夫婦関係に関する手続(離婚調停、財産分与・慰謝料請求)
司法書士は裁判所提出書類作成の専門家です。
離婚調停、財産分与・慰謝料請求調停、年金分割の割合を定める調停などを、家庭裁判所に申し立てる際の書類作成を司法書士にご依頼いただけます。また、不動産についての財産分与の協議が成立した際の、名義変更登記(所有権移転登記)も司法書士の仕事です。
1. 司法書士にご依頼いただけること
2. 夫婦関係調整調停(離婚調停)
2-1.離婚調停の申立
2-2.離婚調停の実際(調停期間・回数)
3. 離婚後の財産分与・慰謝料請求調停
1.司法書士にご依頼いただけること
離婚調停をする際、司法書士に依頼できるのは、調停申立書などの家庭裁判所に提出する書類の作成です。司法書士は家庭裁判所での調停において、依頼者の代理人となることはできません。したがって、調停の手続はご自身で進めていただくこととなります。
その代わり、司法書士費用は「裁判所提出書類」の作成分だけですから、弁護士に離婚調停の代理を依頼するのに比べて大幅に費用が安く済むはずです(弁護士報酬は、着手金が20万円から30万円、報奨金が20万円から50万円が相場です)。
離婚調停では、相手方(夫・妻)、またはその代理人弁護士と直接交渉するわけではなく、調停委員を通じての間接的な交渉となります。さらに、司法書士に依頼すれば、書類作成だけでなく、調停の際に必要なアドバイスを受けることもできます。
よって、できることは自分で頑張ろうとの意思があるならば、弁護士に依頼しなくても離婚調停が可能な場合が多いといえるでしょう。
2.夫婦関係調整調停(離婚調停)
離婚をする際、当事者である夫婦間での話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に離婚調停の申立をすることになります。
離婚調停も成立しないときは離婚の訴え(裁判離婚)を起こすことになりますが、いきなり裁判を起こすことはできず、はじめは家庭裁判所に離婚調停の申立をしなければなりません。
また、離婚することには合意していても、子供の親権や、養育費、慰謝料など、離婚に関して付随する問題についての合意ができないときも離婚調停の申立をします。
2-1.離婚調停の申立
離婚調停をするには、家庭裁判所へ「夫婦関係調整調停(離婚)」の申立をします。
夫婦関係調整調停には「離婚」の他に「円満」があります。「離婚」が離婚やそれに伴う財産分与、慰謝料、親権者の指定、年金分割の割合などについて話し合う調停手続なのに対し、「円満」は夫婦の関係を元の円満な関係に戻すために話し合う調停手続です。離婚するべきか迷っている場合に、「夫婦関係調整調停(円満)」の手続を利用することもできます。
1.離婚調停の申立権者
離婚調停の申立ができるのは、夫婦のどちらかに限られます。親や親族が離婚調停の申立をすることはできません。
2.申立する家庭裁判所
相手方(夫または妻)の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所
3.申立に必要な書類
・夫婦関係調停申立書
・夫婦の戸籍謄本(戸籍記載事項全部証明書)
この他に請求する内容によって、年金分割のための情報通知書、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)などが必要になります。
4.申立費用
・収入印紙 1,200円分
・書類郵送用の郵便切手 800円分程度(裁判所により異なります)
2-2.離婚調停の実際(調停期間・回数)
平成22年司法統計によれば、離婚調停の申立件数約52,231件のうち、約49%の25,433件が離婚に至っています。
また、婚姻関係事件の平均調停期間は、調停が成立したものでは、3ヶ月以内が約4割、6ヶ月以内が8割、調停の開催回数では、3回以内が約6割、5回以内が約9割です。
よって、離婚調停を申し立てると約5割が離婚に至り、その調停期間は3ヶ月から6ヶ月、調停開催の回数にして3回から5回が平均的だとのことになります。
3.離婚後の財産分与・慰謝料請求調停
協議離婚をする際に財産分与や慰謝料についての定めをしなかった場合、離婚後であっても財産分与や慰謝料請求を請求することができます。現実にも、離婚の合意をし、離婚届を提出することだけで精一杯で、財産分与や慰謝料についての交渉をしていないことも多いと思われます。
この場合、当事者間での話し合いがまとまらなければ、財産分や慰謝料を請求する調停申立をすることができます。ただし、離婚のときから、財産分与では2年、慰謝料では3年経つと請求できなくなるので注意が必要です

