継続的相談業務(顧問契約)

中小企業、個人事業主向けの司法書士顧問契約について。千葉県松戸市の高島司法書士事務所。松戸駅徒歩1分。遺言書作成、相続・贈与の不動産登記、株式会社設立等の会社法人登記、債務整理(自己破産,任意整理,民事再生,過払い金返還請求)が主な業務。

継続的相談業務(顧問契約)

高島司法書士事務所では、社内に法務担当者を置くことが難しい、中小企業、個人事業主向けの顧問契約を行っています。些細なことだと思われる問題であっても気軽にご相談いただけますから、大きなトラブルに発展するのを未然に防ぐことができます。

1.顧問契約の内容

司法書士の業務範囲内のことについては、電話、メールによる相談は何度でも無料です。出張が必要な場合や、文書作成、登記申請、裁判所手続等を行う場合は、原則として別途、費用をいただくことになりますが、その分、月額顧問料を低額に抑えています。また、司法書士の業務範囲外のご相談については無料で専門家のご紹介もします。

高島司法書士事務所は千葉県松戸市にありますが、司法書士の高島は東京都豊島区に住んでいるので、東京都内への出張も問題ありません。ただし、電話やメール等によるご相談が中心になるかと思いますので、そもそも当事務所の所在地がどこであるかはあまり問題ではないはずです。

司法書士の高島は、パソコン、インターネット等に強いので、インターネットを活用した業務を行っている事業者の方には、とくに適しているかと思います。当事務所にご依頼される方の大部分はウェブサイト経由であり、当事務所自身がインターネットによるビジネスを行っているといえます。よって、法律問題のご相談だけでなく、ネットビジネスについての情報交換や協業の可能性も視野に入るかもしれません。

また、顧問契約の契約期間中は、御社ウェブサイト(ホームページ)や、会社案内に「顧問司法書士」として司法書士高島一寛の氏名、事務所所在地等を表示していただけます。ご希望に応じ、当事務所ウェブサイトと相互リンクを行うことも可能です。

2.顧問料等

月額 5,250円~

顧問契約締結の際は顧問契約書を作成します。顧問契約の詳細な内容については、その際に話し合いのうえ決定いたします。また、顧問契約締結前に、原則として一度は御社を訪問させていただきますが、その際の出張料等はもちろん不要です。

最低契約期間は1年とし、契約期間中に解約する際は1ヶ月前までに連絡するものとします。また、契約期間満了の1ヶ月前までに連絡が無い場合、同一条件にて契約を更新するものとします。

顧問契約について、高島司法書士事務所へのお問合せはこちら

(平成23年7月18日 追記)下記のブログ記事もぜひご覧ください。
・ 司法書士との顧問契約について

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません