高島司法書士事務所

司法書士による裁判所手続

裁判所に提出する書類の作成は司法書士の主な業務の一つです。

松戸の高島司法書士事務所に作成をご依頼いただける主な裁判所提出書類としては、簡易裁判所・地方裁判所に提出する訴状・答弁書、調停申立書の他、家庭裁判所に提出する家事審判、家事調停の申立書などがあります。

司法書士に裁判所提出書類の作成を依頼した場合、書類作成だけでなく、裁判所への提出もお任せいただけますし、裁判所での手続の進め方についての具体的なアドバイスも行います。

司法書士に書類作成を依頼し、裁判所での手続はご自身で進める場合、弁護士を代理人とするのに比べて大幅に費用が安く済むことが多いはずです(ただし、事件の種類や複雑さによっては弁護士に依頼した方が良いこともあります)。

また、簡易裁判所での訴額140万円以下の民事訴訟については、司法書士が訴訟代理人として裁判を行うことができます。この場合、訴状・準備書面の作成、法廷での訴訟活動などの全てを司法書士にお任せいただくことができます。

1.民事訴訟・民事調停の手続(簡易裁判所、地方裁判所)

松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただける、訴訟手続としては主に次のようなものがあります。

建物明け渡し請求(賃貸アパート・マンション・貸家)  ( 建物明け渡し請求 )
貸金返還請求  ( 貸金返還請求 )
請負代金請求
未払い給与請求
敷金返還請求(賃貸アパート・マンションなど)  ( 敷金返還請求 )
滞納管理費請求(分譲マンション)  ( 滞納マンション管理費の支払請求 )
少額訴訟・少額訴訟債権執行  ( 少額訴訟・少額訴訟債権執行 )

 1-1.裁判所提出書類の作成

裁判所へ訴えを起こす際の訴状、訴えられた場合の答弁書、裁判の進行に応じて提出する準備書面、また、民事調停の申立書などの作成を行います。

司法書士がくわしくお話を伺い、証拠や参考になる書類も確認しながら、適切な書面を作成します。裁判所への提出も司法書士にお任せいただけます。裁判所法廷での手続の進め方についてもご説明しますし、必要に応じて裁判期日に裁判所への同行もいたします。

訴状の作成
司法書士に訴状作成を依頼し、ご自身で裁判をされる場合の手続の流れについては、こちらのページをご覧ください。

 1-2.簡易裁判所での訴訟代理

簡易裁判所における、請求額が140万円以下の民事訴訟については、司法書士が訴訟代理人として裁判を行うことができます。

簡易裁判所での裁判について、弁護士に依頼することは費用面から妥当でないことが多く、そもそも、簡易裁判所は「簡易な手続により迅速に紛争を解決する」ための裁判所ですから、ご自分で裁判を進めることも可能です。

しかし、専門家である司法書士を訴訟代理人とすることで、より有利に裁判を進められる可能性が高いといえます。この場合、内容証明郵便の送付、裁判に至る前の和解交渉なども含め、司法書士に全てお任せいただくことができます。

司法書士は、市民に身近な法律家として業務を行っていますから、弁護士に頼むよりも費用倒れになる心配が少なく、裁判手続のご依頼をいただけます。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、事件の難易度等を考慮しつつ、司法書士による訴訟代理にするのか、裁判所提出書類の作成だけをご依頼いただくのか、ご依頼者にとって最も良い方法をご提案しますから、安心してご相談ください。

「司法書士による裁判所手続」の関連情報

家事事件(家庭裁判所)の手続
家庭内の紛争や、遺言相続、夫婦や親子関係、成年後見などの法律で定める家庭に関する事件を取り扱うのが家庭裁判所です。


裁判所から訴状、支払督促が届いたら ( 債務整理・過払い請求ホームページ )
消費者金融やクレジット・信販会社からの借入れを滞納しているうちに、裁判所から訴状や支払督促が送られてきた場合の対応については、こちらのページをご覧ください。


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