をするには、家庭裁判所での手続きが必要です。家庭裁判所へ相続放棄の申述を行い、それが受理されることによってはじめて、法的な意味での相続放棄が認められたことになるわけです。

家庭裁判所への相続放棄申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。また、相続放棄の申述が家庭裁判所に却下されてしまうと、再度の申立を行うことはできません。家庭裁判所へ相続放棄の申述が出来るのは一度きりなのです。

裁判所に提出する相続放棄申述書の作成は司法書士に依頼することができます。さらに、手続に必要な戸籍等の収集についても司法書士におまかせいただけます。弁護士を代理人に立てるのではなく、司法書士に書類作成を依頼するのであれば、多額の費用がかかることはありません。

3ヶ月の法定期間内に、間違いなく確実に手続を終えられるよう、相続放棄の手続は裁判所提出書類作成の専門家である司法書士にご相談、ご依頼ください。松戸の高島司法書士事務所では、とくに多数の相続放棄申述手続きを取扱い、豊富な経験と実績を有しています。

相続放棄の手続についてくわしくは、下記の高島司法書士事務所ウェブサイトもぜひご覧ください。

相続放棄(松戸の高島司法書士事務所ウェブサイト)

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