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会社である貸金業者からの債務(借金)には、商事消滅時効(商法522条)の規定が適用され、最終取引時から5年間で時効消滅します。 したがって、最後の返済の時から5年間が経過している場合、時効の中断事由が存在しないのであれば …

相続人への債務支払い請求

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(公開日:2013年9月24日)

会社である貸金業者からの債務(借金)には、商事消滅時効(商法522条)の規定が適用され、最終取引時から5年間で時効消滅します。

したがって、最後の返済の時から5年間が経過している場合、時効の中断事由が存在しないのであれば、消滅時効が完成していることになります。

ところが、すでに消滅時効が完成しているはずの借金の支払いを、相続人に対して請求している例が見受けられます。

今回の投稿では、上記のようなケースで採るべき解決策について検討します。

ただし、現時点で明確な答えは得られていないため、結論は司法書士高島の私見によるものです。実際に手続きをする際には、専門家と相談の上、慎重におこなうようにしてください。

支払い停止から5年以上経過後に、被相続人が死亡

被相続人が消費者金融から借入れをし、その支払いを停止してから5年以上が経過した後に亡くなっています。

つまり、被相続人の生前、既に消滅時効期間が経過しています。しかし、被相続人は、消滅時効の援用をすること無しに死亡しています。

上記のような場合で、債権者である消費者金融が、相続人に対して請求をおこないました。

時効による債権消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生じるとされています。

したがって、上記のような請求をするのも法律的には可能です。

ただし、被相続人の生前にすでに時効消滅していた債権について、相続人に対して請求をおこなうのは、倫理にもとる行為である可能性は大です。

とくに、債権者からの督促で債務の存在を知るケースでは、被相続人と生前の交流が途絶えていた場合が多いはずだからです。

それでも、過払い金請求の激増により業績が悪化した消費者金融などが、なりふり構わず相続人への請求をおこなうケースの増加が懸念されます。

被相続人の債務を引き継がないがないために

消滅時効期間が経過しているはずの相続債務について、支払い請求を受けた場合にはどのように対応するのがよいでしょうか。

まず考えられるのは、相続人から債権者に対して、消滅時効を援用することです。内容証明郵便により時効援用をおこなえば、それだけで債務の支払い義務が消滅します。

消滅時効が完成していることが明らかなのであれば、この方法によるのが最も簡単に手続きが済みます。

消滅時効の援用と、相続の単純承認

しかし、他にも債務が存在してた場合には問題が生じる恐れがあります。時効の援用をする行為は、債務を相続することを前提とするとも考えられるからです。

債務を相続すれば、相続を単純承認したものとみなされますから、その後に相続放棄をすることはできないことになります。

したがって、現時点で請求を受けている債務については、消滅時効を援用することで支払い義務が消滅し解決に至りました。ところが、被相続人には他にも債務があり、その債務については消滅時効が完成していなかったとします。

この場合、消滅時効を援用したとことで、相続を単純承認したとみなされていたとすれば、その後に相続放棄をすることはできません。

相続放棄が確実です

被相続人の債権者から請求を受けた場合、たとえ、その債務が時効消滅していると予想されるときであっても、相続放棄をしてしまうのが確実です。

被相続人との生前の交流がなかったのであれば、相続財産の処分にあたるような行為も存在しないのが通常でしょう。

そうであれば、相続の開始から長期間が経過していたとしても、債権者からの請求を受けて3ヶ月間以内ならば、相続放棄は可能だと考えられます。

また、仮に相続放棄の申述が受理されなかったとした場合に、相続人として消滅時効の援用をおこなうことは認められるでしょう。相続放棄申述をすることが、相続財産の処分にあたるとは考えられないからです。

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