家庭裁判所での相続放棄申述手続きの方法 | 松戸の高島司法書士事務所

相続放棄をするためには、家庭裁判所に相続放棄申述書などを提出します。手続きをするのは、相続が開始した場所(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所です。 たとえば、被相続人の最後の住所地が、千葉県松戸市、野田市、柏市・・・

家庭裁判所での相続放棄申述手続きの方法

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(公開日:2012年4月7日)

相続放棄をするためには、家庭裁判所に相続放棄申述書などを提出します。手続きをするのは、相続が開始した場所(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所です。

たとえば、被相続人の最後の住所地が、千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市ならば千葉家庭裁判所松戸支部、市川市、船橋市、浦安市の場合には千葉家庭裁判所市川出張所です(その他の地域については、裁判所ホームページの管轄区域のページをご覧くさい)。相続放棄をしようとする方の住所ではありませんのでご注意ください。

当事務所では、家庭裁判所への相続放棄の申立は原則として郵送により行っています(松戸の裁判所を除く)。したがって、遠方の家庭裁判所への相続放棄申立でも全く問題なしに、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただけます。

相続放棄に必要な書類

相続放棄申述の際に、最低限必要な書類等は下記のとおりです。

1. 相続放棄の申述書 1通
2. 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本 1通
3. 被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票 各1通

上記の他に、裁判所費用として申述人1人につき800円の収入印紙と、書類の郵送用として切手(84円切手を数枚程度)を提出します。

直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母)、兄弟などが相続放棄申述をする場合には、さらに被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)なども必要となります。

戸籍謄本等を取得する作業は一般の方には非常にやっかいであり、かつ、相続放棄申述は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」にしなければならないのが原則ですから迅速に準備を進める必要があります。

そこで、司法書士にご依頼いただければ、必要な戸籍等の全てをご依頼者に代わってお取りすることができます。司法書士は職務に必要な場合には、ご依頼者の代わりに戸籍謄本等を取得することが出来るのです。そして、市区町村役場への戸籍謄本等の請求は原則として郵送でおこないますから、交通費や出張料をいただくこともありません。

その他、相続放棄申述手続きについての詳しい情報は、「相続放棄申述」をご覧ください。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

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