相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会(家庭裁判所) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

ある相続人が、相続放棄(または限定承認)の申述をしているかが不明な場合、家庭裁判所に対して『相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会』をすることができます。 また、相続放棄していることは明らかだが、相続放棄申述の事件 …

相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会

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(公開日:2011年12月6日)

ある相続人が、相続放棄(または限定承認)の申述をしているかが不明な場合、家庭裁判所に対して『相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会』をすることができます。

また、相続放棄していることは明らかだが、相続放棄申述の事件番号、受理年月日が不明な場合にも、相続放棄等の申述の有無についての照会をすることで、事件番号、受理年月日を知ることができます。

たとえば、不動産相続登記をする際、推定相続人であった人の中に相続放棄をしている人がいれば、それを証明するために『相続放棄申述受理証明書』の添付が必要です。

しかし、相続放棄申述受理証明書の交付請求をするには、『相続放棄申述受理証明申請書』へ、相続放棄申述の事件番号、受理年月日を記載する必要があります。

これらの事項は、相続放棄申述をした本人でなければ分かりませんが、忘れてしまっていることもありますし、分かっていても手続に協力して貰えないこともあるでしょう。

そんなときでも、相続放棄申述受理証明書を取得する前提として、相続放棄等の申述の有無についての照会をすることで、事件番号、受理年月日を知ることができるのです。

ただし、照会の申請が出来るのは、下記に該当する方に限られます。
1.相続人(照会者自身が相続放棄・限定承認の申述をしたか否かは問いません)
2.被相続人に対する利害関係人(債権者等)

家庭裁判所へ提出する書類の作成は、司法書士の主な業務の一つです。ご不明な点があれば、相続遺言手続に詳しい千葉県松戸市の高島司法書士事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

書式やその他の詳しい解説については、相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会のページをご覧ください。

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