任意整理、個人再生、自己破産についての簡単な解説

高島司法書士事務所では、任意整理、民事再生、自己破産等による債務整理手続に積極的に取り組み豊富な実績を有しています。千葉県松戸市の高島司法書士事務所。松戸駅徒歩1分。

債務整理の方法についての解説

法律専門家(司法書士、弁護士)に依頼して債務整理をする場合、選択肢となるのは任意整理、個人再生、自己破産のいずれかです。どの債務整理方法によるべきかは、司法書士が詳しくお話を伺ったうえで判断することになりますが、このページでは、任意整理、個人再生、自己破産手続きの概要について解説します。

当事務所の司法書士高島一寛は、2002年に千葉県松戸市で開業し、2003年からは法務大臣の認定を受けた認定司法書士として債務整理業務に取り組んでおります。

  1. 任意整理
  2. 個人再生(個人債務者の民事再生手続)
  3. 自己破産
  4. 消滅時効の援用
  5. 債務整理方法の選択

1.任意整理

 1-1.任意整理とは

任意整理は、当初の予定どおりの返済が困難になった場合に、債権者と交渉することで新たな返済計画についての和解契約をするための手続きです。任意整理では裁判所などの公的機関を利用することなしに、代理人(認定司法書士、弁護士)が債権者と直接交渉し和解契約を締結します。

債権者とのやりとりは全て代理人がおこなうので、ご依頼者本人が相手方と話をすることは一切なく、また、ご自宅へ郵便物が届くことなどもありません。さらに、手続きを認定司法書士に依頼した時点で支払いをいったん停止しますから、返済に追われる日々からすぐに解放されます。

 1-2.任意整理の効果

任意整理では、借金の元本が減額されることは原則としてなく、任意整理によりおこなえるのは月々の支払額を減額することのみです。けれども、今後の利息(将来利息)については免除を受けられるのが通常なので、支払総額が大幅に減り返済が楽になることが期待できます。

任意整理によってどれだけ支払いが楽になるのかの例として、現在の借入元本が50万円で、これを月々1万5千円ずつ返済するとします。借入利率が年18%の場合、支払い回数は47回、支払総額は694,833円(15,000円×46回,4,833円×1回)ですが、任意整理により今後の利息が0%になったとすれば、当然のことながら支払総額は500,000円(15,000円×33回,5,000円×1回の合計34回)となります。利息がゼロになるだけで、支払総額が194,833円も減額されるわけです。

また、消費者金融やクレジットカードのキャッシングで、法定金利(10万円以上100万円未満の借入なら年18%)を超えての借り入れをしていたことがある場合には、取引当初にさかのぼって法定金利での再計算を行います。これにより、借金の元本が大幅に減ったり、ときには払い過ぎ(過払い)になっていることもあります。過払い金が発生してていれば、その返還請求をします。

(もっとくわしく)任意整理について

2.個人再生(個人債務者の民事再生手続)

 2-1.個人再生とは

個人再生(個人債務者の民事再生手続)によれば、借金の元本を最大で80%も減額できる可能性があります。現在の債務元本が500万円である場合、個人再生手続きをしたときの最低弁済額は100万円となります。つまり、3年間で合計100万円を支払うとの再生計画が裁判所に認可され、それを実際に支払うことができたら、残りの400万円については支払いが免除されるわけです。

個人再生の手続きを利用できるのは、継続的または反復して収入を得る見込みがあり、かつ、住宅ローン以外の債務が5,000万円を超えない方です。その他にも要件があり、誰でも個人再生を利用できるというわけではありませんが、もしも使えるのであれば絶大な効果が得られる債務整理手続きだといえます。

個人再生は、住宅ローンの借入れをしている方が債務整理をしようとするときに利用されることが多いですが、住宅ローンがない場合であっても、任意整理をする場合と比べて総支払額が大幅に減額される可能性があることなどから有効な選択肢となるときもあります。

 2-2.住宅ローンと個人民事再生

住宅ローン支払い中のマイホーム(不動産)を所有している場合、個人再生の手続きによれば、不動産を手放すことなしに債務整理をすることも可能となります。

個人再生の手続きを利用した場合であっても、住宅ローンについては元本と利息を含めた全ての支払いをするのが原則ですが、住宅ローン以外の債務については最大で80%減額される可能性があります。

たとえば、住宅ローンに加えて、銀行やクレジットカードなどでの借入が500万円あったとします。このとき個人再生の手続きを利用すれば、住宅ローン以外の借金である500万円が100万円に減額される場合があるわけです。

住宅ローンについては当初の契約通りに支払う必要があるとしても、それ以外の支払いが大幅に減額されるのですから、住宅を手放すことなしに債務整理ができる可能性が高くなるといえます。

(もっとくわしく)個人再生について

3.自己破産

 3-1.自己破産とは

自己破産は借金をリセットして新たな生活をスタートするための手続きです。自己破産をして免責を受けることができれば、借金の支払い義務が全て免除されることとなります(租税公課や一部の非免責債権を除く)。

自己破産は、破産手続開始・免責許可申立書を作成し、必要な提出書類等を準備したうえで裁判所への申立てをおこないます。申立書の作成等を司法書士に依頼すれば、難しい書類作成や裁判所とのやりとりをご自分でおこなう必要はありません。

知人や勤務先に自己破産したことを知られることは通常ありませんし、破産申立後もそれまでと変わらない日常生活を送ることができます。借金が増大し支払不能になってしまったときは、いち早く生活再建を果たすためにも、自己破産の利用をぜひ検討すべきです。

 3-2.自己破産のデメリット

自己破産をすることによるデメリットは、一般に思われているよりも遙かに少ないのが実際です。

自己破産のデメリットとしては、不動産(土地、家、マンション)を所有している場合には手放さなければならないのが原則です。また、ローン支払中の自動車を持っている場合も同様に手放す必要があります。

けれども、ローンの支払い中ではなく、初年度登録から少なくとも5年が経過しているような自動車の場合には、自己破産をしても手放さずに済む場合も多いです。他にも、特別に高価な金銭的価値のあるものを持っているような場合を除いては、ご自宅にある家電製品なども全てそのまま保有し続けることができます。

また、一部の職業では、法律により「破産者で復権を得ない」ことが資格制限となっていることがあります。ただし、免責が確定することで復権しますから、資格制限を受けるのは申立から免責確定までのせいぜい半年程度です(破産同時廃止手続きの場合)。

この他、自己破産をして免責許可を受けてから7年位の間は、新たな借入やローンを組むことができませんが、しばらくの間は借入ができないのは他の債務整理手続きであっても同じです。

上記以外には、自己破産することで問題になることはほとんど無いといっていいでしょう。たとえば、破産したことが戸籍に記載されたりすることはありませんし、また、自己破産したことを理由に従業員を解雇するようなことは通常認められません。

よって、何らかのデメリットがあるために自己破産を避けなければならないというケースはごく限られるのですが、それでも心配だという方は、話を聞いてみるだけのつもりで構いませんので、まずは専門家(弁護士、司法書士)へ相談してみることをおすすめします。

(もっとくわしく)自己破産について

4.消滅時効の援用

銀行、消費者金融、クレジットカードなどの借金は、最終取引(最後の返済、または借入)から5年間が経過すると消滅時効が成立します。消滅時効が成立するとは、つまり、返済する義務が無くなるということです。

そのため、複数の会社から借金をしており、現在も請求書や督促状などが届いているという場合であっても、実際にはすべて時効になっているということもあります。このような場合には、債権者に対して消滅時効の援用をするのみで債務(借金)が消滅するので、全く支払いをすることなしに債務整理が完了するという可能性もあるわけです。

時効援用の意思表示に決まった方法はありませんが、認定司法書士や弁護士を代理人として内容証明郵便によって通知をするのが確実です。時効援用による債務整理が可能であるかについては専門家にご相談ください。

(もっとくわしく)借金の消滅時効の援用

5.債務整理方法の選択

おもな債務整理の方法である、任意整理、個人再生、自己破産のうちどの手続きを選択すべきかについては、専門家(司法書士、弁護士)に相談したうえで決定すべきですが、まずはご自分で考えて検討してみたいという方は債務整理方法の選択基準などのページをご覧ください。

債務整理方法の選択基準

債務整理の関連情報

過払い金返還請求

過払い金の返還を受けることが出来れば、債務整理が大幅に楽になる可能性もあります。過払い金返還請求については、下記リンク先のページをご覧ください。

「債務整理・過払い金請求」ホームページ

司法書士に債務整理・過払い金請求の相談をする際に事前の準備は不用です。けれども、債務整理・過払い金請求についてもう少し自分で調べてみたい方は、松戸の高島司法書士事務所による「債務整理・過払い金請求」のホームページをご覧ください。

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