現在は就職活動中であり、今後の収入が得られる見込みがあるならば、無職であっても任意整理は可能です。

任意整理をする際には、返済するための資金を用意できることが前提です。任意整理により分割払いの和解をした場合には、その後、決まった金額の返済を毎月していきます。任意整理による支払回数は通常36回(3年間)程度で、最長でも6・・・

無職では任意整理できないのか?

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(公開日:2012年5月1日 最終更新日:2022年3月18日)

前の勤務先を退職し、今は就職活動をおこなっているところです。そのため、現在は無職なのですが、そのような状態でも債務整理(任意整理)をすることはできるのでしょうか。

結論からお答えすると、現在無職であっても、今後の収入が得られる見込みがあり、任意整理による支払いが可能であるのならば任意整理は可能です

任意整理をするためには、毎月の支払いをするための資金を確実に用意できることが条件となります。任意整理により分割払いの和解をした後には、和解契約の内容にしたがった支払いを毎月していかなければなりません。

任意整理による分割払いの回数は、通常36回(3年間)から最長60回(5年間)程度となりますから、現在の債務総額をその分割払いの回数で完済できるだけの返済資金を毎月準備できることが絶対条件であるわけです。

たとえば、現在の債務の額が100万円くらいだったとして、それを3年間で支払うとすれば、少なくとも毎月3万円程度の資金が必要になります(3万円×36回=108万円)。

それでも、司法書士に任意整理を依頼してから、実際に債権者への返済が始まるまでには3,4ヶ月の期間がかかるのが通常です。よって、現在は失業中で収入がない状態であったとしても、支払いが始まるまでに就職するなどして安定した収入が得られる見込みがあるならば、任意整理ができる可能性もあるということです。

ただし、債権者への返済が始まるのは3,4か月後であるとしても、任意整理手続きについての司法書士費用はその前にお支払いいただくことになります。よって、現在は無職で収入がなく、司法書士費用を分割払いするのも不可能であるというような場合には、司法書士費用の支払いだけでもご家族などの援助を受けられる必要があるかもしれません。

なお、任意整理では返済資金の捻出方法は問われません。よって、ご自身には収入が無かったとしても、ご家族の方の援助を受けることで返済を行えるのならば任意整理することは可能です。

また、現在の借入額が大きくても、消費者金融などとの間で高金利で長期間の取引をしていた場合には、任意整理をすることで大幅に借金の額が減ることもあります。ときには、過払い金が発生してる債権者が多数あり、任意整理をするだけで借金がなくなるケースもあります。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、債務整理の初回ご相談はいつでも無料で承っています。相談だけであれば費用は一切かかりませんので、月々の支払いが難しくなっているならば、ご自身の場合で債務整理(任意整理)が可能であるかなど、まずは相談だけでもしてみることをお勧めします。

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