裁判所提出書類作成(訴状・答弁書)、簡易裁判所での訴訟代理

司法書士による裁判所提出書類(訴状・答弁書など)の作成。簡易裁判所における訴訟代理。千葉県松戸市の高島司法書士事務所。松戸駅徒歩1分。遺言書作成、相続・贈与の不動産登記、株式会社設立等の会社法人登記、債務整理(自己破産,任意整理,民事再生,過払い金返還請求)が主な業務。

司法書士による裁判所手続

現在、当事務所で取り扱っている裁判所の手続きは原則として次のようなもののみとなっています。

・家庭裁判所での相続や遺言に関連する手続き

・消費者金融、クレジットカー、債権回収会社などによる、簡易裁判所での訴訟や支払督促への対応(消滅時効の援用など)。

個人間の争い(金銭トラブルなど)についてのご相談はうけたまわっておりません。

裁判所に提出する書類の作成は司法書士の主な業務の一つです。

当事務所にご依頼いただける主な裁判所提出書類としては、簡易裁判所・地方裁判所に提出する訴状・答弁書、調停申立書のほか、家庭裁判所に提出する家事審判、家事調停の申立書などがあります。

司法書士に裁判所提出書類の作成を依頼した場合、書類作成だけでなく、裁判所への提出もお任せいただけますし、裁判所での手続の進め方についての具体的なアドバイスもおこないます。

司法書士に書類作成を依頼し、裁判所での手続はご自身で進めれば、弁護士に依頼するのに比べて大幅に費用が安く済むことが多いはずです(ただし、事件の種類や複雑さによっては弁護士を代理人とした方が良いこともあります)。

司法書士による簡易裁判所での訴訟代理

また、法務大臣による認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所での訴額140万円以下の民事訴訟について、訴訟代理人として裁判をおこなうことができます。この場合、訴状・準備書面の作成、法廷での訴訟活動などの全てを司法書士にお任せいただくことができます。

当事務所の司法書士高島は、認定司法書士の制度ができてから初めて実施された試験に合格し、平成15年7月にいち早く認定司法書士の資格を得ております。それ以来、積極的に訴訟業務に取り組み、豊富な経験と実績があります。

1.民事訴訟・民事調停の手続(簡易裁判所、地方裁判所)

松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただける、訴訟手続としては主に次のようなものがあります。

  1. 建物明け渡し請求(賃貸アパート・マンション・貸家)
  2. 貸金返還請求
  3. 敷金返還請求
  4. 滞納マンション管理費の支払請求
  5. 少額訴訟・少額訴訟債権執行
  6. 請負代金請求
  7. 未払い給与請求

また、それぞれ手続きの場合において、司法書士に裁判所提出書類の作成をご依頼いただく方法と、簡易裁判所での訴訟代理をご依頼いただく方法とがあります。

 1-1.裁判所提出書類の作成

裁判所へ訴えを起こす際の訴状、訴えられた場合の答弁書、裁判の進行に応じて提出する準備書面、また、民事調停の申立書などの作成を行います。

司法書士がくわしくお話を伺い、証拠や参考になる書類も確認しながら、適切な書面を作成します。裁判所への訴状などの提出も司法書士にお任せいただけます。裁判所法廷での手続の進め方についてもご説明しますし、必要に応じて裁判期日に裁判所への同行もいたします。

司法書士に訴状作成を依頼し、ご自身で裁判をされる場合の手続の流れについては、訴状の作成のページをご覧ください。

訴状、答弁書の作成(民事通常訴訟・少額訴訟)

 1-2.簡易裁判所での訴訟代理

法務大臣による認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所での訴額140万円以下の民事訴訟について、訴訟代理人として裁判をおこなうことができます

簡易裁判所での裁判について、弁護士に依頼することは費用面から妥当でないことが多く、簡易裁判所は「簡易な手続により迅速に紛争を解決する」ための裁判所であるのが建前ですから、専門家では無い一般の方がご自分で裁判を進めることも可能です。

しかし、法律専門家である司法書士を訴訟代理人とすることで、より確実に裁判を進められる可能性が高いといえます。この場合、内容証明郵便の送付、裁判に至る前の示談・和解交渉なども含め、司法書士にお任せいただくことができます。

司法書士は、市民に身近な法律家として業務をおこなっていますから、弁護士に頼むよりも低額な費用で、裁判手続のご依頼をいただける場合が多いです。当事務所では、事件の難易度なども考慮しつつ、司法書士による訴訟代理にするのか、裁判所提出書類の作成だけをご依頼いただくのか、ご依頼者にとって最も良い方法をご提案いたします。

「司法書士による裁判所手続」の関連情報

家事事件(家庭裁判所)の手続

遺言相続、夫婦や親子関係、成年後見などの法律で定める家庭に関する事件を取り扱うのが家庭裁判所です。

 

裁判所から訴状、支払督促が届いたら ( 債務整理・過払い請求ホームページ )

消費者金融やクレジット・信販会社からの借入れを滞納しているうちに、裁判所から訴状や支払督促が送られてきた場合の対応については、こちらのページをご覧ください。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

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※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません