家事事件(家庭裁判所)の手続
家庭内の紛争や、遺言相続、夫婦や親子関係、成年後見などの法律で定める家庭に関する事件を取り扱うのが家庭裁判所です。家庭裁判所に提出する書類の作成も、司法書士の主な業務の一つです。
1.遺言相続に関する手続
遺言・相続に関連する手続については、『相続・遺言に関する手続』のページで詳しく解説していますが、その中で家庭裁判所への申立をするのは下記のような手続です。
・遺言書の検認 ( 遺言書検認のページへ )
・遺産分割審判・調停の申立
・相続放棄の申述 ( 相続放棄申述のページへ )
・相続放棄申述受理証明書の交付申請
・相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会
・特別代理人の選任 ( 特別代理人選任のページへ )
・相続財産管理人選任の申立
2.夫婦関係に関する手続
当事者間の話し合いによって、離婚についての合意ができないときは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。また、離婚することには合意していても、子供の親権や、養育費、慰謝料など、離婚に関して付随する問題についての合意ができないときも離婚調停の申立をします。
また、協議離婚をする際に財産分与や慰謝料についての定めをしなかった場合、協議離婚後であっても財産分与や慰謝料請求の調停申立をすることができます。ただし、離婚のときから、財産分与では2年、慰謝料では3年経つと請求できなくなるので注意が必要です。
・夫婦関係調整調停(離婚)
・財産分与請求調停
・慰謝料請求調停
・年金分割の割合を定める調停
離婚調停など夫婦関係に関する手続について、詳しくは『夫婦関係に関する手続』のページをご覧ください。
3.成年後見制度に関する手続
成年後見とは、認知症、知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が不十分な方が、経済的な不利益を受けることがないよう、成年後見人などの援助者を選ぶための制度です。
・後見開始申立(法定後見) ( 後見開始申立のページへ )

