松戸駅1分の司法書士事務所(相続遺言手続き、不動産・会社の登記)

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最新情報

2012年5月9日ITツール
Galaxy Note その2
2012年4月30日ITツール
Samsung GALAXY Note
2012年4月26日不動産登記
不動産相続登記の費用について
2012年4月20日会社法人登記
合同会社、株式会社の設立件数
2012年4月19日お知らせ
パート・アルバイトの募集(求人)

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相続放棄申述と保証債務

亡くなられたご家族(被相続人)に、多額の債務(借金)がある場合、家庭裁判所で「相続放棄の申述」をすることで、債務の支払い義務を逃れることができます。

しかし、相続人の方が、被相続人の借金についての保証人になっている場合には、相続放棄をしても債務の支払い義務は無くなりません。相続放棄をすることで債務を相続することは無くなりますが、保証人としての義務については何も変わらないからです。

ただし、債務が住宅ローンの場合にはこれとは違うケースもあります。

住宅ローンの保証債務と団体信用生命保険

住宅ローンを利用する場合、団体信用生命保険に入っていることも多いです。団体信用生命保険は、住宅ローンを完済する前に債務者(借り主)が死亡した場合、住宅ローンの残債務を保険金により一括返済するものです。

この場合、被相続人の死亡により、住宅ローンは完済の扱いになりますから、保証人の返済義務も同時に消滅します。したがって、被相続人の債務が住宅ローンのみであって、団体信用生命保険に入っている場合には、相続放棄をすることは通常考えられません。

住宅ローン以外の保証債務と相続放棄

しかし、被相続人が住宅ローン以外の債務も抱えていた場合は問題です。とくに、被相続人が会社経営者や、個人事業主だったときには、銀行等から事業資金を借入れしていることも多いかと思います。

この借り入れの際に、配偶者やその他のご家族が保証人(連帯保証人)になっていることもあります。このときは、相続放棄をしたとしても、保証人としての支払い義務は消えないことになります。

相続放棄をすることで、保証人となっているもの以外の支払い義務は無くなります。しかし、保証債務の支払い義務から逃れるためには、自己破産などの債務整理手続きを取る他に方法はありません。

この場合、最終的には自己破産するのであれば、相続放棄の申述も不要だとも考えられます。しかし、相続放棄をしていなければ、保証人となっているもの以外の債権者についても対応が必要なため、債務整理手続きが大変になる可能性があります。

税金の滞納と相続

また、被相続人に税金を滞納していた場合、その納税義務も相続されることになります。納税義務については、自己破産しても支払い義務が無くならない(非免責債権)ので、相続放棄をする必要があります。

したがって、被相続人が抱えていた債務が財産の額を超えていることが明らかな場合、まずは相続人の全員が相続放棄の申述をします。そして、それでも支払い義務が無くならない保証債務について、必要に応じて自己破産等の債務整理手続きを行うのが確実でしょう。

相続放棄の申述は、自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月です。この期間内に、相続放棄するかどうかを決定して、家庭裁判所への申立てもしなければならないのです。

どうしたら良いのかが分からない場合でも、まずは早急に司法書士にご相談ください。

「相続放棄申述」の関連情報

相続放棄の申述 (債務整理・過払い金請求ホームページ)
相続放棄の申述 (相続・遺言の相談室ホームページ)

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会社「目的」の変更登記(定款変更)

1.会社の目的と、その変更手続きについて

株式会社、有限会社などの事業内容は、会社の「目的」として会社定款に定め、登記をすることで登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されます。

そして、許認可申請が必要な事業を行う場合には、その許認可申請の際に、登記事項証明書や定款を提出することになります。

たとえば、新たに会社を設立して、労働者派遣事業や、古物商(古物営業)をはじめるには、会社の目的に「労働者派遣事業」、「古物商(または、古物の売買)」を入れます。また、既存の会社が新規に上記事業を行う際には、目的を追加することになります。

会社の「目的」を追加するための手続き

会社の目的を追加するには、まず、株主総会において定款変更(会社の目的)の決議をします。続いて、定款変更決議をした旨の記載のある株主総会議事録を添付して、目的変更の登記をします。

法務局に登記申請書を提出してから登記完了まで1週間前後がかかります。登記事項証明書(登記簿謄本)が取れるのは登記完了後ですので、お急ぎの場合には早めにご依頼くださるようお願いいたします。

2.参考情報 会社目的の定め方について

2-1.事業を行うにあたって許認可申請が必要な場合

上記のとおり、事業を行うにあたって許認可申請が必要な場合には、会社の目的にその事業についての記載が求められることがあります。たとえば、次のような事業を行う場合です。

一般労働者派遣事業の許可 → 厚生労働大臣への申請(都道府県労働局を経由)
特定労働者派遣事業の届出 → 厚生労働大臣への届出(都道府県労働局を経由)
古物商許可 → 警察署への申請
介護保険事業者指定 → 都道府県知事への申請

2-2.会社目的の適格性

このような許認可申請が不要な場合には、もっと包括的な会社目的の定め方をすることも可能ですが、下記のルールにしたがう必要があります。

会社の目的は、明確性、適法性、営利性の3点が求められます。

外国語をそのまま使ったり、ある業界だけで使われている専門用語だと、一般人において理解不能だとは言えないので「明確性」が無いとと判断されることがあります。

また、そもそも違法である事業を目的として定めることができないのは当然ですが、他にも、たとえば、「法律相談」や「登記申請書の作成」といった目的は、弁護士法や司法書士法違反になるため使用できません。

さらに、会社は営利を追求する法人ですから、利益を上げる可能性のない事業は「営利性」が無いと判断されることがあります。たとえば、「政治献金」、「社会福祉への出資」、「永勤退職従業員の扶助」が登記不可とされた事例があります。

2-3.「商業」、「適法な一切の事業」は会社目的になるか

会社の目的は、明確性、適法性、営利性を満たしていればどのように定めても差し支えないのですが、通常は、「飲食店の経営」、「自動車の販売」など一見して具体的な事業内容が分かるように定めます。

ところが、「商業」、「適法な一切の事業」のように包括的、抽象的なものであっても、会社の目的として定款に定め、登記することが可能です。したがって、会社目的として「適法な一切の事業」とだけ定めておけば、許認可申請が必要な場合を除いては、目的変更をすること無くどんな事業でも行えることになります。

しかしながら、定款および登記事項証明書に記載されている会社目的が「商業」だけでは、具体的な事業内容が分かりません。そのため、他の会社などと新たに取引を開始しようとする場合に問題になることも考えられます。

具体的に何をしているのかが伺い知れない会社との、取引を避けようとするのは当然のことだとも言えます。そこで、どうしても「商業」、「適法な一切の事業」のような会社目的を定めようとする場合であっても、具体的な目的も同時に定めておくのが良いかもしれません。

「会社目的の変更登記」関連情報

介護保険事業者指定を受けるための会社目的
商業登記(株式会社、有限会社、合同会社)

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2012年3月13日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:会社法人登記

「相続関連の記事」ページを追加しました

今回の投稿は、お知らせのみです。

相続関連の記事を追加しました。このブログの「相続に関連する投稿」の中から、重要だと思われるものを選んで整理したページです。

不動産相続登記や、それに関連する遺産分割協議書の作成特別代理人の選任などについての記事が分かりやすく整理されています。

さらに、法定相続人や相続分についての基礎知識に加え、相続放棄申述や、被相続人の債務処理方法についてなど、幅広い情報をご覧いただくことができます。

このページはブログタイトル下に表示されている固定ページなので、新たな記事が投稿されても埋もれることなくすぐにご覧いただけます。

ブログの方が更新しやすいこともあり、多くの情報を素早くお伝えすることができます。しかし、記事が時系列で並んでしまうので、必要な情報に辿り着くのが難しいこともあると思われます。

そこで、記事数が100をだいぶ超えてきたこともあり、まずは手始めに「相続」に関連する記事を整理してみたのです。それにともない、多少の加筆訂正を行ったものもあります。

なお、このブログで公開している記事については、古いものであっても、出来る限り現在でも通用するものとなるよう努めています。しかし、全ての記事を常時アップデートし続けるのは困難であり、また正確性についての保証をすることはできません。

そこで、実際に手続きをするにあたっては、司法書士などの専門家へ事前に相談するようにお願いいたします。

また、相続に関する情報については、千葉県松戸市の高島司法書士事務所が運営する相続・遺言の相談室ホームページもぜひご覧ください。

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自筆証書遺言による不動産相続登記

遺言書がある場合、遺言により「不動産を相続させる」との指定を受けた方が、単独で相続登記をすることができます。つまり、他の共同相続人の同意や協力を得る必要は無く、したがって遺産分割協議書の作成も不要だということです。

そのため、不動産などの遺産分割協議において、相続人全員が合意へ至るのに困難が予想される場合、遺言書を作成しておくのはトラブル回避のために大変有効な手段だといえます。

問題のある自筆証書遺言

しかし、弁護士や司法書士などに相談することなく、被相続人がご自分で作成された遺言書(自筆証書遺言)では、書かれている内容に問題があることが少なくありません。

まず、自筆証書遺言では、次のことを必ず守る必要があります。

1.全文を自筆にする
2.正確な作成日を書く
3.戸籍通りの正しい氏名を書く
4.印鑑を押す

上記を満たしていれば、遺言書としては法的に有効だということになります。

ところが、ここまではちゃんと出来ていても、相続させる遺産の書き方が不正確なことが多いのです。それでは、遺言書としては有効だけれども、その遺言書を利用しての遺産引き継ぎ(名義変更など)が出来ない怖れがあります。

まず、銀行預金であれば、銀行と支店名が書かれていれば問題ないでしょう。そして、不動産については、原則として登記簿謄本(登記事項証明書)の記載と一致させる必要があるのですが、これが出来ていないケースが多いのです。

実際には、少しくらいの間違いがあっても登記申請は可能だと思われますが、どの不動産を誰に相続させるのかが不明確だとすれば問題です。最悪の場合、遺言書による不動産相続登記が出来ず、他の共同相続人の協力を得て遺産分割協議書を作成しなければならないこともあります。

したがって、遺言書を作成する場合には、公証役場の公正証書遺言にするか、自筆証書遺言であっても専門家の確認を受けることを強くお勧めしているのです。

とはいっても、相続登記をする時には、遺言者は既にお亡くなりになっています。そこで、遺された遺言書により何とか登記が出来ないかと検討することになるわけです。

自筆証書遺言への「不動産の表示」の記載について

今回ご紹介するのは、「相続させる」として遺言書に書いてある不動産の表示が、地番や家屋番号ではなく、住所になっていたものです。

具体的には「遺言者の家屋は甲に相続させる」とあり、「不動産の表示」として住所が書かれていました。さらに問題なのは、古いマンションであったために家屋番号と部屋番号が全く異なっていたことです。

実際の記載は次のような感じです。なお、ここで使用している住所は当事務所の所在地であり、家屋番号は架空のものです。

・登記簿謄本(登記事項証明書)記載の「不動産の表示」
  所在 松戸市松戸1176番地の2
  家屋番号 松戸1176番の2の15

・遺言書の記載
  千葉県松戸市松戸1176番地の2 亀井ビル306号室

家屋番号にある1176番の2に続く「15」がこの部屋固有の番号なので、不動産を特定するには「松戸1176番の2の15」との記載がどうしても必要です。しかし、住所としての部屋番号は「306」となっています。

つまり、遺言書には「遺言者の所有する家屋 千葉県松戸市松戸1176番地の2 亀井ビル306号室 を甲に相続させる」と書いてあるのですが、これが「家屋番号 松戸1176番の2の15の区分建物」を指すのかが分からないのです。

せめて、所有者の住所が「松戸市松戸1176番地の2 亀井ビル306号室」であれば良かったのですが、登記されているのは旧住所でした。そのため、登記簿謄本(登記事項証明書)からは住所と家屋番号の同一性が全く伺えません。

それでも、遺言者が相続させたいのは、「家屋番号 松戸1176番の2の15の区分建物」であることは間違いないのですから、遺言書による相続登記を行いたい。

結果としては、相続開始時(死亡時)には、上記マンションの住所(松戸市松戸1176番地の2 亀井ビル306号室)に住民票を置いていたこと。さらに、固定資産評価証明書には、所有者の住所、家屋番号の両方が書かれていることなどから判断し、登記が受理されることになりました。

本件では、遺言書による登記が可能で、それに他の相続人が異議を述べることも無かったので一件落着でした。けれども、遺言者がその建物に住んでいなかったとすれば、上記とは違った結果になったかもしれません。

敷地権付き区分建物の土地はどうなるのか?

また、本件建物は、敷地権付き区分建物でしたが、遺言書では「遺言者の所有する家屋」としか書かれていませんでした。それでは、敷地である土地はどうなるのか?との疑問も生じる可能性もあるでしょう。

しかし、敷地権付き区分建物では、敷地利用権だけを分離処分することが禁止されているため、当然に、区分建物とその敷地権をまとめて相続させるとの意図だろうと判断されました。

遺言書の記載についての最高裁判所裁判例

今回のケースについては、最高裁平成13年3月13日第三小法廷判決において、次のような判断がされているのも参考になると思われます。

「遺言書には,遺贈の目的として単に「不動産」と記載され,その所在場所として遺言者の住所が記載されているが,遺言者はその住所地にある土地及び建物を所有していたなど判示の事実関係の下においては,所在場所の記載が住居表示であることなどをもって同遺言書の記載を建物のみを遺贈する旨の意思を表示したものと解することはできない。」

判決理由の中に「遺言の意思解釈に当たっては、遺言書の記載に照らし、遺言者の真意を合理的に探究すべきところ」とあります。遺言者の真意を推察すれば、登記が受理されたのも妥当な結論だといえるでしょう。

「自筆証書遺言」の関連情報

遺言書の作成 (「相続・遺言の相談室」ホームページ)

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2012年3月1日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:遺言相続

家庭裁判所での相続放棄申述(相続開始3ヶ月経過後)

先日、家庭裁判所で相続放棄の申述をしてきました。今回のご依頼は、被相続人の死亡(相続の開始)から5年以上が経過しているものです。

ご依頼者は、被相続人の甥と姪です。被相続人は生前に妻と離婚していたため、法定相続人は子供(以下、「第一順位相続人」とします)のみでしたが、その子供は相続放棄をしました。

そのため、兄弟姉妹の代襲相続人として、甥と姪(以下、「第二順位相続人」とします)が相続人となっていたのです。

しかし、第一順位相続人と第二順位相続人は全くの没交渉だったため、依頼者である第二順位相続人は、第一順位相続人が相続放棄をしたことはおろか、被相続人の死亡の事実すら知りませんでした

それが、最近になって、被相続に対する債権者から第二順位相続人に対して、借金返済の督促通知が届いたのです。そこで、慌てて第一順位相続人に連絡を取ったことにより、被相続人の死亡および第一順位相続人が相続放棄をしていたことを知ったわけです。

通常であれば、第一順位相続人は、自分の相続放棄申述が家庭裁判所に受理された時点で、後順位の相続人にその旨を知らせるはずでしょう。しかし、今回のケースでは、悪意はなかったのだと思われますが、何の連絡もありませんでした。

相続放棄の熟慮期間の起算点は?

相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内にしなければなりません。

本ケースでは「相続の開始」からは5年以上が経ってしまっているので、今から相続放棄をするのは不可能にも思えます。

しかし、相続放棄の申述は、たんに相続の開始があったときから3ヶ月以内ではなく、「自己のため」に相続の開始があったことを「知ったとき」からであるのがポイントです。

それでは、本ケースにおいて3か月の起算点はいつになるでしょうか?

答えは、「被相続人の死亡、および第一順位相続人が相続放棄をした事実を知ったとき」、つまり、ごく最近だということになります。

自己のために相続の開始があったことを知ったときとは、「相続開始の原因となるべき事実を知り、かつ、それによって自分が相続人となったことを知ったとき」です。

本ケースでは、相続開始の原因となるべき事実( = 被相続人の死亡 )、それによって自分が相続人となった( = 第一順位相続人が相続放棄をした )ことのいずれも知らなかったわけですから、熟慮期間は進行していなかったことになります。

したがって、本ケースは3か月の熟慮期間経過後では無く、原則どおりの相続放棄申述であることになります。

しかしながら、被相続人の死亡から3か月以上が経っているのは事実です。そこで、相続放棄申述申立書の他に、詳しい事情を記した上申書や説明資料をあわせて提出することで、何ら問題なくスムーズに相続放棄の申述が受理されました。

家庭裁判所への相続放棄申述受理申立ては、通常であればそれほど難しい手続きではありません。しかし、本件のように特別な事情がある場合には、司法書士等の専門家に相談されることをお勧めします。

「相続放棄」の関連情報

3ヶ月経過後の相続放棄(2011年12月15日のブログ記事)
相続放棄の申述(相続・遺言の相談室ホームページ)
相続放棄申述の照会書および回答書(例)

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2012年2月28日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:遺言相続

無料オンラインストレージ「Dropbox」が素晴らしい

個人情報データの管理について

はじめにお断りしておきますが、当事務所では司法書士業務上使用する、依頼者・関係者等の個人情報が入ったデータを、無料オンラインストレージで保管することはありません。

個人情報が入った業務上のデータについては、事務所内LANのファイルサーバーに保管し、さらに定期的なバックアップを取ることで万全の管理体制をとっておりますのでご安心ください。

データ共有についての悩み

さて、私の机の上には、デスクトップパソコンとノートパソコン(Let’s Note)の2台がおいてあります。主に業務に使っているのはデスクトップパソコンで、ノートパソコンはメールの送受信やスケジュール管理が主です。

用途を分けているとはいえ、複数のパソコン間でデータを共有したいシーンはやはりあります。事務所にいるときはLANの共有フォルダを経由すればオーケーですが、簡単なテキストだけならばノートからデスクトップにメールで送った方が早い場合も。

しかし、外出時や自宅で作業をする際に、デスクトップパソコン(または事務所内LANのファイルサーバー)に置いてあるファイルが必要な場合になることもあります。とくにホームページの更新作業は自宅で行うことも多いので、そのデータをどうやって持ち帰るのが良いのか・・・。

なかなかベストな答えが見つからず煩わしさを感じていたのが、無料オンラインストレージである、Dropboxにより一気に解消されました。

Dropboxで何が便利になるのか

このDropboxでは、自分のパソコンの「Dropboxフォルダ」に置いてあるファイルが、Web上の「Dropbox Webサイト」に自動的に保存されます。そして、ファイルを更新する度、自動的に変更部分が転送されるので、いつでも最新の状態が保たれます。

加えて、複数のパソコンや携帯端末の間でもデータを共有できます。これにより、デスクトップパソコンの「Dropboxフォルダ」と、ノートパソコンの「Dropboxフォルダ」がいつも同じ状態に保たれるわけです。

つまり、Web上の「Dropbox Webサイト」、デスクトップ、ノートそれぞれの「Dropboxフォルダ」に全く同じデータが保存されているということですから、バックアップという意味でもとても安心です。

他のオンラインストレージでも、ウェブ上のサイトを経由することなどでデータを共有することはできましたが、Dropboxでは一切の手間を必要としません。

また、ローカルフォルダにデータが保存されているので、インターネットにつながっていないときでもファイルを使用できるのも優れた点です。

ただし、注意しておきたいのは、変更したファイルが最新のものに更新されるまでにタイムラグがあったり、同時にファイルを変更すると不具合が生じる場合があること。したがって、複数の人でデータを共有するには向かないと思われます。

しかし、私のように一人で複数のパソコンを使用している場合には、Dropboxが最強だと感じています。何の操作をすることも無しに、データの共有およびバックアップが可能なわけですから。

事務所外で参照する必要があるデータはDropboxへ、そして、司法書士業務上の守秘義務のあるデータは事務所内LANへ。これで、データ管理は万全です。

iPhone、スマートフォンからも

最後にもう一つ素晴らしい点を。Dropboxによれば、「Dropbox Webサイト」に置いてあるデータを、iPhone、スマートフォンから見ることもできます(私が使っているのはiPod touchですが)。

つまり、パソコンに置いてあるメモや文章などを、外出時でもスマホから見ることができるのです。うまく使いこなせば、無限の可能性があるかもしれません。

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2012年2月26日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:ITツール

株式会社設立の手順(最短スケジュールによる場合)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所に株式会社設立登記をご依頼いただいた場合、最短のスケジュールで手続きを進めるとすれば、次のような手順となります。

なお、ここでの解説は、取締役会・監査役を置かない会社であり、出資は現金のみ定款は当事務所定型のものをベースとすることを前提とします。

上記の条件であれば、ご依頼から1週間程度での株式会社設立も十分に可能です。なお、さらに短期間での設立をご希望の場合はご相談ください。

1.株式会社設立の手順(取締役会を置かない会社)

1-1.会社定款の作成

商号、本店所在地、目的、資本金、役員(取締役)、決算期などを決定し、会社定款を作成します。このとき、役員に就任される方の個人実印の印鑑証明書(2通ずつ)をお預かりします。

1-2.会社印鑑の作成、出資の履行

類似商号の調査後に、法務局に届け出する印鑑(会社実印)を作成してください。
その後、出資の履行をします。通常は、代表取締役に就任される方が新たに銀行預金通帳(個人のもの)を作成し、そこに入金(または振込)していただきます。

1-3.株式会社設立の必要書類への押印

1-2でご用意いただいた、会社実印、銀行預金通帳、および個人実印をご持参いただきます。印鑑をいただく書類は次のとおりです。

・定款認証の委任状(株式会社定款を合綴)
・発起人決定書(株式の割当、資本金の額を決定)
・資本金払込証明書(通帳のコピーと合綴)
・設立時取締役及び本店所在場所決定書
・取締役の就任承諾書
・登記申請の委任状
・取締役の調査報告書
・印鑑届、印鑑カード交付申請書

1-4.定款認証、会社設立登記

公証役場での定款認証、法務局での登記申請を行います。いずれも、司法書士が代理人として手続を行います。
法務局に会社設立登記申請をした日が会社設立日(創立記念日)です。登記費用は会社設立日の前日までにお振り込み、またはご持参ください。

2.株式会社設立手続きの注意事項

2-1.法務局届出印(会社実印)の作成について

法務局届出印(会社実印)の作成は、司法書士から類似商号調査についての結果報告があった後にしてください。
現在は、本店と商号が全く同一の場合を除き、会社の商号は自由に付けることができます。しかし、他の会社と誤認される恐れがある商号は好ましくありませんので、ご希望の商号と類似する商号が同じ市区町村内にすでに設立されていないかを調査しています。

2-2.銀行預金通帳の作成について

株式会社設立に使用する銀行預金通帳は、代表取締役に就任される方の個人名義のものです。株式会社設立前に、会社名義の通帳を作ることは出来ないからです。
また、個人のお金と、会社のお金の区分けを明確にするため、通常は新たに銀行預金口座を開設し、通帳を作成していただいております。

2-3.出資金の払い込みについて

出資金の払い込みは、出資のための払込金額について発起人全員による同意がなされた後に行います。したがって、出資のための払込金額について定めた定款、または発起人決定書の作成後であれば、定款認証より前に行っても差し支えありません。
そこで、最短のスケジュールとするため、上記手順1-2,1-3を同日に行うことを前提の手順としています。
なお、以前は「払込金保管証明書」という書類が必要でしたが、 法改正によって不要になりました。この点でも株式会社設立に必要な時間が短縮可能となっています。

関連情報

株式会社設立登記(千葉県松戸市の高島司法書士事務所)
株式会社設立の費用(司法書士報酬)

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2012年2月23日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:会社法人登記

東日本大震災で被災した土地・建物を取得した場合等の調整割合

千葉県松戸市の宅地は調整割合0.95です

『東日本大震災に係る被災者生活再建支援法が適用された地域に存する不動産につき、登録免許税の課税標準として不動産の価額を用いる場合について、当該不動産が所在する市区町村が東日本大震災後に固定資産課税台帳の価格を改定するまでの間における特別な措置を講ずることとしました(以上、法務局ホームページより引用)』

法務局ホームページに詳細な情報がありますが、ご留意いただきたいのは、対象地域に存在する土地については被災の程度に関係なく調整割合が適用されることです。

つまり、国税庁の「東日本大震災により相当な被害を受けた地域として財務大臣の指定する地域(指定地域)内にある土地等(特定土地等)の評価方法」における震災による地価下落を反映した「調整率」によるとされています。

たとえば、千葉県松戸市の宅地は全域が調整割合0.95です。したがって、固定資産評価証明書に記載されている土地の評価額が1000万円であれば、0.95を乗じた950万円が課税標準となるわけです。

なお、家屋については全壊、半壊(大規模半壊を含む)、一部損壊の区分による「り災証明書」を添付して登記を申請する場合に調整割合を使用することになります。

その他の情報については、下記の法務局ホームページをご覧ください。

東日本大震災で被災した土地・建物を取得した場合等の調整割合について

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相続手続きの相談は誰にするべきなのか

千葉県松戸市の高島司法書士事務所「相続・遺言の相談室」ホームページに、「相続手続きの相談は誰にするべきなのか」を追加しました。

司法書士が書いている記事なので、司法書士の宣伝となってしまっているのは確かですが、書いていることは事実です。

つまり、相続が開始した後の相談先は次のように判断できます。

相続税の申告が不要で、相続人のあいだに争いがない場合であって、相続財産に不動産があるならば、「相談すべきは司法書士」です。通常は、それ以外の専門家(弁護士、税理士、行政書士)に相談する必要は無いと考えられます。

上記に該当しない場合、たとえば相続税申告の必要がある場合には、税理士に依頼する必要があるでしょう。ただし、現状では相続税が発生するのは年間5万人弱で、亡くなった方のうちの4%強です。

相続税には5000万円プラス相続人一人あたり1000万円の基礎控除があります。したがって、法定相続人が配偶者と二人の子であったとすれば、基礎控除の額は8000万円です。

相続財産がこの金額を超えていなければ相続税は発生しませんし、相続税の申告は不要です。

したがって、相続が開始した際に、税理士に相談依頼する必要があるケースはごく限られるといえます。

また、相続人のあいだに遺産相続を巡る争いがある場合であって、当事者間での解決が困難なときには、家庭裁判所での調停や裁判によって解決を図ることになります。

このような場合に、相続人であるご自身の代理人を立てて、他の相続人と交渉をしたいと考えるのであれば、弁護士に依頼する必要があります。

ただし、弁護士を代理人とすれば相当な費用がかかることが予想されます。代理人を立てず、自分自身で遺産分割調停を行うことも可能です。

この場合、家庭裁判所に提出する調停申立書などの作成は司法書士の仕事です。

したがって、弁護士に依頼する必要があるのは、多額の遺産があり、かつ、当事者間での話し合いが不可能な状況に陥っているよう場合に限られるでしょう。

相続手続のご相談は司法書士へ

結局、一部のケースを除いては、相続手続において専門家の手を借りる必要があるのは、不動産の相続登記のみだといっても良いでしょう。

そして、不動産登記の専門家は司法書士です。法律上は、司法書士の他に弁護士も不動産登記を業務として行うことは可能です(司法書士、弁護士以外が業として不動産登記をするのは「違法」です)。

ただし、調停や訴訟の後に行う不動産登記は別として、「相続登記のみ」を取り扱っている弁護士はいないと思われます。法律上の権限があるのと、実際に手続を行えるかは別問題ですので。

また、どのような場合であっても、まずは司法書士にご相談いただければ、必要に応じて税理士、弁護士などの専門家をご紹介することもできます。

相続手続のご相談は、司法書士へどうぞ。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、随時ご相談を受け付けております。

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2012年2月18日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:遺言相続

松戸の高島司法書士事務所のご案内

千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページ事務所案内のページを更新しました。

以前より当ブログに載せていた司法書士高島一寛の自己紹介についても、加筆修正をしたうえで掲載しました。当事務所へご依頼、ご相談くださる前に、司法書士の人となりが少しでもお分かりいただけるはずです。

さて、司法書士へ仕事を依頼する場合、多くの方にとって、財産や人生のとても重要なことがらを、その司法書士に委ねることになるでしょう。マイホームのこと、相続や遺言のこと、起業のこと、お金のこと・・・。

はなしをしていく中で、立ち入ったことをお伺いする必要もでてくるかもしれません。期待されているお答えをするのが難しい場合もあるかもしれません。

そこで、司法書士である私のことを、少しでも事前に知っていただくことができれば、安心、納得してご相談できると思うのです。

また、いちど仕事を依頼した司法書士とは、その後も長い付き合いになることもあります。

そんなときでも、信頼できる、そして考え方に共感できる司法書士を選択されるのが、ご依頼者様にとっても司法書士にとっても幸せなことです。

そんな思いを込めて、私は事務所のホームページを作っております。ぜひ、ご一読ください。

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2012年2月14日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:お知らせ

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