合同会社設立登記
合同会社とは、新会社法で認められた、株式会社と民法上の組合のいいところを取り入れた新しい種類の会社です。なお、合同会社のことをLLCと呼ぶ場合がありますが、これはLimited Liability Companyの略です。
1.合同会社の特徴
設立費用が、株式会社より大幅に安い
株式会社を設立するには、実費として登録免許税15万円~、定款認証費用(公証人手数料)約5万円の合計約20万円が最低でもかかります。これに対し、合同会社設立の登録免許税は6万円で、定款認証は不要ですから、株式会社よりも大幅に安く設立することができます。
合同会社から株式会社への組織変更も認められていますので、最初は合同会社で安く簡単に会社を設立して、事業が軌道に乗ってきたら株式会社にすることも可能です。
会社の内部関係について、原則として自由に決定できる
株式会社では利益配分、議決権などについては株式の持分割合にしたがって定めることになっています。これに対し合同会社では会社内部のルールが法律(会社法)によって定められているのではなく、その会社の実情にあわせて決定できます。具体的には、利益の配分や経営に対する意思決定を自由に定めることができるのです。
出資者が有限責任である
出資者は出資した金額の限度でしか責任を負いません。100万円の出資であれば100万円以上の責任を負わされることはありません。この点、株式会社と同じではありますが、株式会社より運営の自由度が高いのに、出資者が有限責任であることは、合同会社の大きな特徴であるといえます。
1.合同会社設立の手順
1-1.設立する会社の概要の決定
会社名、会社の目的(事業内容)、本店所在地、社員(代表社員)、資本金の額、決算期など、合同会社設立に必要な事項を決定します。司法書士にご相談いただければ、詳しくご説明いたします。
1-2.商号の調査
商号とは会社の名前(社名)のことです。現在は、類似商号の制度が無くなったため、本店と商号が全く同一の場合を除き、会社の商号は自由に付けることができます。しかし、他の会社と誤認される商号は好ましくありませんので、ご希望の商号と類似する商号がすでに登記されていないか確認します。合同会社の代表者印の作成は、この調査が終わってからにしてください。
1-3.金融機関での出資金の払込み
代表者の個人名義の通帳に出資金の払込みをします。合同会社設立の登記申請をする際には、払込みがされたことを証明するために、預金通帳の写し(コピー)を提出します。
1-4.登記申請
司法書士が代理人として、法務局(登記所)で登記申請手続をします。法務局に登記申請書等を提出した日が会社設立日(創立記念日)となります。申請日から1週間くらいで登記が完了し、登記事項証明書(登記簿謄本)、印鑑証明書を発行してもらえます。

