高島司法書士事務所

不動産登記

司法書士は不動産登記の専門家です。高島司法書士事務所では、地元である松戸市、柏市の皆様から不動産に関する登記手続のご依頼を多数いただいております。下記に記載のない登記手続についてもお気軽にお問い合わせください。

相続に関する主な手続

不動産相続登記

不動産相続登記はお早めに済ませましょう。不動産相続登記の流れや、必要な書類について、わかりやすく解説しています。

不動産贈与登記
  生前贈与により、ご自身の考えどおりの財産引継が可能です。夫婦間の居住用不動産の贈与についての配偶者控除や、相続時精算課税により税金の負担を大幅に軽減しつつ不動産の贈与登記ができる場合もあります。

財産分与による所有権移転登記
  離婚にともなう財産分与において、財産分与した財産が不動産である場合、所有権移転登記(名義変更登記)をします。財産分与による所有権移転登記の必要書類や注意点について解説しています。

抵当権抹消登記
  住宅ローンの返済が終わったら、担保権(抵当権、根抵当権)の抹消登記をします。銀行等から交付される抵当権抹消登記書類には有効期限があるのでご注意ください。

登記名義人表示変更登記
  不動産を所有している方が、引越して住民票を移しても、登記簿(登記記録)に登記されている住所が自動的に変更されることはありません。そこで、登記されている住所を現在のものに変更するためにするのが、登記名義人住所変更登記です。また、結婚などにより氏名が変わったときには、登記名義人氏名変更登記をします。


不動産登記の管轄法務局について

不動産登記は、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で登記申請手続をします。千葉県松戸市、流山市の不動産は松戸の法務局(千葉地方法務局松戸支局)、柏市、我孫子市、野田市であれば柏支局が管轄法務局です。

ただし、不動産登記を司法書士にご依頼いただいた場合、インターネットを利用したオンライン(または、郵送)により登記申請をするので、通常は現地の法務局へ行く必要はありません。

したがって、高島司法書士事務所は千葉県松戸市にありますが、全国どこの不動産登記でもご依頼いただけますし、遠隔地にある不動産の登記だからといって余計に費用がかかることもありません

とくに、不動産の相続登記の場合には、遠方にある故郷の土地家屋についての手続をするケースも多いです。そのような場合でも、全く問題なく当事務所にご依頼いただいただけますので、ぜひお問い合わせください。

 本人確認が必要な場合

売買、贈与、財産分与などによる不動産の名義変更(所有権移転登記)の場合には、司法書士が登記義務者の方と直接お会いしてご本人の確認をさせていただくのが原則です。

なお、登記義務者とは、売買の売り主、贈与の贈与者、財産分与の分与者など、今回の所有権移転登記により名義を失う方のことです。

登記義務者の方が、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へお越しいただくのが難しい場合、司法書士が出張することも可能ですのでご相談ください。

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