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3ヶ月経過後の相続放棄
「家族(被相続人)が亡くなってから3ヶ月が経っているが、今から相続放棄をすることはできますか」とのご相談がありました。結論からいえば、死後3ヶ月経っているからといって、相続放棄できないとは限りません。そこで、被相続人が亡くなってから3ヶ月経過後の相続放棄について、ケースに分けて解説します。
相続放棄の熟慮期間の起算点
相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内にしなければなりません。この3ヶ月間の期間を「熟慮期間」といいます。相続放棄(または限定承認)することなく熟慮期間を経過すると、相続を「単純承認」したものとみなされます。
そして、この3ヶ月の熟慮期間がはじまる(起算点)のは、自己のために相続の開始があったことを知った時ですが、これは「相続開始の原因となるべき事実を知り、かつ、それによって自分が相続人となったことを知った時」との意味です。
「相続開始の原因となるべき事実」とは、「被相続人が死亡した事実」ですから、被相続人が亡くなったことを知らなかった場合は、知ったときが熟慮期間の起算点となります。よって、被相続人が亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内であれば、亡くなってから3ヶ月以上が経っていても相続放棄できることになります。
また、「自分が相続人となったことを知った時」とは、先順位の相続人がいるので自分は相続人でないと考えていたところ、その「先順位者が相続放棄をしたことにより自分が相続人となった」ようなケースが考えられます。この場合、先順位の相続人が相続放棄をしたとの事実を知らされていなかったときは、それを知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄の申述が可能だということです。
特別な事情がある場合の、相続放棄熟慮期間の起算点
ここまで述べてきたのは、3ヶ月の熟慮期間が経過していない場合についてですが、特別な事情があるときには、熟慮期間を経過した後でも、相続放棄が可能な場合もあります。
最高裁判所の判決では「相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時から起算すべきものである(最高裁判決昭和59年4月27日)」としています。
よって、被相続人が亡くなったのは知っていたが、長年に渡り疎遠だったために財産状況を調べることも困難であり、加えて、まさか借金を抱えていたとは全く考えていなかったことについて、やむを得ない事情があった場合などには、相続放棄の熟慮期間が相続財産の全部または一部の存在を相続人が認識したときから起算できることになります。
被相続人に対する債権者から突然の督促があったことで、故人が多額の借金を抱えていたのを知ることがあります。こういうときも、上記のような事情に該当するのであれば、債務の存在を認識したときから3ヶ月以内であれば相続放棄ができるわけです。
3ヶ月経過後の相続放棄も、あきらめずにご相談ください
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、家庭裁判所への相続放棄申述を多数扱っております。その中には、3ヶ月間の熟慮期間を過ぎているものもありますが、無事に相続放棄申述が受理されています。あきらめずに、まずは早急に司法書士にご相談ください。
「相続放棄」の関連情報
・相続放棄 (千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページ)
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2011年12月15日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:遺言相続


