定款変更による登記(株式会社の商号、目的) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

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定款変更による登記(商号、目的)のページを更新しました

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(公開日:2012年3月26日)

高島司法書士事務所ホームページの『定款変更による登記(株式会社の商号、目的)』を更新しました。

株式会社登記の専門家は司法書士です

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、株式会社や有限会社の登記手続についても、多数のご依頼をいただいております。

「株式会社設立」について、大々的に宣伝をしているウェブサイト(ホームページ)等をよく見かけますが、株式会社は設立登記をすれば、それで手続きが終了というわけではありません。設立登記が済んだ後でも、その登記されている事項に変更が生じた場合には、変更登記をしなければなりません。

ところが、会社の変更登記は、設立登記のように、定型的な書式を使えば済むというわけにはいかないこと多いです。

極端な言い方をすれば、会社設立登記は書式集などを利用すれば、商業登記についての専門的な知識を持たない人(司法書士以外の士業専門家など)であっても手続きは可能かもしれません(ただし、定款の電子認証、登記のオンライン申請を利用できなければ、費用がかさむことにはなりますが)。

しかし、その後の変更登記については、個々のケースに応じて必要書類(定款、株主総会議事録など)や、決議機関(株主総会、取締役会など)が変わってくることもあり、検討すべき点が非常に多いです。

とくに、現在では一口に株式会社といっても、取締役会を置いている会社と、そうでない会社では、登記手続の際に様々な違いが生じます。したがって、マニュアル本などを参考に自社で手続きしようとしても難しいことが多いでしょう。

会社の登記(商業登記)の専門家は司法書士です。会社の設立登記だけにとどまらず、会社登記のことなら何でも司法書士にご相談ください。

会社の商号、目的変更の登記について

会社の商号(社名)、目的(事業内容)は、会社の定款に定め、登記をします。

会社設立時に登記した商号、目的を変更するには、株主総会により定款変更の決議をしたうえで、その決議内容が記載された株主総会議事録を添付して、変更登記申請をします。

定款変更の株主総会決議、それに伴う変更登記手続は、それほど難しいものではありません。しかし、商号、目的を決めるにあたっては注意すべき事項が多くあります。

この度、更新をした『定款変更による登記(株式会社の商号、目的)』では、商号、目的の定め方について詳しく解説をしています。

ご不明な点は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。当事務所は株式会社をはじめとする、会社の登記手続についても豊富な経験と実績を有しています。

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