高島司法書士事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業した当初からホームページを開設し、インターネット経由でお問い合わせいただいたお客様からの債務整理のご依頼を多数いただいてきました。それから16年以上が経過しましたが、「債務整理 松戸」で検索すると当事務所運営サイトが上位表示されることからも分かるように、現在に至るまでずっとホームページによる集客に力を入れています。
(お知らせ)
松戸の高島司法書士事務所では、2015年1月より新たなウェブサイト( https://www.shihou-shoshi.com )を開設しています。ブログの更新もそちらでおこなっていますので是非ご覧ください。
高島司法書士事務所は2002年2月に千葉県松戸市で開業した当初からホームページを開設し、インターネット経由でお問い合わせいただいたお客様からの債務整理のご依頼を多数いただいてきました。それから16年以上が経過しましたが、「債務整理 松戸」で検索すると当事務所運営サイトが上位表示されることからも分かるように、現在に至るまでずっとホームページによる集客に力を入れています。
本日、相続放棄のキーワードでGoogle検索したところ、相続放棄の相談室ウェブサイトが100位圏外に下落してしまっているようです。検索順位チェッカーでは41位となるのですが、実際に検索してみると100位以内に「相続放棄.jp.net」は見当たりませんでした。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では債務整理のご相談を承っています。当事務所へのご相談をお考えの方は、債務整理・借金返済の相談ホームページをご覧ください。 以下は、司法書士事務所ウェブサイトのSEOについて書いたブログ記・・・
新ウェブサイトの開設から1年半ほどが経過した今も、旧ウェブサイトへのアクセス数の方が遥かに多い状況が続いています。下のスクリーンショット画面は、office-takashima.com ドメインのページへの直近1ヶ月間のアクセス数です(Google Analyticsのセッション数)。今でも単純平均で1日あたり1,400以上のセッション数があるわけです。
すでに他のブログ等では何度もお知らせしておりますが、松戸の高島司法書士事務所では2002年の開業時から使用していたドメイン名(office-takashima.com)に加え、2015年1月から新ドメイン名(shihou-shoshi.com)を取得し新たにウェブサイトおよびブログの運用を開始しています。
2015年4月21日、Googleによりモバイルフレンドリーアップデートが実施されました。Googleのウェブマスター向け公式ブログによれば、このアップデートにより次のような影響があるとのことです。 Googleモバイル・・・
ここのところパーソナライズド検索を無効にした順位を知るのが難しくなっています。かつては、Google Choromeのシークレットモード(「設定」から「シークレット ウィンドウを開く」をクリック)を利用すると、パーソナライズドされていない検索結果順位を見ることが出来たのが、現在ではシークレットモードであってもパーソナライズド検索が適用されているようです。
これまで最上位に位置していた相続放棄手続きの基本に代わって、相続放棄のページを置いているディレクトリ(souzoku-houki/)のインデックスページが表示されるようになったのは大きな変化です。
こちらのブログは更新を停止しておりましたが、久し振りに検索順位のお話を記録として。 相続登記(相続を原因とする不動産の所有権移転登記)は当事務所の主要業務の一つであり、また、個人のお客様を対象とするためウェブサイト経由の・・・
当事務所のウェブサイトおよびブログは、すべてSSL暗号化通信に対応しています。SSL化されているサイトのURLは https:// で始まります。 当事務所のホームページは、http://www.office-takas・・・
前回の記事の後、8月の最高アクセス数は2,970件(8月18日)、9月には3,127件(9月17日)を記録したものの、この日を頂点に最近は少し減り気味です。今週も月曜日(9月29日)の2,722件に始まり、火曜日2,636件、水曜日2,799件、木曜日2,846件といった感じで、青天井のごとくアクセス数が増え続ける状況では無くなっています。
相続登記で検索順位が10位に上昇したとお伝えしたばかりですが、たった2日で2ページ目に下落してしまいました。ただ、これまでと違うのは、同じドメインの当事務所のページが12,13位に入っていること。タイトル及びURLは次の通りですが、こんなに似通ったページが2つ続けて検索結果の2ページ目に入るのは珍しいことでは無いでしょうか。
現在、上位表示されているサイトを確認すると、しっかりと作り込まれているものが増えているように見受けられます。言い換えれば、上位表示を手っ取り早く達成するよう、SEO業者の手を借りたようなサイトは下落しているということです。これは、相続登記の検索順位で、当事務所サイトよりも上に表示されているサイトを見ても同じような印象を受けます。
先日も記事にしましたが、ちょうど1か月くらい前からGoogleの検索順位が大きく変動したようです(パンダアップデート 4.0の影響?アクセス数が激増中)。当事務所ウェブサイトに関しては、この大変動によって良い影響を受けているようですが、今回はGoogleによるパンダアップデート4.0の導入から1か月経過後の、当事務所ウェブサイトへのアクセス数について備忘録的に書いておこうと思います。
当事務所では、ホームページやブログをご覧になった方からのお問い合わせを多数いただいております。正確な数は記録していませんが、電話とメールを合わせると毎月100件程度は新規お問い合わせが入っているはずです。月100件の新規お問い合わせというのは、多額の広告宣伝費をかけることなしに、司法書士自身が管理運営しているウェブサイトとしては、相当に多い件数だと思われます。
以前に、新しいパンダアップデートは「小規模なサイトや事業者にポジティブな影響が出るはず」との発言がありました。これがまさしく、パンダアップデート4.0を指すのかもしれません。10年以上かけて地道にコンテンツを積み上げてきた当サイトに「ポジティブな影響」が出ているというわけです。そうであれば、内容が濃く高品質なコンテンツを提供していくことが、検索順位を上昇させるために最も大切であることになります。
当事務所の運営サイトについても、個々のキーワードについては検索順位が変動しているものと思われますが、サイトへのアクセス数が大幅に増加していることから、現時点では検索順位変動が良い方向に働いているようです。何が正しいのか絶対的な正解は分かりませんが、来訪者にとって有用なコンテンツを生み出し続けることが大切だと信じて、今後もウェブサイトやブログの更新に励んでいこうと考えています。
(追記:2014年1月16日) 下記のとおり新ブログ開設のお知らせをしたばかりではありますが、既存のブログである「松戸の司法書士高島一寛のブログ」についても、テンプレート「賢威6.1」を導入したことにより、レスポンシブ・・・・
相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月間以内です。これは、兄弟姉妹が相続放棄する場合であっても変わりません。 ここで注意しなければならないのは、相続が開始(被相続人が死亡)しても、・・・
姻族とは、婚姻によって発生する親族関係のことをいいます。民法では、3親等までの姻族を「親族」の範囲としています。 離婚をした場合、配偶者の血族(父母など)との姻族関係は終了します。離婚をすれば夫婦の縁が切れるわけですから・・・
結婚するときには、夫婦について新戸籍が作られます。 婚姻届には、夫と妻どちらの氏(姓)を結婚後に使用するかを選ぶ欄があり、氏を選ぶとされた方を筆頭者として新戸籍が編成されます。 たとえば、夫の氏を名乗るとすれば、夫が筆頭・・・
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(質問) 私は若い頃に離婚し、その後に再婚していますが、前妻との間にも子供がいます。前妻とも子供とも離婚後は全く連絡を取っていません。現在の妻子に財産を残すためには、どのような対策をとるべきでしょうか。 (回答) 遺言書・・・
多くの司法書士にとっては今さらなお話でしょうが、登記原因証明情報の訂正についてです。 特例方式で不動産登記のオンライン申請をするときには、書面で作成された登記原因証明情報をスキャナで読み取ってPDFファイルにしたものを添・・・
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法定相続人ではない甥っ子、姪っ子に財産を残そうとするときには、遺言書を作成することで遺贈をおこないます。遺贈によれば、家族に限らず誰に財産を残すこともできますから、相続人ではない姪っ子、甥っ子に遺贈することももちろん可能です。
司法書士の業務について、司法書士法施行規則の第31条1号に次のような定めがあります。 当事者その他関係人の依頼、または官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若・・・