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(質問) 父は10年以上前に亡くなりました。その際、事業による多額の負債があったため相続放棄をしています。 そして、叔父(父の弟)が先日亡くなりました。叔父も多額の借金を抱えていたため、叔父の配偶者(妻)、子供、両親(私・・・

父の相続放棄と叔父の代襲相続

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(質問)
父は10年以上前に亡くなりました。その際、事業による多額の負債があったため相続放棄をしています。

そして、叔父(父の弟)が先日亡くなりました。叔父も多額の借金を抱えていたため、叔父の配偶者(妻)、子供、両親(私の祖父母)は相続放棄をしたとのことです。

通常であれば、第三順位の相続人として、甥である私が相続人になると思います。けれども、私は父の相続を放棄していますから、叔父の相続人にはならないと考えて良いのでしょうか?

(回答)
結論としては、叔父様の相続について、甥である質問者は相続人となります。したがって、借金の支払い義務を引き継がないようにするためには、相続放棄の手続きをするべきです。

民法939条により、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」とされています。

ご質問のケースでいえば、その相続とはお父様についての相続を指します。「その相続に関しては」と限定しているわけですから、他の相続は対象外です。

よって、お父様の相続について相続放棄をしていても、叔父様の相続人になるのは当然といえます。そのため、必要に応じて叔父様の相続についても相続放棄の手続きをしなければなりません。

なお、本件の場合には、先順位相続人である相談者の祖父母が相続放棄をしたことを知ったときから3ヶ月以内に、相続放棄申述受理の申立をすべきです。

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