松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(相続登記手続き、会社設立)

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株式会社設立の費用や手順

株式会社設立登記の費用についてのお問い合わせを良くいただきます。高島司法書士事務所の司法書士報酬のページにも記載していますが、ここであらためて詳しく解説します。

株式会社設立登記にかかる費用(実費)のうち大きなのものは、定款認証費用と、登記申請のための登録免許税です。

まず、定款認証費用は約92,000円です(電子定款認証をしない場合)。

内訳は、公証人の認証手数料50,000円、謄本代(同一情報の提供代)約2,000円の合計約52,000円に加え、定款に貼る収入印紙代が40,000円です。

また、登記申請の登録免許税は通常150,000円です。

登録免許税の計算方法は下記に記しましたが、資本金が2,000万円位までであれば10万円でも100万円でも、全て150,000円となります。

上記により、株式会社設立のためには、定款認証費用約92,000円と、登録免許税150,000円の合計約242,000円が実費として必ずかかることになります。

ところが、株式会社設立登記の手続を司法書士にご依頼いただいた場合、電子定款認証登記のオンライン申請の2つを使うことで費用を抑えることができるのです。

具体的には、定款を電子認証をする場合、収入印紙代40,000円が不要です。これは、電子定款認証においては、定款原本が電子データとなるため、収入印紙を貼る必要がないからです。

また、株式会社設立登記をオンライン申請する場合、登録免許税が5,000円軽減されます。なお、この登録免許税の軽減措置は平成23年6月30日までの延長が決定しております。その後も延長されると思われますが、現時点では未定です。

上記により、司法書士に会社設立を依頼した場合、収入印紙代40,000円と、登録免許税5,000円が節約できることになります。なお、電子定款認証と、登記のオンライン申請を、専門家でない個人が行うことも不可能ではありませんが極めて困難です。

当事務所では、ウェブサイトをご覧になってご依頼をいただいた場合の、株式会社設立の司法書士報酬は84,000円です(平成23年6月現在)。したがって、定款認証費用約52,000円と、登録免許税145,000円とあわせた総額は281,000円となり、ご自身で全ての手続を行った場合との差額は39,000円です。

つまり、ご自身で全ての手続を行う場合の242,000円に39,000円をプラスするだけで、登記および会社法の専門家である司法書士に、会社設立登記手続の全てを任せることができるのです。

(登録免許税の計算方法)
登録免許税は資本金の額の1000分の7で、この額が150,000円に満たない場合は150,000円となります。さらに、登記のオンライン申請をすると、ここから10%(この金額が5,000円を超える場合は5,000円)がマイナスされます。

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