裁判所提出書類作成(訴状・答弁書)、簡易裁判所での訴訟代理

松戸の高島司法書士事務所ホームページの『 裁判所提出書類作成(訴状・答弁書)、簡易裁判所での訴訟代理 』のページを更新しました。 近年、弁護士を代理人とせず、自分で裁判を行う人が増えているとの話を聞きました。これは司法書 …

裁判所提出書類作成(訴状・答弁書)、簡易裁判所での訴訟代理

松戸の高島司法書士事務所ホームページの『 裁判所提出書類作成(訴状・答弁書)、簡易裁判所での訴訟代理 』のページを更新しました。

近年、弁護士を代理人とせず、自分で裁判を行う人が増えているとの話を聞きました。これは司法書士に訴状作成を依頼しての本人訴訟でもなく、全ての手続を自分で行うということのようです。

理由としては、インターネットの普及により情報収集が容易になったため、専門家の力を借りなくとも訴状等の作成ができてしまうこと。また、裁判所に行けば丁寧に教えてくれるので、取りあえず訴状を受け付けてもらうのが可能なことなどによるようです。

裁判所だけでなく、法務局(登記所)、税務署、市役所と、どこの役所も以前よりも親切丁寧な対応をするようになっていますから、たしかにそれも事実なのかもしれません。

しかし、大前提として裁判所は原告・被告のどちらにも中立でなければなりません。これは他のお役所手続きと比較して、根本的かつ、致命的にもなりかねない違いです。

つまり、裁判所としては、裁判を起こそうとしている人が相談に来たとしても、その人が勝訴できるような助言をすることはできません。裁判所がしてくれるのは、あくまでも訴状を受け付けて貰えるようにするための、形式的な事項についての指導だけです。

よって、裁判所に相談することで、訴状の提出ができたからといって、それで裁判に勝てるかというのは全くの別問題です。提訴した相手(被告)が専門家(司法書士・弁護士)に依頼したとすれば、原告の主張は簡単に覆されてしまうかもしれません。

また、ある請求をするために、訴状の中で最低限主張しなければならないことは決まっています(これを「要件事実」といいます)。たとえば、貸金の返還を請求するのであれば、次のような主張が必要です。

1.金銭の返還の合意をしたこと
2.実際に金銭を交付したこと
3.弁済期についての合意があること
4.弁済期が到来したこと

そのようなことを知らずに、インターネットで見つけてきた書式を使って、見よう見まねで訴状を作ってみても、思うような結果を得るのは難しいかもしれませんので要注意です。

司法書士による訴状の作成

裁判を専門家に依頼するという場合、弁護士を訴訟代理人として訴えを起こすことを考えるのが通常でしょう。

けれども、もう一つの方法として、司法書士に訴状など裁判所提出書類を作成してもらい、実際の法廷での手続は自分で行うということも可能です。司法書士に書類作成のみを依頼する場合、弁護士を代理人とするのに比べ、大幅に費用が安く済むのが通常です。

自分で全ての手続を行うのに比べ、司法書士に書類作成を依頼し、司法書士のアドバイスを受けながら裁判を進めることで、望むような結果が得られる可能性が高まるでしょう。

民事裁判では、法廷において上手に主張をした人が勝つものではなく、基本的には書面(訴状、準備書面)を提出することで手続が進みます。つまり、ちゃんとした書面を提出できれば、法廷での振る舞いが多少稚拙であったとしても何とかなる場合が多いといえます。

ただし、どんな裁判でも自分で出来るわけではなく、弁護士に依頼しなければ困難な事件も多いです。それに、何とか自分で訴訟を起こしたとして、中途半端に裁判が進んでしまってから専門家に依頼しようとしても、既に不利な状況になっているのを覆すのは困難なことも多いです。

自分で全ての手続が可能なのか、または司法書に訴状作成だけを頼むのか、それとも、弁護士に訴訟代理を依頼すべきなのか、事前に良く検討することが大切です。

「裁判所提出書類作成、簡易裁判所での訴訟代理」の関連情報

司法書士による裁判所手続き (2011年7月27日のブログ記事)

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