貸金返還請求(債権回収)

株式会社の取締役を1名とし、監査役を置かなくすることができます。そのためには、株主総会での決議後に、取締役会設置会社、監査役設置会社の定めの廃止登記をします。

貸金返還請求(債権回収)

現在、当事務所で取り扱っている裁判所の手続きは原則として次のようなもののみとなっています。

・家庭裁判所での相続や遺言に関連する手続き

・消費者金融、クレジットカー、債権回収会社などによる、簡易裁判所での訴訟や支払督促への対応(消滅時効の援用など)。

個人間の争い(金銭トラブルなど)についてのご相談はうけたまわっておりません。

友人、知人などにお金を貸したのだけれども、返済期限を過ぎても返してもらえないというような場合の、貸金返還請求(債権回収)です。

口頭での催告や、請求書の送付(内容証明郵便)によっても返済をしてもらえないときは、裁判所での訴訟(民事の通常訴訟、少額訴訟)、支払督促を考えます。

この場合、貸金の契約(金銭消費貸借契約)が有効に成立していることを証明できる借用書などの有無や、また、裁判に勝ったとして相手方から現実に回収できる可能性についても良く検討すべきです。

認定司法書士とは、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について、代理業務を行うことができるとの法務大臣の認定を受けた司法書士です(簡裁訴訟代理等関係業務)。松戸の高島司法書士事務所は、もちろん認定司法書士事務所です。

認定司法書士は元本が140万円以下の貸金の返還請求については、ご依頼者の代理人として、相手方への請求や和解交渉をすることが可能です(140万円を超えるものについても、貸金返還請求についての訴状等の作成を行うことは可能です)。

 1.文書による請求(内容証明郵便)

司法書士へ貸金返還請求(債権回収)ご依頼をいただいた場合、まずは、司法書士から相手方(債務者)へ文書による請求をします。この文書は通常、内容証明郵便を使用します。

ご自身で請求するのに比べ、法律専門家である司法書士から文書を送付することにより大きな効果が期待できます。それまでは、何の回答も得られなかったのが、司法書士から内容証明郵便を送ることで、すんなりと解決に至ることも少なくありません。

当初の内容証明郵便等による請求では、期限を指定して一括の返済を求めます。しかし、その後の話し合いにおいては、分割払いでの和解をすることもあります。この場合、合意内容を文書にしておきます(債務承認弁済契約書の作成)。さらに、公正証書により債務承認弁済契約書を作成しておくと確実です。

  2.裁判手続による請求

文書による請求に応じなかったり、任意による和解(示談)交渉で合意に至らない場合は、裁判所に訴訟(民事の通常訴訟、少額訴訟)の提起や、支払督促を行うことを検討します。簡易裁判所での140万円以下の請求については、認定司法書士が代理人として手続を行うことが可能です。

訴訟(裁判)を起こす場合、借用証等、金銭の貸し借りがあったことを証明できる書類が存在するかが重要です。証拠書類が無くとも裁判を起こすことは可能ですが、相手方がお金を借りたことを否認した場合の立証が難しくなる恐れがあります。

また、裁判に勝った(勝訴した)としても、相手方(被告、債務者)が任意に支払をしない場合に、そのままでは裁判所が支払が強制してくれることはありません。つまり、裁判所がしてくれるのは判決書や和解調書を出してくれるだけです。

そこで、任意の支払を受けられない場合には、訴訟が終わった後に、裁判所へ、銀行預金や給与などに対する強制執行(差押え)の手続を求めることになります。

貸金返還請求(債権回収)のご相談は松戸の高島司法書士事務所へ

松戸の高島司法書士事務所は、平成15年7月、司法書士法の改正にともない全国で実施された第1回目の試験に合格した、最初の認定司法書士のうちの一人です。

貸金返還請求(債権回収)などの裁判所手続については、豊富な経験と実績をもつ、松戸の高島司法書士事務所へぜひご相談ください。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。

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※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません