株式会社設立登記のご依頼は司法書士へ
起業するにあたり、株式会社の設立は単にスタート地点に過ぎず、大切なのはその後の会社経営であるのは当然です。司法書士は会社の登記(商業登記)および会社法の双方に精通している法律専門家です。
とくに、千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、小規模事業者への法務サポートに力を入れており、地元である松戸市、柏市をはじめとした近隣の企業経営者の方から多数のご相談をいただいております。
会社創立の当初から、さまざまな法律問題について気軽に相談できる司法書士がいることは、企業経営のきっと大きな力になります。身近な街の法律家である、司法書士へぜひご相談ください。
株式会社設立登記 目次
1.司法書士に株式会社設立手続を頼むメリット
1-1.株式会社設立費用の実費が節約できます
1-2.司法書士は会社法、商業登記の専門家です
2.会社法によって変わったこと
3.株式会社設立の手順
4.株式会社設立のためにご用意いただくもの
5.株式会社設立時の決定事項
5-1.会社商号に制限はあるのか?
5-2.会社の目的はどう決めるべきか?
5-3.資本金はいくらにすべきか?
5-4.取締役・監査役の決め方は?
5-5.取締役の任期は何年が良いのか?
1 司法書士に株式会社設立手続を頼むメリット
1-1.株式会社設立費用の実費が節約できます
司法書士に株式会社設立の手続を依頼すれば、公証役場での定款認証、法務局での登記申請など全ての手続をお任せいただけます。
また、定款の電子認証、登記のオンライン申請を行うことで、会社設立手続にかかる実費(収入印紙、登録免許税)が安くなります。
具体的には、一般の方がご自分で株式会社を設立する際には、定款認証で約9万円、登記申請で15万円の最低約24万円が実費としてかかります。これが、司法書士に依頼した場合、定款認証の収入印紙4万円、登記申請の登録免許税4千円の合計4万4千円が減額されるのです。
高島司法書士事務所では、株式会社設立登記手続の司法書士報酬は通常8万4千円をいただいております。しかし、司法書士に依頼することで会社設立にかかる実費が4万4千円安く済むので、実質的には40,000円の追加負担により、登記及び会社法の専門家である司法書士に、安心して会社設立手続を任せることができるのです。
| 項目 | ご自分で手続きする場合 | 司法書士に依頼する場合 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 定款認証 | 約90,000円 | 約50,000円 | -40,000円 |
| 登録免許税 | 150,000円 | 146,000円 | -4,000円 |
| 合計 | 約240,000円 | 約196,000円 | -44,000円 |
定款原本を紙で作成した場合、収入印紙40,000円を貼る必要があります。けれども、司法書士は定款を電子データとして作成するので収入印紙が不要なのです。
登録免許税は資本金の額の1000分の7で、この額が150,000円に満たない場合は150,000円です。登記のオンライン申請をすると、ここから10%(この金額が4,000円を超える場合、現在額の上限である4,000円)がマイナスされます。
1-2.司法書士は会社法、商業登記の専門家です
司法書士は会社の登記(商業登記)および会社法の双方に精通している専門家です。設立時から司法書士に依頼することで、間違いの無い登記が出来るだけでなく、その後の企業運営において直面するであろう法律問題についてご相談いただけるのも大きな利点です。
なお、以前は株式会社を作るには最低1,000万円の資本金を用意し、取締役3名以上による取締役会と監査役1名を置く必要がありました。それが、平成18年5月に施行された会社法により、最低資本金の制限が無くなり、取締役が1名でも良くなったことで、株式会社の設立が以前より大幅に容易になったのです。
この法改正に伴い、新たに有限会社を設立することができなくなっているのですが、これは株式会社という枠組みの中に、従来の株式会社と有限会社の双方が組み込まれたと考えると理解しやすいでしょう。
つまり、株式会社と一口にいっても、取締役1名の小さな会社から、多数の役員がいる上場企業まで多様な形態があるわけです。そこで、株式会社を設立する際にも、取締役会・監査役を置くのか、資本金をどうするのか、会社の目的をどう定めるのかなど、事前に検討すべきことが多くなっています。
マニュアル本や書式集、インターネットの情報などを参考にして安易に会社を設立してしまうと問題が生じる恐れがありますし、後で変更登記が必要になることで却って費用がかさむこともあります。株式会社を設立する際は、ぜひ司法書士にご相談ください。
2 株式会社設立で変わったこと
平成18年5月に施行された会社法により、株式会社が以前と大きく変わりました。とくに下記の3点により株式会社設立についてのハードルが大幅に低くなったといえます。ただし、上にも書いたとおり、設立しようとする会社の実情に応じて決定すべきことが多くなっていますから、会社設立前に良く検討することが大切です。なお、現在は有限会社を新規に設立することは出来ないため、会社を作る場合、株式会社か合同会社のどちらかになります。
取締役が1名でも株式会社を設立できます。
かつては、株式会社設立には3名以上の取締役と監査役が必要でしたが、現在は取締役は最低1名、監査役は置かなくても良くなりました。
資本金1円でも株式会社を設立できます。
かつては、株式会社設立には原則として最低1000万円の資本金が必要でしたが、現在は資本金の制限が無くなり、資本金1円でも株式会社を設立できます。
銀行等の払込金保管証明書が不要になりました。
かつては、株式会社設立には銀行等の金融機関が発行する「払込金保管証明書」(資本金を確かに保管していますという証明書)が必要でしたが、普段取引の無い銀行では、資本金の払込みを引き受けてくれないこともありました。しかし、会社法では、預金通帳の写し(コピー)を提出するだけで良くなり、手続きが容易になりました。
3 株式会社設立の手順
株式会社の設立をする場合、まずはご相談にお越しいただければ、設立の手順について詳しくご説明いたしますので、事前準備はとくに不要です。ただし、下記の「株式会社設立チェックリスト」に記載されている事項について、事前にご検討くださいますと手続きがより迅速に進みます。
3-1.設立する会社の概要の決定
会社名、会社の目的(事業内容)、本店所在地、役員(取締役、代表取締役、監査役など)、資本金の額、決算期など、会社設立に必要な事項を決定します。司法書士にご相談いただければ、決め方について詳しくご説明いたします。下記の「株式会社設立チェックリスト」も、ぜひご利用ください。
3-2.商号の調査
商号とは会社の名前(社名)のことです。現在は、類似商号の制度が無くなったため、本店と商号が全く同一の場合を除き、会社の商号は自由に付けることができます。しかし、他の会社と誤認される恐れがある商号は好ましくありませんので、ご希望の商号と類似する商号がすでに設立されていないか確認します。会社代表者印の作成は、この調査が終わってからにしてください。
3-3.定款認証
公証役場で定款認証をしてもらいます。司法書士が代理人として手続をしますから、一緒に公証役場に行っていただく必要などはありません。また、定款認証をする前に、委任状やその他の必要書類に印鑑をいただきます。当事務所では、定款の電子認証(電子定款)に対応しておりますので、定款に貼る収入印紙代(4万円)を節約できます。
3-4.金融機関での出資金の払い込み
代表者(代表取締役)個人名義の通帳に出資金の払い込みをします。会社設立の登記申請をする際には、払込みがされたことを証明するために、預金通帳の写し(コピー)を提出します。この払い込みは、出資のための払込金額について発起人全員による同意がなされた後(発起人決定書作成後)であれば、定款認証より前に行っても差し支えありません。なお、以前は「払込金保管証明書」という書類が必要でしたが、 法改正によって不要になりました。
3-5.登記申請
司法書士が代理人として、法務局(登記所)で株式会社設立登記申請をします。法務局に設立登記申請書を提出した日が会社設立日(会社創立記念日)となります。申請日から1週間くらいで登記が完了し、登記事項証明書(登記簿謄本)、印鑑証明書を発行してもらえます。
4 株式会社設立登記のためにご用意いただくもの
株式会社設立登記をするために必要なものは主に次のとおりです。ご依頼いただく際には、最初に印鑑証明書をご持参いただけると、その後の手続が迅速に進みます。
預金通帳、会社実印については、手続が進行して必要になったときに手配をお願いすることになります。その他、会社設立登記に必要な書類は、全て当事務所で作成したものに、内容をご確認のうえ、押印等をいただきます。
4-1.印鑑証明書(お住まいの市町村等で発行される、個人印鑑証明)
発起人、代表取締役(取締役会を置かない会社では取締役)になる方の分がそれぞれ必要です。たとえば、自分一人が出資して、取締役(役員)も自分一人だけという場合、必要なのはご自身の印鑑証明書2通です。また、取締役が2名(代表取締役は1名)で2名とも出資する場合、お二方の印鑑証明書が2通ずつ必要です。
4-2.預金通帳
設立する株式会社の代表者(代表取締役)になる方の個人名義の預金通帳です。会社のお金と個人のお金を分けるためにも、通常は新たにお作りいただきますが、すでにお持ちの通帳を利用することも可能です。この通帳に出資金(資本金)の払い込みをしますが、実際に入金をするのは定款作成をした後となります。
4-3.法務局届出印(会社実印)
会社設立登記をする際には、株式会社の代表者(代表取締役)が法務局に印鑑を届け出します。この印鑑が会社実印となります。なお、印鑑を作成するのは、商号調査の結果が出てからとなります
5 株式会社設立時の決定事項
株式会社の設立登記をするにあたって、事前に検討すべきことは数多くありますが、主なものについて解説しました。他にもご質問等があれば、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
5-1 会社商号に制限はあるのか?
「株式会社」の文字を使う
商号とは会社の名前(社名)のことです。会社は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の種類に従って、その商号の中に「株式会社」などの文字を使わなければなりません。たとえば「株式会社○○」、「○○株式会社」のようになります。なお、「株式会社」をカタカナやひらがなで表記することはできません。
会社の商号に使える文字
商号に使用できる文字は次のとおりです。
1. 漢字、ひらがな、カタカナ
2. ローマ字
3. アラビヤ数字(1,2,3・・・)
4. 符号 アンパサンド(&) アポストロフィー(') コンマ(,) ハイフン(-) ピリオド(.) 中点(・)
なお、符号は、字句を区切る際の符号として使用する場合のみ使用できるので、商号の先頭又は末尾に用いることはできません(ただし、ピリオドについては、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます)。
法律で使用が制限されている名称がある
たとえば、「銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない」と銀行法で定められています。大学や専門学校などの名称を勝手に使用することもできません。他にも法律で使用が制限されている名称がありますから、事前に確認する必要があります。
同一商号・同一本店の会社
既存の会社の商号と同じ商号を、その会社と同一の場所に登記することはできません。つまり、商号、本店がともに同一の会社が2つ存在することはできないのです。かつては、同一の商号だけでなく、類似する商号についても制限がありました(類似商号)が、現在は、同一商号・同一本店でなければ登記可能です。
ただし、「不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない(会社法8条)」との定めもありますから、既存の会社と同一または似ている商号を使おうとする際は注意が必要です。なお、商号については、不正競争防止法によっても保護されています。
5-2 会社の目的はどう決めるべきか?
会社の目的とは、会社が行う事業内容のことです。会社の定款に定め、登記することで、登記簿謄本(登記事項証明書)に記載され、一般に公開されます。
会社の目的を定めるにあたって、最低限必要な要件としては、その目的が明確性、適法性、営利性を備えていることです。明確性とは、「語句の意義が明瞭であり一般人において理解可能なこと」とされていますから、特殊な専門用語や、外来語などは使用できない場合があります。
上記の条件を備えていれば、商業、商取引のように抽象的・包括的な記載にすることもできますし、不動産賃貸業、一般労働者派遣事業、飲食店業のように具体的に定めることもできます。
包括的な記載で良いなら、わざわざ具体的に定める必要は無いと思われるかもしれません。しかし、たとえば会社の目的を商取引とだけ定めていたとすると、その会社の登記簿謄本(登記事項証明書)を見てもどんな事業をしている会社なのか全く分かりません。それでは、新たに他の会社と取引をしようとする際に不都合が生じる恐れもあります。
また、株主または監査役は、取締役が会社の目的外の行為をしている場合に差止め請求ができます。取締役が会社と競業する取引や、利益が相反する取引をする際は株主総会の承認が必要です。会社の目的は、この場合の判断基準ともなりますから、どのような事業を行っているのか分かる程度の具体的な記載にしておいたほうが良いでしょう。
5-3 資本金はいくらにすべきか?
かつては、会社を設立するには株式会社では1,000万円、有限会社ならば300万円の資本金が必要でした。それが、平成18年5月に会社法が施行されたことにより、資本金についての制限は一切無くなりました(同時に、新たに有限会社を設立することはできなくなりました)。そのため、例外はありますが、一定期間以上存続している株式会社では、資本金が1,000万円以上の場合が多いのです。
会社の資本金は、登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されますから、取引先の目にも触れることとなります。よって、資本金があまりにも少額な場合、対外的な信用を得るのに問題が生じるかも知れません。
会社設立後に、資本金を増やす(増資)ことも可能ですが、費用も手間もかかります。よって、会社を設立する時点で、最低でも100万円、可能であれば、かつて有限会社の最低資本金であった300万円位にするのが望ましいと思われます。
ただし、株式会社を設立するのが、対外的な信用を得ることを主目的とするわけではなく、業務の都合上、会社組織(法人)であることが必要だからというような場合や、元手が不要ですぐに利益が出ることが確実な事業(ふつうはあり得ない?)を行う場合にはこの限りではありません。
なお、資本金は、会社設立時に出資者(発起人)により払い込まれるものですが、会社設立後は、備品購入や運転資金にあてて差し支えないのであり、そのまま保管しておかなければならないわけではありません。よって、当面の運転資金を事前に準備するという意味からしても、ある程度の資本金はどうしても必要でしょう。
5-4 取締役・監査役の決め方は?
取締役は最低1名いれば何人でも構いません。また、監査役は置かなくても結構です。自分ひとりが出資者となり会社を運営していくのであれば、会社設立にあたって、他人を会社役員にする必要はありませんから、取締役は1名で良いと考えられます。その場合、監査役ももちろん不要です。複数の取締役を置くのは、複数の人が集まり、それぞれが出資をして会社を設立、運営する場合に限られるのが通常でしょう。
かつては、株式会社設立には最低3名以上の取締役と1名の監査役が必要でした。一方、有限会社では取締役1名のみで設立が可能で、最低資本金も少額だったため、少人数・小資本による起業においては有限会社が有力な選択肢でした。
会社法が施行されたことで、あらたに有限会社を設立することはできなくなりましたが、これは有限会社が消滅したというよりは、株式会社の枠組みのなかに、以前の有限会社的な株式会社が組み込まれるようになったと捉えるべきです。つまり、かつての有限会社に代わるのが、取締役会を設置しない株式会社であるといえます。
また、株式会社と有限会社のどちらかを選択する際、出資するのも経営を行うのも自分ひとりだから、ほんとうは有限会社で良いのだけれども、会社形態による信用度を考慮して株式会社を選択するというケースが多くありました。このような場合、家族や知人をを名前だけの役員にすることが良く見受けられましたが、現在では、このような無駄、かつ弊害が生じる可能性がある行為は不要になったのです。
5-5 取締役の任期は何年が良いのか?
取締役の任期は2年が原則ですが、株式譲渡制限会社では、最大10年まで延長することができます。
取締役の任期が満了すると、新たな取締役を株主総会で選任し、取締役変更登記をすることが必要です。これは、取締役に交代がある場合だけでなく、同一人が続けて取締役になる場合も同じです。
取締役の任期は原則として2年ですから、取締役変更の登記も2年に1度することになります。会社設立以来ずっと同じ人が取締役だったとしても、任期が満了するごとに役員変更登記が必要なのです。
しかし、株式譲渡制限会社では、定款に定めることによって最大10年まで取締役の任期を延長することができるので、登記手続きの頻度を減らすことが可能です。
ただし、いったん取締役を選任してしまえば、任期中に辞めさせるには、自ら辞任するのでなければ、株主総会の決議で解任するしかありません。そのため、オーナー社長である自分自身や、家族を取締役にする場合の任期は10年で問題ないとして、他にも取締役を置く場合には注意が必要です。任期の途中で取締役を解任すれば、任期満了までの役員報酬を損害賠償として請求されることも考えられるからです。
(参考 株式譲渡制限会社とは?)
株式の譲渡制限とは、所有する株式を他人に譲渡しようとする際には会社の承認を得なければならないとするものです。この制度は「株式の譲渡制限に関する規定」を定款に定め、登記をすることで有効になります。
会社にとって好ましくない者が株式を手に入れてしまうのを防ぐため、証券取引場等に株式を上場している会社を除けば、大部分の会社でこの規定を置いています。
この譲渡制限は全ての株式に付けることもできますし、一部の株式のみの譲渡を制限することも可能です。また、株式の譲渡を承認するのは、原則として取締役会を置いている会社の場合は取締役会、そうでない会社の場合は株主総会ですが、定款に定めることでそれ以外の機関、たとえば代表取締役とすることもできます。
なお、全ての株式に譲渡制限がついている会社を株式譲渡制限会社、または非公開会社といいます。

