遺産分割協議書の作成について | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)

前回の記事では相続登記で遺産分割協議書が不要なときについての解説をしました。そのケースに当てはまらない場合、つまり、被相続人が遺言書を残しておらず、法定相続人が複数いて、法定相続分通りの持ち分とは異なる登記をする場合には …

遺産分割協議書の作成について

相続登記をするために遺産分割協議書を作成する必要があるのは次のような場合です。

  • 被相続人が遺言書を作成していない。
  • 法定相続人が2名以上いる。
  • 法定相続分どおりの共有名義にはしない。

つまり、相続人中の1名の名義にする場合や、共有であっても法定相続分とは異なる持分での登記をするときには遺産分割協議書が必要となるわけです。

遺産分割協議書は、その名のとおり遺産分割の協議の結果を記載した書面です。被相続人が所有していた財産のそれぞれを特定して誰が引き継ぐかを記載し、末尾に相続人の全員が署名押印します。遺産分割協議書への押印は実印によりおこない、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書は相続人全員により作成します

遺産分割協議は、法定相続人の全員によって行わなければなりません。たとえば、結婚して名字が変わっている娘であっても、相続人であることには変わりませんから、遺産分割協議には当然参加する必要があります。前妻(前夫)との子ももちろん相続人ですし、未婚の子であっても認知していれば相続人です。

相続登記をする際には、遺産分割協議書とともに戸籍謄本等を添付することで誰が法定相続人にであるかを明らかにします。したがって、相続人の全員が参加していない遺産分割協議書では、相続登記をすることはできません。

遺産分割協議書の記載に不備があると相続登記できません

相続登記の申請を受けた登記官は、提出された書面のみによって登記の可否を審査します。したがって、遺産分割協議書の記載は正確でなければなりません。

たとえば、相続する不動産を記載するときは登記事項証明書(登記簿謄本)に書かれている通りにしなければなりませんし、被相続人・相続人の住所であれば住民票の記載と完全に一致する必要があります。

一般の方が作成された遺産分割協議書は、ほとんどに誤りがあると言っても大げさではありません。些細なものであれば何とか相続登記が可能かもしれませんが、大幅な修正が必要な際には、もう一度、相続人全員が署名押印をしなければなりません。

そのような手間を避けるためにも、遺産分割協議書の作成は司法書士にお任せいただくことをお勧めいたします。よって、遺産の分割についての話し合いがついた時点で司法書士にご依頼いただき、司法書士が作成した遺産分割協議書に相続人全員が署名押印するとの手順が良いでしょう。

相続登記および遺産分割協議書の作成については、松戸の高島司法書士事務所にぜひご相談ください。

「遺産分割協議書」の関連情報

遺産分割協議書の作成
相続登記の流れ

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません