合同会社の設立(電子定款により登記費用が節約できます) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

合同会社・株式会社のいずれについても、定款には収入印紙4万円を貼りますが、電子定款による場合には収入印紙が不要です。電子定款はPDF文書により作成しますが、電子署名をする必要があります。電子署名をするための環境を、電子定款作成のためだけに整えるのは費用および手間の面で現実的ではないでしょう。よって、合同会社の設立をするときには、電子定款の作成に対応している司法書士などの専門家に依頼するのが、最も手続き費用の実費を抑えられることになります。

合同会社の設立について

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(公開日:2014年1月14日)

松戸の司法書士高島一寛です。当事務所では、ここのところ立て続けに合同会社設立のご依頼やお問い合わせを頂いています。

合同会社の制度ができたのは平成18年のことであり、まだ新しい会社の形態なので、合同会社と聞いてもピンと来ない方も多いかもしれません。しかし、現在、会社を設立するときには、株式会社、合同会社のいずれかを選択するのが一般的となっています(なお、合同会社の誕生と時を同じくして、有限会社については新規の設立ができなくなっています)。

合同会社では設立費用が安く済みます

多くの場合、株式会社ではなく合同会社が選択されるのは、会社設立費用が大幅に安く済むからです。株式会社では設立費用の実費が最低でも20万円程度(登録免許税15万円、定款認証費用約5万円)かかるのに比べて、合同会社では6万円(登録免許税)で済みます。

これは、合同会社設立の場合には、登録免許税の最低額が安いのに加えて、公証人による定款認証が不要だからです。

電子定款で収入印紙が不要に

なお、合同会社・株式会社のいずれについても、定款には収入印紙4万円を貼りますが、司法書士にご依頼いただき電子定款を作成した場合には収入印紙が不要です。電子定款はPDF文書により作成しますが、電子署名をする必要があります。電子署名をするための環境を、電子定款作成のためだけに整えるのは費用および手間の面で現実的ではないでしょう。

よって、合同会社の設立をするときには、電子定款の作成に対応している司法書士などの専門家に依頼するのが、最も手続き費用の実費を抑えられることになります。

当事務所では合同会社設立の手続きを6万3千円(消費税込み)で承っています。司法書士に依頼すれば、上記のとおり収入印紙4万円が不要となりますから、差額の2万3千円のみで会社登記の専門家である司法書士に手続きをまかせることができるのです。

合同会社・株式会社の設立件数

合同会社は、株式会社や有限会社(現在は新規設立は不可)と比べて知名度が低いのは事実です。ただし、平成18年の制度創設から、合同会社の設立件数は年々増加していますし、今後はより一般的な会社の形態になっていくことと思われます。

とくに個人事業を営んでいる方が、取引先と契約する際に法人化することを求められて合同会社を設立するケースも多いです。このような場合には、法人、つまり会社組織であれば良いわけですから、合同会社で足りるのが通常でしょう。

参考までに平成18年から24年までの合同会社・株式会社の設立件数は次のようになっています(データは、法務省「登記統計」より。合併・組織変更・会社分割などによる設立は含んでいません)。

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合同会社の制度が創設されたのは平成18年5月なので初年度は少ないですが、その後は年々増え続けているのがおわかりいただけるでしょう。平成24年の数字を見ると、株式会社の設立件数80,862件に対し合同会社が10,889件ですから、それほど特殊な存在ではなくなりつつあるといえるでしょう。

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