夫婦関係に関する手続(離婚調停、財産分与・慰謝料請求) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

夫婦関係調整調停(離婚)、財産分与・慰謝料請求調停など。家庭裁判所へ提出する書類の作成を司法書士にご依頼いただけます。松戸駅徒歩1分、千葉県松戸市の高島司法書士事務所。

夫婦関係に関する手続(離婚調停、財産分与・慰謝料請求)

司法書士は家庭裁判所の手続きに必要な書類作成についての専門家です。離婚調停、財産分与・慰謝料請求調停、年金分割の割合を定める調停などを家庭裁判所に申し立てる際の書類作成を司法書士にご依頼いただけます。

具体的な手続きについては、離婚手続きの相談のページもご覧ください。また、財産分与による不動産の名義変更手続き(所有権移転登記)も司法書士の仕事です。

夫婦関係に関する手続(目次)

1. 離婚の手続きで、司法書士にご依頼いただけること

1-1.協議離婚の場合(財産分与、公正証書の作成)

1-2.離婚調停をおこなおうとする場合

2. 夫婦関係調整調停(離婚調停)

2-1.離婚調停の申立

2-2.離婚調停の実際(調停期間・回数)

3. 離婚後の財産分与・慰謝料請求調停

1.離婚の手続きで、司法書士にご依頼いただけること

1-1.協議離婚の場合(財産分与、公正証書の作成)

協議離婚の場合であっても、財産分与、慰謝料、養育費などについての取り決めをするときには、離婚協議書などの書面を残しておくことが大切です。

離婚協議書は、当事者同士で作成することもできますが、公証役場で公正証書(離婚給付契約公正証書)にしておくのが良いでしょう。公正証書があれば、養育費など金銭の支払いが滞ったときには、あらためて裁判所での手続きなどをすることなく、相手方の財産に強制執行(差押え)をすることができるからです。

公正証書の作成は、ご自分で公証役場に依頼しておこなうこともできます。けれども、とくに不動産を財産分与する場合には、名義変更までの手続きが確実にできるよう、事前に司法書士に相談されることをお勧めします。

離婚公正証書の作成についても、司法書士から公証人へのお取り次ぎが可能ですから、安心して手続きを進めることができます。

(さらに詳しく)離婚公正証書の作成

目次に戻る

1-2.離婚調停をおこなおうとする場合

離婚調停をする際に家庭裁判所に提出する、調停申立書などの作成を司法書士にご依頼いただけます。

司法書士は家庭裁判所での調停において依頼者の代理人となることはできませんから、実際の調停手続はご自身で進めていただくこととなります。

その代わり、司法書士費用は「裁判所提出書類」の作成分だけですから、弁護士に離婚調停の代理を依頼するのに比べて大幅に費用が安く済む場合が多いようです(離婚調停代理の弁護士報酬は、着手金が20万円から30万円、報奨金が20万円から50万円が相場です)。

離婚調停では、相手方(または、その代理人弁護士)と、申立人ご自身が直接交渉するわけではなく、調停委員を通じての間接的な交渉となります。さらに、司法書士に依頼すれば、書類作成だけでなく、調停の際に必要なアドバイスを受けることもできます。

よって、できることは自分で頑張ろうとの意思があるならば、弁護士に依頼しなくても離婚調停が可能な場合が多いといえるでしょう。

目次に戻る

2.離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立

離婚をする際、当事者である夫婦間での話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に離婚調停の申立をすることになります。

離婚調停も成立しないときは離婚の訴え(裁判離婚)を起こすことになりますが、いきなり裁判を起こすことはできず、はじめは家庭裁判所に離婚調停の申立をしなければなりません。

また、離婚には合意していても、子供の親権や、養育費、慰謝料など、離婚に関して付随する問題についての合意ができないときも調停により解決を図ることができます。

  2-1.離婚調停の申立

離婚調停をするには、家庭裁判所へ夫婦関係調整調停(離婚)の申立をします。

夫婦関係調整調停には「離婚」の他に「円満」もあります。「離婚」が離婚やそれに伴う財産分与、慰謝料、親権者の指定、年金分割の割合などについて話し合う調停手続なのに対し、「円満」は夫婦の関係を元の円満な関係に戻すために話し合う調停手続です。離婚するべきか迷っている場合に、「夫婦関係調整調停(円満)」の手続を利用することもできます。

1.離婚調停の申立権者

離婚調停の申立ができるのは、夫婦のどちらかに限られます。親や親族が離婚調停の申立をすることはできません。

2.申立する家庭裁判所

相手方(夫または妻)の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所

3.申立に必要な書類

・夫婦関係調停申立書

・夫婦の戸籍謄本(戸籍記載事項全部証明書)

この他に請求する内容によって、年金分割のための情報通知書、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)などが必要になります。

4.申立費用

・収入印紙 1,200円分

・書類郵送用の郵便切手 800円分程度(裁判所により異なります)

  2-2.離婚調停の実際(調停期間・回数)

平成22年司法統計によれば、離婚調停の申立件数約52,231件のうち、離婚に至ったのは約49%の25,433件です。また、婚姻関係事件の平均調停期間は、調停が成立したものでは、3ヶ月以内が約4割、6ヶ月以内が8割、調停の開催回数では、3回以内が約6割、5回以内が約9割です。

よって、離婚調停を申し立てると約5割が離婚に至り、その調停期間は3ヶ月から6ヶ月調停回数は3回から5回が平均的だとのことになります。

目次に戻る

3.離婚後の財産分与・慰謝料請求調停

協議離婚をする際に財産分与や慰謝料についての定めをしなかった場合、離婚後であっても財産分与や慰謝料請求を請求することができます。現実にも、離婚の合意をし、離婚届を提出することだけで精一杯で、財産分与や慰謝料についての交渉をしていないことも多いと思われます。

この場合、当事者間での話し合いがまとまらなければ、財産分や慰謝料を請求する調停申立をすることができます。ただし、離婚のときから、財産分与では2年、慰謝料では3年経つと請求できなくなるので注意が必要です

目次に戻る

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません