被相続人の債務の支払いと相続放棄(法定単純承認) | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

「相続人が相続財産の全部、または一部を処分したとき」には、相続の単純承認をしたものとみなされますから、その後に相続放棄をすることはできなくなります。このような行為は、法定単純承認事由の一つだからです。 それでは、被相続人・・・

被相続人の債務の支払いと相続放棄

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(公開日:2013年2月10日)

「相続人が相続財産の全部、または一部を処分したとき」には、相続の単純承認をしたものとみなされますから、その後に相続放棄をすることはできなくなります。このような行為は、法定単純承認事由の一つだからです。

それでは、被相続人の借金を、相続人が支払ってしまった場合、法定単純承認事由に該当するのでしょうか?相続放棄をするかどうかを決める前に、被相続人の債務を支払うべきではありません。けれども、債権者からの督促により、相続放棄のことをよく分からずに支払いをしてしまうこともあるでしょう。

被相続人の財産(遺産)により、借金の支払いをした場合

まず、遺産により相続債務を弁済した場合、これが「相続財産の処分」に該当するのは明白でしょう。したがって、被相続人の銀行預金を引き出して債務の支払いに充ててしまったようなケースでは、相続の単純承認をしたものとみなされます。

相続人自身の財産で、借金の支払いをした場合

一方、相続人が自らの財産で債務の支払いをした場合には、相続財産の処分に該当しないと考えられます。

被相続人の死亡により支払われた死亡保険金により被相続人の債務を支払ったケースについて「熟慮期間中の被相続人の相続債務の一部弁済行為は、自らの固有財産である死亡保険金をもってしたものであるから、これが相続財産の一部を処分したことにあたらない」との判例があります。

相続放棄の相談は司法書士へ

いずれにせよ、被相続人に多額の借金があり相続放棄を検討するような状況なのであれば、自己判断で処理をしようとせず専門家(司法書士、弁護士)にすぐに相談すべきです。高島司法書士事務所では、相続放棄についてのご相談をいつでも承っています。

なお、被相続人がかけている生命保険の、保険金受取人として指定されている人が相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることができます。もちろん、死亡保険金を受け取ったことが、相続の法定単純承認事由となることもありません(くわしくは、相続放棄しても生命保険の死亡保険金を受け取れる?を参照してください)。

(最終更新日:2013年3月9日)

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