離婚により縁が切れてしまった子供に財産を残す必要はない? | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

しかし、遺留分を全く無視した遺言であっても、遺言書としての形式に不備がなければ効力に問題はなく有効です。公正証書遺言であれば、その遺言書によってすぐに不動産の名義変更や、銀行預金の払い戻し(解約)などの手続きをしてしまうことも可能です。けれども、遺留分を侵害された子供は、自分に遺留分相当の財産を引き渡すよう請求することができるのです。

離婚により縁が切れてしまった子供に財産を残す必要はない?

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(公開日:2014年9月20日)

日経新聞電子版の特集「司法書士が見た 相続トラブル百科」からの引用です。

離婚しても残る相続権 疎遠になった子を侮るな
子供のいる夫婦が離婚する際、忘れてはならないことがあります。実の親子である以上、たとえ疎遠になった子供にも相続権は残るということです。「今さら俺の財産なんて当てにしていないだろう」などと軽く考えて配慮を怠ると、自分の死後に相続人同士がもめる羽目になりかねません。

記事にあるのは、夫婦が離婚する際に、妻(母親)が子どもを引き取り、その後、全く付き合いが途絶えていたようなケースです。離婚により縁が切れたような状態であっても、実子であることには変わりありませんから、父親の相続人になるのは当然です。

この記事では『「縁が切れてしまった子供に財産を残す必要はない」と考え、その旨を書いた遺言書を残しました』としています。

子供がいるのに、全く財産を与えないとする遺言を書いたというと、「子供には遺留分があるのだから、そんな遺言は無効ではないか」と考える方もいるでしょう。

しかし、遺留分を全く無視した遺言であっても、遺言書としての形式に不備がなければ効力に問題はなく有効です。公正証書遺言であれば、その遺言書によってすぐに不動産の名義変更や、銀行預金の払い戻し(解約)などの手続きをしてしまうことも可能です。

けれども、遺留分を侵害された子供は、自分に遺留分相当の財産を引き渡すよう請求することができるのです。結局、遺言書としては有効であっても、後で遺留分を巡っての争いが生じる可能性があるということです。

遺言書を書く際は、疎遠になっている子供に対しても遺留分相当の財産を残すようにするなどの配慮も必要かもしれません。

遺言書を作成していない場合

離婚により疎遠になってしまった子がいる場合、たとえ遺言書を書いたとしても争いが生じる可能性はあるわけですが、もしも遺言書を書いていなかったとすればどうなるでしょうか?

上記の例でいえば、夫が亡くなり相続が開始した後になって、前妻の子と連絡を取り遺産分割についての話し合いをしなければなりません。夫の前妻の子は、他の相続人にとっては赤の他人ですから、協力を得るのが難しいケースも多いです。

何十年も会っていなかった父親の遺産など欲しくないという人もいるかもしれません。しかし、親子としての感情がない分、貰えるものは少しでも多く貰おうとか、自分を捨てた父親の相続手続になんて協力したくないと考えることもあるでしょう。

自らの遺産相続を巡って、争いが生じる可能性があると予想されるときには、必ず遺言書を作成しておくべきです。

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