商業登記(会社の登記)の登記期間 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

会社の登記(商業登記)については、原則として登記すべき期間(登記期間)が定められています。登記期間は、その登記の事由が発生したときから、本店の所在地においては2週間以内、支店の所在地においては3週間以内にするのが原則です …

商業登記(会社の登記)の登記期間

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(公開日:2011年12月25日)

会社の登記(商業登記)については、原則として登記すべき期間(登記期間)が定められています。登記期間は、その登記の事由が発生したときから、本店の所在地においては2週間以内、支店の所在地においては3週間以内にするのが原則です。

会社の登記をするのは義務なので、登記期間内に登記をしない場合、過料の制裁に処せられる可能性があります。ただし、登記期間を過ぎていても登記することは可能です。もし、気付かずに登記期間を過ぎてしまった場合、少しでも早く対応すべきですので、司法書士にご相談ください

株式会社の登記すべき事項について

株式会社の登記すべき事項には様々なものがありますが、ご自身で会社を経営するにあたって知っておきたいのは次の事項です。まず、株式会社を設立する際、最低限でも登記するであろう事項は次の通りです(取締役会、監査役を設置しない会社の場合)。

「商号」、「本店」、「公告をする方法」、「目的」、「発行可能株式総数」、「発行済株式の総数」、「資本金の額」、「株式の譲渡制限に関する規定」、「取締役の氏名」、「代表取締役の住所氏名」

そして、これらの事項について変更があった場合、本店所在地においては2週間以内に登記する必要があるのです。とくに忘れがちなのは、代表取締役の住所でしょう。引越をする際、市区町村役場での住所移転手続をしても、それとは別に法務局(登記所)での登記が必要です。

この登記も「代表取締役の住所変更」も「役員変更登記」の一つであり、登録免許税が1万円(資本金1億円以下の場合)かかります。住所を移転しただけで登記の手数料が1万円もかかるのはおかしな気もしますが、会社を経営する上での義務ですので仕方ありません。

取締役・監査役の任期について

会社の登記について、もう一つ忘れてはならないのは、役員(取締役・監査役)の任期です。任期が満了した場合、同じ人が再び役員になる(再任)としても、役員変更登記が必要です。つまり、決められている任期が来るごとに、登記をしなければならないのです。

取締役の任期は2年が原則ですが、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社(委員会設置会社を除く)については、定款で定めることにより最長10年まで伸ばすことができます。

株式会社を設立する場合、取締役が1,2名までの取締役会を置かない小規模な会社では、任期を10年としていることが多いでしょう。この場合、会社の設立登記をしてから約10年後に、ようやく初めての役員変更登記をすることになりますから(役員の顔ぶれが変わらない場合)、忘れないように対策をすることが大切です。

会社の登記は司法書士にご相談ください

株式会社の登記については、いろいろと決まりがあり面倒に感じることもあると思われますが、会社を経営していくうえでは避けることはできません。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、地元である松戸市、柏市以外だけでなく、東京都内の企業経営者の方から登記や、会社法務についてのご相談をいただいております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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