後見とは(成年後見)
成年後見とは、認知症、知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が不十分な方が、経済的な不利益を受けることがないよう、成年後見人などの援助者を選ぶための制度です。
後見を利用するためには、家庭裁判所に後見開始の申立てをします。そして、家庭裁判所が申立を認めると、後見開始の審判をするとともに成年後見人を選任します。
成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。また、成年後見人は、本人が自ら行った法律行為に関しては、日常生活に関するものを除いて、取り消すことができます。
1.成年後見の種類
成年後見には、任意後見制度と法定後見制度の2種類がありますが、すでに判断能力が不十分になっている場合に利用するのは、法定後見制度です。なお、任意後見とは、将来的に自分の判断能力が衰えたときに備え、必要な支援内容などについて、あらかじめ契約するものです。
さらに、法定後見制度には、後見、補佐、補助の3種類があり判断能力の程度によって選択されますが、判断能力が最も衰えている場合、つまり、判断能力が無い状態が常に続いている状況のときに選択されるのが後見です。
成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができ、また、成年後見人は、本人が自ら行った法律行為に関しては、日常生活に関するものを除いて、取り消すことができます。
これにより、認知症のお年寄りが悪徳業者にだまされて高額な商品の購入契約をしてしまったような場合でも、成年後見人がついていれば、後になってその契約を取り消すことができるのです。
2.後見開始の申立て
後見開始の申立てに必要なものは主に次のとおりです(千葉家庭裁判所の場合)。後見開始申立書や、その他の作成すべき書類については家庭裁判所で交付してもらえます。
申立人ご本人が書類作成をすることも可能ですが、それが難しい場合、司法書士に書類作成および家庭裁判所への提出をご依頼いただけます。
2-1.申立てに必要な書類
- 後見開始申立書
- 申立書付票
- 後見人等候補者身上書
- 親族関係図
- 本人の財産目録
- 本人の財産関係の資料
・通帳コピー、または残高証明書
・年金額通知書のコピー
・不動産登記事項証明書、または固定資産評価証明書 - 本人の収支表
- 本人の親族等の同意書
- 成年後見人候補者(申立人)の住民票
- 本人の戸籍謄本
- 本人の住民票
- 本人の診断書・診断書附票(家庭裁判所が定める様式のもの)
- 本人の成年後見登記等に関する登記がされていないことの証明書
2-2.申立てに必要な費用
- 申立手数料 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手 3,350円
- 登記手数料 収入印紙2,600円分
- 鑑定費用 50,000円~150,000円程度
2-3.申立てから後見開始までにかかる期間
判断能力が完全に失われていることが明らかな場合を除き、申立後に医師による鑑定を受けることになります。このための期間が1,2ヶ月はかかるので、申立てから後見開始までには2ヶ月から4ヶ月程度がかかると思われます。

