株式会社の解散・清算結了登記 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

会社の登記を抹消し、会社の法人格を消滅させるためには、「会社解散」および「清算結了」の登記をする必要があります。司法書士にご相談くだされば手続きの流れをご説明しますし、登記に必要な書類などの作成もすべて司法書士におまかせいただけます。よって、司法書士に相談する前に、ご自身で準備などをする必要は無いのですが、大まかな流れについてこのページで解説します。

株式会社の解散・清算結了登記

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(公開日:2011年12月22日)

会社解散・清算結了の登記手続きについて、さらに詳しい解説ページを作成しました。株主総会議事録の書式なども掲載しています。会社解散・清算結了の登記手続きをご覧ください。


会社の登記を抹消し、会社の法人格を消滅させるためには、「会社解散」および「清算結了」の登記をする必要があります。

司法書士にご相談くだされば手続きの流れをご説明しますし、登記に必要な書類などの作成もすべて司法書士におまかせいただけます。よって、司法書士に相談する前に、ご自身で準備などをする必要は無いのですが、大まかな流れについてこのページで解説します。

1.株主総会による会社解散の決議

会社は、定款で定めた存続期間の満了や、定款で定めた解散の事由の発生などによっても解散しますが、事業を停止して会社を畳むという場合には、「株主総会の決議」により会社を解散するのが通常でしょう。

(解散の事由)
会社法第471条 株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 株主総会の決議
四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 第824条第1項又は第833条第1項の規定による解散を命ずる裁判

2.解散及び清算人選任登記

株主総会の決議により株式会社が解散したら、そのときから2週間以内に「解散及び清算人選任の登記」をします。

会社解散の決議をする株主総会において清算人を選任することもありますが、小さな会社では取締役(代表取締役)がそのまま清算人に就任することが多いでしょう。

その場合には、会社解散の手続きについても、その会社の取締役であった方が、清算人となっておこなっていくわけです。

また、株式会社が解散し、清算人が就任したときには、遅滞なく「債権者に対する公告および催告」をすることとされています。

3.株主総会における清算事務報告の承認

清算人による会社の清算手続が済んだら、株主総会を開催して清算事務報告の承認を受けます。清算結了の効力が生じるのは、上記の承認決議がなされたときです。よって、会社の法人格はこの時点で消滅することになります。

4.清算結了登記

株主総会で清算事務報告の承認をしてから2週間以内に「清算結了の登記」をします。これによって、会社の登記簿(登記記録)が閉鎖されます。

なお、清算結了の効力が生じるのは、株主総会において清算事務報告書の承認決議を受けたときです。つまり、この時点で会社は消滅し法人格を失うのです。

しかし、清算結了の登記申請をしなければ、登記にはそれが反映されません。つまり、清算結了の登記をすることによって、会社の登記記録が閉鎖され、閉鎖事項証明書が取得できるようになるわけです。

この閉鎖事項証明には「平成○○年○月○日 清算結了」との登記がされています。これによって、清算が結了して会社が消滅したことが確認できます。

くわしい手続の流れなどについては、会社の解散・清算結了登記のページをご覧ください。また、松戸の高島司法書士事務所へのご依頼を検討の際は、事前にご予約のうえご相談にお越しくださるようお願いいたします。

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