株式会社設立登記手続の費用・手順・必要用書類 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

株式会社設立登記の費用についてのお問い合わせを良くいただきます。高島司法書士事務所の司法書士報酬のページにも記載していますが、ここであらためて詳しく解説します。 株式会社設立登記にかかる費用(実費)のうち大きなのものは、 …

株式会社設立の費用や手順

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制ですご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。




この記事は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)旧ブログにアーカイブされているものです。新しい情報については、松戸の司法書士高島一寛のブログをご覧ください。


(公開日:2011年6月6日)

株式会社設立登記の費用についてのお問い合わせを良くいただきます。高島司法書士事務所の司法書士報酬のページにも記載していますが、ここであらためて詳しく解説します。

株式会社設立登記にかかる費用(実費)のうち大きなのものは、定款認証費用と、登記申請のための登録免許税です。

まず、定款認証費用は約92,000円です(電子定款認証をしない場合)。

内訳は、公証人の認証手数料50,000円、謄本代(同一情報の提供代)約2,000円の合計約52,000円に加え、定款に貼る収入印紙代が40,000円です。

また、登記申請の登録免許税は通常150,000円です。

登録免許税の計算方法は下記に記しましたが、資本金が2,000万円位までであれば10万円でも100万円でも、全て150,000円となります。

上記により、株式会社設立のためには、定款認証費用約92,000円と、登録免許税150,000円の合計約242,000円が実費として必ずかかることになります。

ところが、株式会社設立登記の手続を司法書士にご依頼いただいた場合、電子定款認証登記のオンライン申請の2つを使うことで費用を抑えることができるのです。

具体的には、定款を電子認証をする場合、収入印紙代40,000円が不要です。これは、電子定款認証においては、定款原本が電子データとなるため、収入印紙を貼る必要がないからです。

また、株式会社設立登記をオンライン申請する場合、登録免許税が3,000円軽減されます(平成25年3月31日までの期間限定)。

上記により、司法書士に会社設立を依頼した場合、収入印紙代40,000円と、登録免許税3,000円が節約できることになります。なお、電子定款認証と、登記のオンライン申請を、専門家でない個人が行うことも不可能ではありませんが極めて困難です。

当事務所では、ウェブサイトをご覧になってご依頼をいただいた場合の、株式会社設立の司法書士報酬は84,000円です(平成24年7月現在)。したがって、定款認証費用約52,000円と、登録免許税147,000円とあわせた総額は283,000円となり、ご自身で全ての手続を行った場合との差額は41,000円です。

つまり、ご自身で全ての手続を行う場合の242,000円に41,000円をプラスするだけで、登記および会社法の専門家である司法書士に、会社設立登記手続の全てを任せることができるのです。

(登録免許税の計算方法)
登録免許税は資本金の額の1000分の7で、この額が150,000円に満たない場合は150,000円となります。さらに、登記のオンライン申請をすると、ここから10%(この金額が3,000円を超える場合は3,000円)が軽減されます(この軽減措置は、平成25年3月31日までの期間限定)。

株式会社設立の関連情報

株式会社設立登記
株式会社設立の定款認証費用(電子定款)
株式会社設立時の決定事項
会社設立登記後に必要な届出手続きなど

商業登記(株式会社、有限会社、合同会社)のページへ >>

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません