高島司法書士事務所

相続・遺言に関する手続

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、地元である松戸市、柏市の他、近隣にお住まいの皆様方から相続・遺言に関する手続きを多数ご依頼いただいております。

代表司法書士の高島一寛は、ファイナンシャル・プランナーの資格も有しているので、相続・遺言に関する幅広いご相談を承ることができます。さらに、当事務所には税理士や弁護士とのネットワークもありますので、どのような手続でもご対応可能です。

相続・遺言に関する相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までお気軽にどうぞ。

当事務所へよくご相談いただくのは次のような手続についてですが、詳しい情報は高島司法書士事務所が運営するホームページ『相続・遺言の相談室』をご覧ください。

相続遺言の相談室

 相続に関する手続

タイトルをクリックすると「相続・遺言の相談室」の該当ページが開きます。

不動産相続登記(相続による不動産の名義変更)

不動産相続登記(名義変更)は司法書士の専門分野です。不動産相続登記の流れや必要な書類について分かりやすく解説しています。松戸の高島司法書士事務所はオンライン登記申請に対応しているので、相続による所有権移転登記の登録免許税が減額されます。

遺産分割協議書の作成

法定相続人の全員による、遺産分割についての話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続による不動産の名義変更(相続登記)や、金融機関、証券会社などでの手続に使用します。

銀行預金の払い戻し(名義変更)

銀行預金口座の名義人が亡くなったことが分かったら、銀行はすぐに口座を凍結します。その後、預金の引き出しをするには、遺産分割協議書や遺言書などにより、誰がその預金を引き継ぐのかを明らかにする必要があります。

相続放棄の申述

亡くなった方(被相続人)の遺産だけでなく、負債(借金等の債務)も含めた一切の権利義務を引き継がないためには、家庭裁判所で相続放棄の申述をします。

特別代理人の選任

相続人中に未成年者がいる場合、遺産分割協議や相続放棄申述の際に、その未成年者のために特別代理人の選任が必要なことがあります。

相続人による債務整理・過払い金請求

被相続人に借金があった場合、遺産および債務の額を把握したうえで、相続人として債務整理するか、相続放棄するかを選択することになります。また、過払い金が発生している場合には、相続人から返還請求することも可能です。

 遺言に関する手続

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遺言書の作成

遺言は歳を取ってからすれば良いというものでは、決してありません。残された家族のためにも、元気な今のうちに遺言書を作成しましょう。

遺言書の検認

自筆証書遺言など、公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所での検認手続を受けなければなりません。また、遺言書に封印がある場合、家庭裁判所で相続人(またはその代理人)立ち会いのもとに開封しなければなりません。

遺言執行者の選任の申立て

遺言執行者がいないとき(または、いなくなったとき)は、家庭裁判所は利害関係人(相続人、受遺者、相続債権者など)の請求によって遺言執行者を選任することができます。

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