松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(相続登記手続き、会社設立)
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株式会社の解散・清算結了登記
現在、商業登記(株式会社、有限会社、合同会社)のページの更新作業を行っております。
株式会社設立など、既存のページの見直しも行っていくつもりですが、まずは、本店移転登記、役員(取締役・監査役等)変更の登記、定款変更による登記(商号、目的等)をそれぞれ別のページにし、新たに「会社の解散・清算結了登記」を追加しました。
株式会社の解散・清算結了登記について
会社を消滅させるためには、「解散の登記」、「清算結了の登記」と2段階の登記が必要です。
解散することで、清算株式会社となり会社の清算を進めます。そして、清算が済んだ後に清算結了の登記をするのです。これにより、会社の登記簿(登記記録)が閉鎖されます。
なお、厳密にいえば、株主総会において清算事務報告書の承認決議を受けた時点で清算結了の効力は生じます。つまり、この時点で会社は消滅し法人格を失うのです。
したがって、登記をすることによって清算が結了するわけではなく、清算結了したことを報告する登記だといえます。清算結了の登記をして閉鎖事項証明書を取得することで、会社が消滅したことが確認できるわけです。
くわしい手続の流れなどについては、会社の解散・清算結了登記のページをご覧ください。また、ご不明な点があれば松戸の高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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2011年12月22日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:会社法人登記


